商標登録とはなにか
「商標登録とはなにか」を専門家がわかりやすく解説します。
ウィキペディアフリー百科辞典」
「https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99」によると、
「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。商品の販売者や役務の提供者は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面などに、商標を付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。」としています。
また、 特許庁のホームページによると、
「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」としています。
さらに、商標法第2条第1項において「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1.文字
2.図形
3.記号
4.立体的形状
5.文字、図形、記号、立体的形状の結合
6.文字、図形、記号、立体的形状と色彩との結合
が保護の対象になると規定されています。
2015年4月1日から、新しいタイプの商標として、
1.色彩のみからなる商標
2.動きの商標
3.位置商標
4.ホログラムの商標
5.音の商標
について、保護が拡充されました。
なお、
1.香り・匂いの商標
2.触感の商標
3.味の商標
については、保護の対象になっていません。
いわゆる 図形商標
いわゆる記号商標
立体商標