その他の手続
商標についての名義・住所変更・譲渡などは、大別すると、商標登録出願中と、商標権(商標登録後)の2つに分けることができます。氏名・名称、住所・居所に変更があった場合、譲渡する場合などは、特許庁に届出を行う必要があります。以下、それぞれの場合の書類名と収入印紙代を整理しました。
1.住所(居所)を変更した場合
書類名 |
印紙代 |
|
出願中 |
住所(居所)変更届 |
|
商標登録後 |
登録名義人の表示変更登録申請書 |
1,000円 |
2.氏名(名称)を変更した場合
書類名 |
印紙代 |
|
出願中 |
氏名(名称)変更届 |
|
商標登録後 |
登録名義人の表示変更登録申請書 |
1,000円 |
3.譲渡の場合
|
書類名 |
印紙代 |
出願中 |
出願人名義変更届 |
4,200円 |
商標登録後 |
商標権移転登録申請書、 譲渡証書 |
30,000円 |
4.商標権を相続した場合
商標権を相続した場合、相続による商標権移転登録申請書を提出する必要があり、収入印紙代は、3,000円になります。なお、戸籍謄本などの書類も必要です。
5.法人の合併の場合
法人の合併の場合、合併による商標権移転登録申請書を提出する必要があり、収入印紙代は、3,000円になります。なお、合併の登記がある登記事項証明書も必要です。
6.会社分割の場合
会社分割の場合は、会社分割による商標権移転登録申請書を提出する必要があり、収入印紙代は、30,000円になります。なお、会社分割の登記がある登記事項証明書及び被承継人による承継する権利を特定した証明書も必要になります。
7.その他
商標権を放棄した場合は、収入印紙代が1,000円になります。
8.変更などの必要性
例えば、権利行使、契約などを行う場合に、ご自身が権利者であることを証明する必要があります。
また、ご自身の登録商標であって、ご自身が新たに出願した場合、特許庁に別人と判断されてしまい、「他人」の登録商標と類似する商標として拒絶されてしまう場合もあります。
そのため、変更などがあった場合は、お早めに手続をされる方がいいと考えます。
当所において、名義・住所変更・譲渡などの手続を行うためには、委任状等の書類が必要となります。必要な書類については、当所で、ひな形を用意いたします。
上記の手続は、1・2ヵ月程度で、特許庁での登録が完了いたします。
当所では、低価格で、堅実、迅速に手続を行います。
商標登録出願と商標権(商標登録後)の名義・住所変更などの手続の代行をさせていただいています。
(1)住所(居所)を変更した場合
印紙代 |
当所手数料 |
|
出願中 |
|
30,000円 |
商標登録後 |
1,000円 |
30,000円 |
(2)氏名(名称)を変更した場合
収入印紙代 |
当所手数料 |
|
出願中 |
|
20,000円 |
商標登録後 |
1,000円 |
20,000円 |
その他の手続などの詳細については、お問合せください。
心より、ご依頼をお待ちしています。