商標登録専門の東京、名古屋、九州のプレシャス
商標登録費用はわかりにくいといわれています。
そのため、シンプルでわかりやすい料金体系し、出願時と登録時の手数料に簡素化しました。
信頼度NO1
気さくな元国家公務員、商標弁理士の商標登録
商標登録初めての方、お気軽にお問合せください。
その他の特許事務所全体の「平均」のトータル費用は、「14万6,298円」。
これに対して、当所は、半額以下の「6万9千円」です。
2014年度の出願はすべて登録の実績
今、WEB・期間限定で新規様は
有料の商標調査が出願のご依頼で無料!
成功報酬が無料!
手数料が低価格!
商標登録証の送付費用が無料!
全国対応
その他の特許事務所全体の平均の「1区分」の出願手数料は、69,536円、成功報酬は、45,409円がその他の特許事務所の平均の1区分の手数料。
これに対して、当所は、以下のように、成功報酬なし、2割程度の低価格です。
商標登録専門の東京、名古屋、九州のプレシャス
東京の商標登録ならプレシャス国際特許商標事務所です。
皆様、こんにちは
弁理士の羽立和広です。
弁理士って、みなさま、ご存知ですか?
便利屋ではありませんよ(笑い)。
国家資格で、弁護士と並んで歴史も古いのに、弁理士の知名度の低さには、正直、困っています。知的財産の関係者しか、接点を持たないせいであると思います。よく、便利屋とまちがえられ、困ります。
知的財産の中でも、商売する上で、必要なのが、商標登録です。そのため、知的財産の中でも最も身近なものが、商標登録であると考えます。
そこで、当所は、知的財産の中でも、特に、商標登録を、もっと、もっと、普及させる必要があるとの強い思いがあります。
そのため、商標登録に力を入れて取り組んでいます。
さらに商標登録を身近にして、商売、ビジネスを開始するには、商標登録しないといけないと思っていただけるように、普及し、浸透させていく必要があると考えています。
小さな商売だから、商標登録は、関係ないと思われいるかもしれませんが、そんなことはないと思います。商標登録することのメリットは数多くあります。例えば、商標権の範囲内なら、他人にやめろと言えたり、損害賠償を請求できます。また、商標登録していることで、信用が増します。さらに、商標登録することで広告宣伝機能も発揮されるなど、多くのメリットがあります。商標登録のメリットについてご説明しますので、気軽にお問合せください。
そのような商標登録のメリットを正確に伝えることが、弁理士の使命です。
今後とも、商標登録をより身近にし、将来的には、個人や中小企業の方が、商売、ビジネスするには、まず、商標登録が必要だと思っていただけるように、尽力したいと考えています。
今後、商標登録のさらなる普及促進のためには、ホームページによる発信などの地道な活動を続けていくしかないと思い、ホームページを立ち上げました。
登録の便利屋として、さらに謙虚に、全力で取り組みます。
当所を選んでいただけるように、一層、精進します。
商標登録についてお気軽にご相談ください。
心より、お待ちしています。
よろしくお願いします。
プレシャス国際特許商標事務所
代表弁理士 羽立(はだて) 和広
元国家公務員
元日本弁理士会関東支部広報委員会副委員長
皆様、こんにちは
弁理士の羽立和広です。
弁理士って、みなさま、ご存知ですか?
便利屋ではありませんよ(笑い)。
国家資格で、弁護士と並んで歴史も古いのに、弁理士の知名度の低さには、正直、困っています。知的財産の関係者しか、接点を持たないせいであると思います。よく、便利屋とまちがえられ、困ります。
知的財産の中でも、商売する上で、必要なのが、商標登録です。そのため、知的財産の中でも最も身近なものが、商標登録であると考えます。
そこで、当所は、知的財産の中でも、特に、商標登録を、もっと、もっと、普及させる必要があるとの強い思いがあります。
そのため、商標登録に力を入れて取り組んでいます。
さらに商標登録を身近にして、商売、ビジネスを開始するには、商標登録しないといけないと思っていただけるように、普及し、浸透させていく必要があると考えています。
小さな商売だから、商標登録は、関係ないと思われいるかもしれませんが、そんなことはないと思います。商標登録することのメリットは数多くあります。例えば、商標権の範囲内なら、他人にやめろと言えたり、損害賠償を請求できます。また、商標登録していることで、信用が増します。さらに、商標登録することで広告宣伝機能も発揮されるなど、多くのメリットがあります。商標登録のメリットについてご説明しますので、気軽にお問合せください。
そのような商標登録のメリットを正確に伝えることが、弁理士の使命です。
今後とも、商標登録をより身近にし、将来的には、個人や中小企業の方が、商売、ビジネスするには、まず、商標登録が必要だと思っていただけるように、尽力したいと考えています。
今後、商標登録のさらなる普及促進のためには、ホームページによる発信などの地道な活動を続けていくしかないと思い、ホームページを立ち上げました。
登録の便利屋として、さらに謙虚に、全力で取り組みます。
当所を選んでいただけるように、一層、精進します。
商標登録についてお気軽にご相談ください。
心より、お待ちしています。
よろしくお願いします。
プレシャス国際特許商標事務所
代表弁理士 羽立(はだて) 和広
元国家公務員
元日本弁理士会関東支部広報委員会副委員長
東京の商標登録はプレシャス国際特許商標事務所
実績と信頼の商標登録
立春は、第30類の菓子及びパンに商標登録されています。
また、立春は、第33類の泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒に商標登録されています。
名古屋の商標登録はプレシャス国際特許商標事務所
商標登録を低価格で高品質に提供するため、名古屋支社を新設しました。
特に、名古屋、愛知の方、よろしくお願いします。
商標登録を身近にするためがんばります。
お気軽にご相談ください。
気さくな元国家公務員、商標弁理士の商標登録
例えば、【オージ・ビーフ】様の商標登録も行いました。
【商標登録第5890334号】
【商標登録第5884220号】
出願手数料が低価格!
有料の商標調査が出願のご依頼で調査無料!
商標登録証の送付費用が無料!
中小企業や個人の方は、商標登録て、大手の大企業だけが行っていると思っていませんか?
個人商店の方も、多数、商標登録されているのです。
商標登録の出願人・申請人は、個人や中小企業の方が多いのです。
当所の商標登録のご料金は、高くありません。
- 商標登録出願申請のご料金
詳細を確認する
当所では、個人の方が、商標登録できる低価格なご料金にしています。
お客様の、貴重な、プレシャスな、ブランドのネーミングを、プレシャス国際特許商標事務所で、商標登録しませんか?
今回、名古屋支社を新設しましたので、お気軽ご相談ください。
当所にご依頼をいただければ、当所で手続きを行いますので、お客様は、手間と時間がかかりません。
当所は、若い方や高齢の方などの幅広い年齢のお客様、個人、個人商店、中小企業、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、東証1部上場企業様など、多数の方々からご依頼をいただいています。
また、多数の外国のお客様の商標登録も行っています。
実績と信頼の商標登録はプレシャス国際特許商標事務所
名古屋のひつまぶしは商標登録されています。
ひつまぶしの名前の由来は、大きなおひつでご飯をまぜる(まぶす)からきているといわれています。
ひつまぶしは第29類及ぶ第30類に商標登録されています。
しかしながら、第43類の飲食物の提供には商標登録されていません。
以下、ウィキペディアの記載です。
ひらがな5文字での『ひつまぶし』表記は、「あつた蓬莱軒」の登録商標である。また「ひつまぶし」の文字を一部に含む商標について、他の複数の権利者が登録しているほか、「あつた蓬莱軒」による、第43類「飲食物の提供」を指定役務とした横書きの「ひつまぶし」の平仮名5文字の商標登録出願は、商標として機能しないという登録拒絶の査定がされ、のちの不服を争う審決でも拒絶維持されている。この審決のなかで、「ひつまぶし」の名称は鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般的に使用されているものであり、出願人(あつた蓬莱軒)のこれまでの名称使用の事実や、既に取得している第29類・第30類における商標登録があったとしても、主張は採用されない旨記載されており、このことから、他の店舗がメニューのうちの一つとして「ひつまぶし」という名称の料理を提供しても、商標権の侵害にはあたらないということになっている。