鎌倉でも商標登録を身近にするために取り組んでいます。
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そのことが、プレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Incの願いです。
それには、まず、商標登録出願しないと始まりません。
お気軽にお問合せください。
「プレシャス」(登録商標第5655849号)は、プレシャス国際特許商標事務所の登録商標です。
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商標登録出願などの手続した紙書面に係る電子化手数料の値上げについて
特許庁へ手続した紙書面のうち電子化手数料の必要な手続書面に求められる手数料の改定が、令和4年3月18日の閣議で決定されました。
令和4年4月1日から以下のように、料金値上げされます。
4月1日からの「新」料金は、「1件につき2,400円に書面1枚につき800円を加えた額」です。
この3月末までの料金は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額でした。
詳細については、以下のサイトをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220318003/20220318003.html
参考までに、特許庁における「書面で手続する場合の電子化手数料について」および「電子化手数料が必要となる書類一覧」もご参照ください。
「書面で手続する場合の電子化手数料について」
https://www.jpo.go.jp/system/process/shutugan/madoguchi/tetuzuki/denshika.html
「電子化手数料が必要となる書類一覧」
https://www.jpo.go.jp/faq/yokuaru/trademark/document/new_shouhyou_faq/denshika.pdf
当所は、上記の電子化手数料がかかることがなく、手続できますので、ご安心ください。
当所にとって、値上げは関係ありません。
新庄剛志監督の日本ハムのBIGBOSS商標登録出願
【日本ハムが「BIGBOSS」を商標登録できないことが発覚!第三者がひと足先に出願していた】というニュースが発信されました。
日本ハムファイターズの新庄剛志監督は、2021年11月4日の監督の就任の会見のとき、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと発言したり、「BIGBOSS SHINJO」と記載した名刺を配ったりしました。
また、選手たちにも、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと言ったりして、BIGBOSSが話題になりました。
そこで、商標登録出願の事実関係について調べてみました。
特許情報プラットフォームによると、
株式会社北海道日本ハムファイターズの出願以前の2021年11月8日、他人が「BIG BOSS」について、25類の「被服,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」に出願しています。
しかし、その出願について、2022年2月14日に拒絶理由通知書がなされました。
その適用条文は、第4条第1項第7号、第4条第1項第15号、第4条第1項第19号です。
第4条第1項第7号は、公序良俗違反、第4条第1項第15号は、商品又は役務の出所の混同、第4条第1項第19号は、他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標になるとの拒絶理由通知がなされています。
そのため、他人の商標登録出願が拒絶査定になれば、25類も登録できることになります。
ちなみに、「BIGBOSS」の商標登録出願は、2021年11月22日に株式会社ファイターズスポーツ&エンターテイメントの出願人名で出願していますが、2021年12月7日に出願人名義変更届を提出しています。
そのため、「BIGBOSS」の商標登録出願は、株式会社北海道日本ハムファイターズが承継しています。
なお、25類以外にも、数多くの区分で商標登録出願しています。
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クリニックの商標登録の必要性
微力ではございますが、クリニック・医院・病院の方々にとって商標登録がなぜ必要かについてご説明をさせていただきます。
クリニック・医院・病院などの医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。
そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。
クリニックや医院の方々は、ホームページによるオンラインでの予約システムを取り入れるなどされています。
ホームページは世界中、日本中に発信されます。
従来、クリニックや医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されており、クリニックや医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。
しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニックや医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。
歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。
「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。
一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。
九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。
結論は、原告が勝訴しました。
「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。
そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。
その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。
このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。
クリニックや医院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。
そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。
仮に、クリニックや医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。
トラブルにならないためにも商標登録は必要です。
ちなみに、その他の手数料の平均は12万円程度といわれておりその3分の1程度です。
非常に低価格ですが、自分で言うのもおこがましいですが、高品質です、実績もございます。
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海老蔵さんの商標登録出願
「海老蔵が人気演目の商標登録を乱発 特許庁が拒絶すると不服審判を…真意は?」などのニュースが発信されました。
そこで、商標登録の事実関係について調べてみました。
特許情報プラットフォームによると、市川海老蔵さんがホームページでも登場している株式会社成田屋が出願人として、「勧進帳」、「助六由縁江戸桜」、「暫」の3つの商標登録出願が2020年6月9日にされました。
しかしながら、3つ出願とも拒絶査定となりました。
その3つの拒絶査定を不服として、2021年9月24日に3つの審判を請求し、審判中です。
2022年3月10日、特許庁が「ファストトラック審査サポートツール」を提供しますとのニュースリリースがありました。