商標登録更新
商標登録更新は、元国家公務員が代表弁理士のプレシャス国際特許商標事務所が低価格のご料金で堅実・迅速に行います。
商標登録更新の手数料は、低価格です。
代表弁理士が元国家公務員ですので、
国に対する手続である、商標登録更新は、安心してお任せください。
低価格なご料金で、高品質なサービスを行っています。
商標権の更新の必要性、商標権の更新の費用、商標権の更新についてご依頼から更新の流れ、商標権の更新の申請期間、商標権の更新の際の留意点をご説明します。
1.商標権の更新の必要性
商標権の存続期間は、設定登録日から5年、又は、10年をもって終了します。
しかしながら、さらに、5年、又は、10年の商標権の更新の手続をすることで、商標権を存続させることができます。
すなわち、その商標を使用し続ける場合は、何回でも更新を行うことにより、半永久的に商標権を維持することができます。
仮に、商標権を更新しないで継続使用していると、他人が、後から同一・類似商標の登録を受けることができます。その場合に、他人から、権利侵害として、損害賠償の請求などをされてしまうことがあります。
よって、使用を継続している登録商標は、存続期間を更新する必要があります。
2.商標権の更新の費用
商標権の更新の時には、特許庁の更新の印紙代を、5年、又は、10年のいずれかを支払うのか、選択ができます。
以下、5年と10年のそれぞれの商標権の更新の費用をご説明します。
商標権の更新の費用は、大きく分けると、特許庁に対して支払う印紙代と弁理士に支払う手数料の2種類になります。
したがいまして、特許庁に対して支払う印紙代は、どの特許事務所も同じ金額になります。
しかしながら、弁理士に支払う手数料は、特許事務所が自由に決めることができるため、特許事務所により、金額が大きく異なります。
商標権の更新の手数料は、その他の特許事務所の多くは、4万円程度といわれています。
商標権の更新をまとめてされる場合は、割引します。
詳細はお問合せください。
ご依頼を心よりお待ちしています。
3.商標権の更新についてご依頼から更新の流れ
商標権の更新については、ご依頼から更新の流れは、以下のような、お客様と当事務所の流れになります。
お客様
当事務所
ご依頼のお申込み
お見積書
お見積書を作成し、
お見積書をEメールで送付します。
正式なご依頼
お見積書をご確認いただき、ご依頼いただく場合は、ご連絡をお願いします。
ご請求書の送付
ご依頼のご連絡をいただいた場合は、請求書をEメールでご送付させていただきます。
ご入金
ご請求額のご入金をお願いします。
特許庁への手続
特許庁に手続をさせていただきます。
特許庁への手続完了のご報告
お客様に、特許庁への手続の完了のご報告をします。
更新の完了のご報告
特許庁への手続後、約1ヵ月後に、更新が完了しますので、ご報告をさせていただきます。
4.商標権の更新の申請期間
商標権の更新の申請期間は、存続期間の満了日の6ヵ月前から満了の日までです。
存続期間の満了日を経過したときでも、6ヵ月以内に申請をすることができます。ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要となります。なお、満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は、存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。
5.商標権の更新の時のご留意点
商標権の更新の対象である商標権の登録原簿(特許庁にあります)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の住所・名称(氏名)が一致しないときには、修正する手続が必要となる場合がある点にご留意をお願いします。