商標登録料の納付
商標登録査定後の手続
せっかく商標登録になっても、登録料を納付しないと商標登録がなくなってしまいます。
商標登録の査定がなされた後、書類を作成し、提出するとともに、登録料を納付する必要があります。
商標登録の納付の手続について詳細に説明します。
1.納付の期限
商標登録出願して、特許庁で審査され、拒絶理由がなければ、登録査定になります。
その登録査定の謄本の送達がなされた日から30日以内に納付しなければなりません。
原則、登録料は、登録すべき旨の査定の謄本の送達後30日以内に納付が必要です。
ただし、登録料の納付期間は、請求により延長することができます。
登録すべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に「期間延長請求書」を提出することで、納付期限を30日以内に限り延長することが可能です。
なお、期間延長請求書の手続は、2,100円の別途の手数料がかかります。
さらに、紙(書面)で書類を提出する場合は、別途、電子化手数料がかかります。
以下の最後に、電子化手数料についての詳細を記載しています。
2.5年、又は、10年
登録料の支払い方は、2つあります。
5年分ずつ分割して支払うか、あるいは、10年分を一括して支払うかです。
ご自身で、5年、又は、10年のいずれかを選択することができます。
5年分ずつ分割する場合は1区分で16,400円になります。
例えば、3区分の場合は、16,400円×3区分=49,200円になります。
10年分を一括で支払う場合は1区分で28,200円になります。
3.支払方法
特許庁に対する登録料の支払いは、特許印紙で支払ったり、口座振替で支払ったりできます。
例えば、インターネットで商品を買うときはクレジットカードで決済でき、簡単です。
しかし、登録料は、事前に準備したりする必要があり、手間がかかります。
以下、支払い方法についての特許庁ホームページの抜粋です。
予納を利用するする 場合は、 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 【納付金額】 とします。 |
電子現金納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【納付番号】 とします。 |
口座振替を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【振替番号】 【納付金額】 とします。 オンライン納付 のみ利用可能です。 |
現金納付を利用する場合は、 【提出物件の目録】 【物件名】納付済証(特許庁提出用)1 として納付済証を添付します。 |
指定立替納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【指定立替納付】 【納付金額】 とします。 |
4.電子化手続
以下、特許庁ホームページの抜粋です。
書面で手続する場合の電子化手数料について
特許庁では、手続の効率的な処理を促進するため、すべての手続を電子化することを進めております。
そのため、ユーザーの皆様が各種手続を書面(紙)で提出された場合は、電子化するための手数料(電子化手数料)の納付が義務づけられています。
以下に電子化手数料についての御説明をいたします。
※電子化手数料の納付に関するお知らせについて(PDF:317KB)
電子化の推進
特許庁は、出願人の方々の利便性を向上させること、そして出願の処理にかかる全体的なコストを削減することを目的として、ペーパーレス計画を推進しています。
1984年から世界に先駆けて始まったこの計画は、出願から審査、審判、公報発行等に至るまでの過程を総合的に電子化する計画で、現在では特許・実用新案で97%という高い電子出願率を実現しております。
この手続の電子化によって、出願人の方々が具体的に得られるメリットは、特許等の手続の迅速かつ効率的な処理(出願にかかるコストの削減)、より早く的確に膨大な量の特許情報の提供(特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を通じた特許情報の提供と、容易な情報取得を実現)が挙げられます。
また、電子化手続、つまり電子出願の導入を推奨することは、出願後の利便性のみならず、手続する際の人件費や書類作成、郵送等の事務コストの削減などにもつながりうるものであり、今日の技術を最大限に活用した手続といえます。
電子化手数料とは
特許出願等の特許庁への各種手続は、パソコン等を利用して行う電子出願と、書面(紙)による手続の二通りの方法がありますが、電子出願で可能な手続を書面で行う場合には、その書面に記載されている事項を特許庁長官が認定した登録情報処理機関において電子化することとしており、この電子化のために必要な費用(実費)として納付していただく手数料です。
<根拠条文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)第7条、第40条>
なお、電子化手数料は「電子出願で可能な手続を書面で行う場合」において納付する必要がありますので、電子出願ではできない手続(例えば、印鑑変更届)、また、電子出願で可能な手続のうち特例法施行規則第30条に定める指定特定手続となっていない手続(例えば、特許料等の納付書、手数料等の返還請求書)等については、書面で手続した場合でも電子化手数料の納付は不要です。
電子化手数料の納付を必要とする手続については、電子化手数料の納付を必要とする手続一覧(PDF:114KB)を御参照ください。
電子化手数料の額及び納付方法
電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。
例えば、商標出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の電子化手数料は、
1,200円+(1枚×700円)=1,900円 となります。
また、複数の手続を一度に書面で提出した場合は、各手続(1件)ごとに算出することとなります。
例えば、特許出願の審査請求書(1枚)と同時に手続補正書(2枚)を書面で提出したときの電子化手数料は、
- 1) 特許出願の審査請求書分として1,200円+(1枚×700円)=1,900円
- 2) 手続補正書分として1,200円+(2枚×700円)=2,600円
1)+2)=4,500円となります。
(注)電子化手数料の金額における書面の枚数は、電子化後の枚数に基づくため実際に書面を提出した枚数と異なる枚数になる場合があります。
また、電子化手数料の納付に当たっては、手続書面を特許庁に提出した後、2週間程度で手続者のもとへ登録情報処理機関(一般財団法人工業所有権電子情報化センター)から「電子化料金納付のご案内」(振込用紙)が送付されますので、その振込用紙に記載された金額を所定の金融機関へ振り込み(納付)していただくこととなります。
電子化手数料の納付期限は、特許庁へ手続書面を提出した日から30日以内です。
※手数料額の算定に当たっては、電子化手数料を徴収する対象の手続件数及び書面枚数に対し、電子化に要する人件費、物件費等の業務経費のうち手続者負担に相当する経費分を賄うことができるよう設定しています。
以上が商標登録後の手続、登録料の納付になります。
プレシャス国際特許商標事務所にご依頼の場合は以上の手間はかかりません。
すべて行います。