商標制度の概要について、以下、記載します。
私たち、弁理士が、お客様の代理人として、商標登録を行います。
1.商標とは
商標とは、自己の商品やサービスを他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識)をいいます。
商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。
商標権を取得するためは、特許庁へ商標を出願して商標登録を受けることが必要です。
商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、その他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。また、商標を先に使用していたとしても、その商標が、自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。
2.商品・役務について
商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています。
商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「サービス」を指定し、商標登録願に記載することになります。
商標法では、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務によって、権利の範囲が決まります。
また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類~第45類まであります。
※指定商品・指定役務の記載、商品及び役務の区分についての詳細は、類似商品・役務審査基準をご覧ください。また、個別の商品・役務の区分を調べたい場合は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の商品・役務名リスト(外部サイトへリンク)で検索することができます。
3.商標登録出願
商標登録を受けるためには、特許庁に出願をすることが必要です。
わが国では、同一又は類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。
※リンク:出願書類等の様式(外部サイトへリンク)(情報・研修館ホームページ)
※リンク:特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)において、商標調査を行うことができます。)
4.審査
商標登録出願がなされると、特許庁では、出願された商標が登録することができるものかどうかを審査します。登録することができない商標は、例えば次のようなものです。
(1)自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの
例えば、単に商品の産地、販売地、品質のみを表示する商標は登録することができません。商品「野菜」について、その箱に「北海道」という文字が記載されていても、消費者は、「北海道」の文字は「北海道産」の商品であることを表したものと認識してしまい、誰の商品かを区別することができません。したがって、このような表示は、商標登録することはできません。
(2)公益に反する商標
例えば、国旗と同一又は類似の商標や公序良俗を害するおそれがある商標(きょう激・卑わいな文字・図形、人種差別用語等)は、登録することができません。また、商品・役務の内容について誤認を生じるおそれがある商標(商品「ビール」に「○○ウィスキー」という商標)は登録することができません。
(3)他人の商標と紛らわしい商標
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。
他人の商標と紛らわしいかどうかは、商標同士の類否と、商品・役務同士の類否の両方をみて判断します。商標の類否判断にあたっては、「商標審査基準」に従って、基本的に商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)のそれぞれの要素を総合的に判断します。また、商品・役務の類否判断は、原則として「類似商品・役務審査基準」に従って判断します(注1)。
例えば、「テルライト」(指定商品「デジタルカメラ」)という登録商標を既に持っている他人がいた場合は、商標「テレライト」(指定商品「ビデオカメラ」)を出願しても登録することができません。
(注1):「類似商品・役務審査基準」は、特許庁の審査において互いに類似すると推定する商品・役務を定めたもので、互いに類似する商品・役務のグループ毎にコード(類似群コード)を付与しています。例えば、第16類に属する「文房具類」には類似群コード「25B01」が付与されており、「鉛筆」「シャープペンシル」「ボールペン」、「消しゴム」、「筆箱」いずれも類似群コードは「25B01」で互いに類似すると推定して審査が行われます。また同じ第16類でも、「印刷物」には類似群コード「26A01」付与されており(例えば、「雑誌」「書籍」「パンフレット」の類似群コードはいずれも「26A01」)で、「文房具類」とは非類似の商品と推定されます。なお、商品・役務の「区分」は類似関係を定めたものではありません。
※登録することができない商標の詳細は、「出願しても登録にならない商標」をご覧ください。
5.商標登録の効果
審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが大切です)。
権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。
※詳しくは、「商標権の効力」をご覧ください。
6.商標権の存続期間と更新
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。
ただし、商標は、事業者の営業活動によって蓄積された信用を保護することを目的としていますので、必要な場合には、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができます。
まず、商標登録を受けるためには、特許庁に出願しなければなりません。
(1)商標権はマークと商品・役務(サービス)の組合せ
商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・役務(サービス)の組合せで一つの権利となっています。
商標登録出願を行う際には、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「役務(サービス)」を指定し、商標登録願に記載します。
商標法において、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務により、権利の範囲が決まります。
また、指定商品・指定役務を記載する際には、あわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは、商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので、第1類から第45類まであります。
その区分が印紙代の単位になっています。
(2)先願主義
わが国は、同一又は類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。
(3)審査
商標登録出願されると、特許庁は、出願された商標が登録することができるものかどうかを審査します。登録することができない商標は、例えば、以下のようなものです。
他人の商標と紛らわしい商標
他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。
他人の商標と紛らわしいかどうかは、商標同士の類否と、商品・役務同士の類否の両方をみて判断されます。商標の類否判断にあたっては、「商標審査基準」に従って、基本的に商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)のそれぞれの要素を総合的に判断されます。
(4)商標登録の効果
審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。
商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です。ただし、外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です。権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。