商標登録 鎌倉 藤沢 逗子 葉山 横浜 川崎 湘南
神奈川県湘南地域鎌倉市の「鎌倉」の文字が入った商標は登録されているでしょうか。
「鎌倉」の文字が入った商標登録出願申請がされ、商標登録されているか、調べてみましょう。
「j-platpat」において、「鎌倉」で入力すると、例えば、「§鎌倉\銘菓∞鎌倉ニュージャーマン」という文字とロゴの組合せの商標登録などが出てきます。
鎌倉の文字が入った商標登録は、鎌倉の文字とその他の文字とロゴの組合せの商標登録が比較的多くなっています。
その他として、地域団体の商標登録として、「鎌倉彫」が商標登録されています。
「鎌倉彫」について、
商標登録第5276777号 鎌倉彫(かまくらぼり)
商標
鎌倉彫
権利者
伝統鎌倉彫事業協同組合
指定商品又は指定役務
鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など
地域団体商標制度とは
1.制度の概要
2.商標の構成
3.登録するための4つのポイント
4.地域団体商標を取得する3つのメリット
1.制度の概要
地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。
(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。
2.商標の構成
地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。
「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること
※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。
※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。
ポイント
- 商標が文字のみであること
- 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
- 商標の構成文字が図案化されていないこと
- 商標全体が普通名称でないこと
3.登録するための4つのポイント
その1 地域に根ざした団体の出願であること
- (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
ア)法人格を有する
イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等 - (2)商工会
- (3)商工会議所
- (4)NPO法人
- (5)これらに相当する外国の法人
※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。
その2 団体の構成員に使用させる商標であること
例えば、組合であれば組合員に使用させる 等
その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること
例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等
その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】
出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。
※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。
また、湘南について、例えば、「湘南∞藤沢∞小麦∞さがみ」の文字を含んだ商標が、30類の神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用粉類,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる菓子及びパン,神奈川県藤沢市産の小麦の加工品,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用グルテンに商標登録されています。
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微力ながら、クリニック/医院/病院の方々の商標登録がなぜ必要かをご説明します。
医業の方々はいわゆる医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。
そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。
クリニック・医院・病院の方々はホームページによるオンライン・WEB・インターネットでの予約システムを取り入れるなどされています。
インターネット、ホームページは世界中、日本中に発信されます。
従来、クリニック、医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されていました。
そのため、クリニック、医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。
しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニック、医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。
過去、歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。
「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。
一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。
九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。
結論は、原告が勝訴しました。
「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。
そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。
その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。
このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。
クリニック、医院、病院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。
そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。
仮に、クリニック、医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。
また、インターネットで、クリニック、医院、病院の名称を調査すると同じような名称が多くなっているといわれています。
上記の場合に、お客様が間違えることも考えられます。
トラブルにならないためにも商標登録は必要です。
その他のクリニックなどと名称やロゴでもめるのは避けなければなりません。
商標登録をしておけばスムーズな解決がなされる可能性が高くなります。
商標登録は他人の商標権と抵触する範囲においてできないことになっています。
すなわち、商標登録をすれば商標の使用により他人の商標権を侵害することは原則としてありません。
つまり、商標登録をすればその商標の安全・安心な使用が確保できます。
そのため、実際にトラブルがないとしても商標登録をするメリットはあります。
クリニックの場合は、クリニックの名称、ロゴマークなどが商標登録の対象になります。
お医者様の先生方にとっても商標登録することが重要といえます。
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例えば、日本でも著名なオーストラリアの公的な団体の複数の商標登録出願、複数の商標登録、商標登録異議の申立てなどの実績がございます。
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