商標権更新
商標登録の更新
目次 |
2.商標権の更新登録申請の費用 (一)5年の商標権の更新 (二)10年の商標権の更新 |
3.商標権の更新登録のご依頼から更新の流れ |
4.商標権の更新登録の申請期間 |
5.商標権の更新登録のご留意点 |
商標権の更新は、元国家公務員の弁理士が低価格のご料金で堅実・迅速に行います。
代表弁理士が元国家公務員ですので国に対する手続である商標権の更新は安心してお任せください。
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商標権の更新の必要性、商標権の更新の費用、商標権の更新についてご依頼から更新の流れ、商標権の更新の申請期間、 商標権の更新の際の留意点をご説明します。
1.商標権の更新の必要性
商標権の存続期間は、10年をもって終了します。
10年後から更新の手続が必要です。
しかしながら、さらに、5年又は10年の商標権の更新の手続をすることで商標権を存続させることができます。
すなわち、その商標を使用し続ける場合は何回でも更新を行うことにより、半永久的に商標権を維持することができます。
仮に、商標権を更新しないで継続使用していると他人が後から同一・類似商標の登録を受けることができます。
その場合に他人から権利侵害として損害賠償の請求などをされてしまうことがあります。
よって、使用を継続している登録商標は存続期間を更新する必要があります。
2.商標権の更新の費用
商標権の更新の時には特許庁の更新の印紙代を5年又は10年のいずれかを支払うのか選択ができます。
以下、5年と10年のそれぞれの商標権の更新の費用をご説明します。
(1)5年の更新
以下、商標権の更新を5年で行う時の費用になります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
特許庁印紙代 | 22,600 | 45,200 | 67,800 |
当所手数料 | 9,800 | 9,800 | 9,800 |
更新時合計 | 32,400 | 55,000 | 77,600 |
※当所手数料は税別になります。
(2)10年の更新
以下、商標権の更新を10年で行う時の費用になります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
特許庁印紙代 | 38,800 | 77,600 | 116,400 |
当所手数料 | 9.800 | 9,800 | 9,800 |
更新時合計 | 48,600 | 87,400 | 126,200 |
※当所手数料は税別になります。
以上のように、商標権の更新の費用は、大きく分けると、特許庁に対して支払う印紙代と弁理士に支払う手数料になります。
したがいまして、特許庁に対して支払う印紙代は、どの特許事務所も同じ金額になります。
しかしながら、弁理士に支払う手数料は、特許事務所が自由に決めることができるため、特許事務所により、金額が大きく異なります。
商標権の更新の手数料は、その他の特許事務所の多くは、5万円程度といわれています。
それに対して、当所は、9,800万円で、商標権の更新を行わせていただきます。
商標権の更新をまとめてされる場合はさらに割引します。
詳細はお問合せください。
心よりお待ちしています。
3.商標権更新のご依頼から更新の流れ
商標権更新のご依頼から更新登録の流れは、以下のようなお客様と当事務所の流れになります。
お客様 | 当事務所 |
ご依頼のお申込み | |
お見積書 お見積書を作成し、お見積書をEメールで送付します。 |
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正式なご依頼 お見積書をご確認いただき、ご依頼いただく場合は、ご連絡をお願いします。 |
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ご請求書の送付
ご依頼のご連絡をいただいた場合は請求書をEメールでご送付させていただきます。 |
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ご入金
ご請求額のご入金をお願いします。 |
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特許庁への手続
特許庁に手続をさせていただきます。 |
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特許庁への手続完了のご報告
お客様に特許庁への手続の完了のご報告をします。 |
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更新の完了のご報告
特許庁への手続後、約1ヵ月後に更新が完了しますのでご報告をさせていただきます。 |
4.商標権更新の申請期間
商標権更新の申請期間は、存続期間の満了日の6ヵ月前から満了の日までです。
存続期間の満了日を経過したときでも、6ヵ月以内に申請をすることができます。
ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要となります。
なお、満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は、存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。
5.商標権更新のご留意点
商標権の更新の対象である商標権の登録原簿(特許庁にあります)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の住所・名称(氏名)が一致しないときには、修正する手続が必要となる場合がある点にご留意をお願いします。なお商標権更新の期限の通知についてホームページでお客様のご連絡が確認できない場合、お客様がホームページをお持ちでない場合は通知ができませんのでご了承ください。
長く続く価値ある商標登録になるため、商標権の更新が必要です。
個人様、クリニック様、福祉団体様、個人商店様、中小企業様、
社団法人様、特定非営利活動法人様、NPO法人様、
東証1部上場企業様、国など、
多数のお客様からご依頼をいただいています。
外国のお客様の多数の商標登録も行っています。
例えば、オーストラリア産牛肉の「オージ・ビーフ」で
有名な外国の公的な団体様の
以下の文字とロゴの3つの商標登録も行っています。
【図形商標 商標登録第5884220号】
『オージーくん』
【標準文字商標 商標登録第5890334号】
『レッツバービー!』
【標準文字商標 商標登録第5890335号】
上記も商標登録しています。
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