商標権更新
1.商標権更新の概要
商標権は、設定登録の日から10年をもって終了します。
ただし、商標権者が更新登録申請手続をすることで、商標権の更新を何回でもすることができます。(商標法第19条第2項)
更新をすれば、商標権は半永久的に続きます。
更新ができる期間は、存続期間満了の6ヵ月 前から満了の日までの間です。
(商標法第20条第2項)
更新登録申請と同時に更新登録料の納付をしないといけません。
書面(紙)で更新登録申請手続を行う場合は、電子化手数料が別途必要 となります。
満了日までに更新登録申請をしなかった場合は、満了日の翌日から 6ヶ月以内に、納付すべき更新登録料に加え、同額の割増登録料を納 付することで商標権を更新することができます。
商標権更新の詳細について、必要性、費用、申請期間、 更新の際の留意点をご説明します。
2.商標権更新の必要性
商標権の存続期間は、10年をもって終了します。
10年後からは更新登録の手続が必要です。
さらに、5年又は10年の商標権更新申請の手続をすることで商標権を存続させることができます。
すなわち、その商標を使用し続ける場合は何回でも更新を行うことにより、半永久的に商標権を維持することができます。
仮に、商標権を更新しないで継続使用していると他人が後から同一・類似商標の登録を受けることができます。
その場合に他人から権利侵害として損害賠償の請求などをされてしまうことがあります。
よって、使用を継続している登録商標は存続期間を更新する必要があります。
2.商標権更新の費用
商標権更新の時には特許庁の更新の印紙代を5年又は10年のいずれかを支払うのか選択ができます。
以下、5年と10年のそれぞれの商標権更新の時の印紙代です。
なお、書面(紙)で商標権更新を行う場合は、印紙代に加えて、電子化手数料が別途必要 となります。
紙で提出する場合は、別途、電子化手数料がかかりますので、留意してください。
(1)5年の更新
以下、商標権の更新を5年で行う時の費用になります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
特許庁印紙代 | 22,600 | 45,200 | 67,800 |
(2)10年の更新
以下、商標権の更新を10年で行う時の費用になります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
特許庁印紙代 | 38,800 | 77,600 | 116,400 |
3.商標権更新の申請期間
商標権更新の申請期間は、存続期間の満了日の6ヵ月前から満了の日までです。
存続期間の満了日を経過したときでも、6ヵ月以内に申請をすることができます。
ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要となります。
なお、満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は、存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。
なお、防護標章は満了日経過後の更新申請は認められていません。
4.商標権更新のご留意点
商標権の更新の対象である商標権の登録原簿(特許庁にあります)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の住所・名称(氏名)が一致しないときには、修正する手続が必要となる場合がある点にご留意をお願いします。
価値ある商標登録は、商標権更新が必要です。
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