商標登録 - パート 13

商標登録プレシャス
商標登録
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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

美空ひばりの商標登録

美空ひばりさんの商標登録について、

「MISORA HIBARI\美空ひばり」として、商標登録されています。

美空ひばりさんの最後のステージになった小倉での、

川の流れのように、の熱唱に感動しています。

病気で立つこともできない状態で、歌った、最後の姿に深く感じ入ります。

涙が出てきます。

川は、山の上の水たまりから、徐々に、水が流れていき、あっちこっちにぶつかり、様々な壁、苦難を乗り越え、時間をかけて、海にながれます。

自分の人生と重ねて、歌ったと思います。

人生は、川の流れのように

以下、ウィキペディア(Wikipedia)の記載です。

当初、「ハハハ」をシングルカットする意向だったスタッフに対して、ひばりは自分の人生と本楽曲を重ねて「1滴の雨が木の根を伝い、せせらぎが小川になる。

水の流れがあっちにぶつかり、こっちに突き当たりしながらだんだん大きくなる。やがて大河になり、ゆっくりと海にたどり着く」と発言し、本楽曲のシングルカットを希望。

「あちこちにぶつかり」を説明するひばりのジェスチャーもだんだん大きくなって、普段はスタッフの意見を尊重するひばりが「お願いだから、これだけは私に決めさせて!」と熱望したという。

商標権の更新

商標権は設定登録の日から5年(分割納付の場合)又は10年をもって終了しますが、 商標権者は更新登録申請手続を行うことにより、商標権を維持することができます。
何度でも更新登録申請手続を行うことができるため、半永久的に商標権を持つことができます(商標法第19条第2項)。
更新登録申請のできる期間については、存続期間満了の6ヵ月前から満了の日までの間です(商標法第20条第2項)。例えば、8月25日が存続期間満了日の場合、更新登録申請期間は 2月26日から8月25日となります。
存続期間の満了のお知らせは特許庁からなされません。
更新登録申請と同時に更新登録料の納付が必要です。更新登録申請を書面(紙)手続で行う場合は電子化手数料が別途必要となります。
満了日までに更新登録申請ができなかった場合は、満了日の翌日から 6ヶ月以内に限り、納付すべき更新登録料に加え、同額の割増登録料を納 付することにより権利を更新することができます。満了日より6ヶ月以内に申請がない場合には、その商標権は存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。なお、防護標章については満了日経過後の申請は認められていません。
商標権の存続期間は設定登録日から5/10年をもって終了しますが、さらに5/10年間の権利を存続させることが可能です。商標権は特許権等とは異なり、一定期間独占して、その後は自由に開放するという制度ではございません。商標権は活動によって蓄積された信用を保護することを目的としており、その商標が使用され続ける限り何回でも更新を行ない、半永久的に権利を保護することができます。商標権を更新しないまま継続使用していると、他人が後から同一・類似商標の登録を受けることができます。そのため、権利侵害、損害賠償請求等を請求される可能性があります。そこで、使用を継続している商標は存続期間を更新する必要があります。
申請後、3週間程度で「更新申請登録通知書(ハガキ)」が特許庁から通知され、更新が完了します。5年分割の後期分を納付した場合には、申請後、3週間程度で「分割後期分領収書(ハガキ)」が特許庁から通知され、更新が完了します。万が一、何らかの登録にならない理由が存在した場合には、特許庁から却下理由が通知されますので、それを解消するために、上申書・弁明書等を提出する必要があります。却下理由が解消されない場合には、更新登録が認められずに直近の満了日で権利が消滅します。
登録料を特許庁に支払う方法は複数あります。具体的には特許印紙による支払い、口座振替を利用する方法などがあります。しかしながら、クレジットカードによりインターネットで買物するような感じではなく、手間がかかります。
商標権の更新登録については、商標登録出願とともに、手間や時間がかかります。
そのため、弁理士にご依頼されるのが最適です。

1.自然なものの商標登録

旬な自然なものを取り入れた商品を商標登録すると、自然のエネルギーを形にして残せたと思うこともあります。

知的財産は目に見えません。

それを商標登録、意匠登録などの権利にすれば、目に見えるようになるのです。

自然や文化も目に見えません。

ただし、自然や文化を表すものを文字、図形、記号などで表現し、商品やサービスを特定すれば、商標登録になります。

旬な自然のエネルギーをそのまま、素のまま食べるとおいしいと感じます。

それは、そのようなものは自然に味がついているからです。

例えば、自然豊かな川にわさびがあります。

雪の中にわさびが生えています。

そのような自然豊かなところのわさびは絶品です。

また、その他の野草が生えています。

雪の中で、自然のわざびや野草を食べると大地のエネルギーを感じます。

すなわち、自然のエネルギーを感じます。

さらに、例えば、昆布もワインと同じで熟成する、ときのながれを取り込むことでおいしくなります。

そこには、人の知恵を詰まっているように思います

旬な自然の物を取り入れたものを商品とすれば、商標登録になります。

そのような商品を商標登録できると満足感を感じます。

自然を商標登録できたと。

2.伝統と革新の商標登録

また、伝統と革新の融合、共存のような商標。

古いものと新しいものを混ぜ合わせたような新しい商標を登録できると満足します。

そのようなものは、全くのゼロから生み出した商標登録のように感じます。

3.自分の文化や精神の商標登録

自分の文化、精神を、文字、図形、記号など、いわゆるロゴで表現できます。

また、自分でつくった、個性ある、オリジナルな商品をつくり、オリジナルのサービスを生み出します。

そのようなものを、商標登録出願して、商標登録を受けます。

商標登録することで、さらに価値が生まれ、利益へとつながります。

そのような旬で自然を取り入れたもの、伝統と革新を融合したもの、そのような新しい、オリジナルな商標登録を数多く行いたいと考えています。

自分のオリジナルで、よい商品やサービスによりビジネスを行われている方々のお手伝いをしたいと思っています。

自分の文化や精神を商標登録にしてみませんか?

商標登録、意匠登録でビジネスを支援する

東京港区のプレシャス国際特許商標事務所でございます。

商標登録、意匠登録、著作権などの知的財産権を地域密着で行っています。

現在、コロナウイルスによりインターネット、遠隔、テレワークがトレンドです。

Zoom、スカイプ、お電話などの遠隔により、商標登録が可能です。

お手間とお時間をとらせません。

夜間、土日も対応させていただきます。

今、その他の半額以下の低価格で高品質な商標登録を提供させていただいています。

2014年度、2018年の出願はすべて登録になっています。

例えば、上記のようなロゴについて商標登録し、ホームページなどで、Ⓡ、商標登録第○○○○号と表記すれば宣伝効果になり、信用も高まります。

また、独占でき、他人が似たようなものを使用すれば差し止めしたり、損害賠償の請求ができます。

自分の文化や精神を商標登録しませんか?

商標登録のお手間やお時間はとらせません。

現在、人件費の節約のため、省力化、IT化が進んでいます。

何でもスマートフォンで行えます。

お店に行けば、メニューがなく、タブレットで注文します。

お金を払って食べに来ているのに、注文するのに、イライラしたりする方もいらっしゃると思います(笑い)。

会社のお問合せはメール主流で、電話の場合は電話受付専門のところで対応しているため、電話もなかなかつながらず、電話にでるのは知識のない方で、聞きたいことに答えることができず、イライラされる方も多いのではないでしょうか。

コロナウイルスのため、人との接触ができなくなり、さらに、そのようなことの拍車がかかっているようにも思います。

IT化で本当に便利になったのか、手間が増えたのか、わからないような感覚です。

当所は、お客様のお手間やお時間がかからないことを第一優先で考えています。

商標登録でお手間やお時間をとらせません。

心よりお問合せをお待ちしています。

#商標登録

#意匠登録

#プレシャス

お客様の役に立つ

そのことに全力で取り組んでいます。

日本国内の多数のお客様にとどまらず、外国の多数のお客様の商標登録などを行った実績を有しています。

例えば、南半球のオセアニアに位置する、オーストラリア大陸の、

オーストラリアのオーストラリア産牛肉の

「オージ・ビーフ」で有名な外国の公的な団体である、

ミート アンド ライブストック オーストラリア リミテッド様の

の以下の文字とロゴの3つの商標登録も行っています。

図形商標 商標登録第5884220号

 

『オージーくん』

標準文字商標 商標登録第5890334号

 

レッツバービー!

標準文字商標 商標登録第5890335号

上記もプレシャス国際特許商標事務所が商標登録しています。

『オージーくん』については、オージー元気ダンスなどに活用されています。

レッツバービー!』については、

MLA豪州食肉家畜生産者事業団(本社:オーストラリア、シドニー)様がバーベキューシーズンの夏に向けてオージー・ビーフの厚切りステーキを家族や友人と楽しんでもらうことを目的に、「オージー・ビーフでレッツバービー!夏ゲンキ、あつまる!」 キャンペーンなどで活用されています。

なお、『レッツバービー!』については、以下のように、アメリカのマテル・インコーポレーテッドから異議申立てがなされましたが、維持されました。 

全部異議2017-900014

http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1336357.html

特許情報プラットフォームホームページ:

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/a0202

オーストラリアについては、以下、ウィキペディア(Wikipedia)の記載です。

オーストラリア連邦(オーストラリアれんぽう、英: Commonwealth of Australia)、またはオーストラリア(英: Australia)は、オセアニアに位置し、オーストラリア大陸本土、タスマニア島及び多数の小島から成る連邦立憲君主制国家。

首都はキャンベラ。最大の都市はシドニー。

イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国となっている。日本での略称は豪州(ごうしゅう)である

日清食品ホールディングス株式会社の「出前一丁」は1970年3月3日に商標登録されました。
その後、「CUP\NOODLE」、「ラ王」、「チキンラ-メン」などの商標登録もされています。

商標登録、意匠登録、著作権などの知的財産権を地域密着で行っている、東京港区のプレシャス国際特許商標事務所でございます。

現在、コロナウイルスによりインターネット、遠隔、テレワークがトレンドですが、

逆にそのような状況だからこそ、地域密着にこだわりたいと考えています。

お手間とお時間をとらせません。

夜間、土日も対応させていただきます。

今、その他の半額以下の低価格で高品質な商標登録を提供させていただいています。

2014年度、2018年の出願はすべて登録になっています。

例えば、上記のようなロゴについて商標登録し、ホームページなどで、Ⓡ、商標登録第○○○○号と表記すれば宣伝効果になり、信用も高まります。

また、独占でき、他人が似たようなものを使用すれば差し止めしたり、損害賠償の請求ができます。

観光地である、鎌倉市は非常に状態が悪くなっています。

今後の鎌倉市のため、商標登録、意匠登録などの知的財産で貢献したいと思います。

東京から鎌倉市に帰ると星が見えます。 東京では星がほとんど見えません。

星はじっとしているようで動いています。

月も同じです。 太陽も同じです。

しかし、星は小さいのでわかりにくいですが、じっとしているようで動いています。

東京ではわかりにくいですが、 鎌倉で夜空を見て、星をしばらく見つめていると星が動いてるのがわかります。

鎌倉は素晴らしいです。

海もあり、山もある。 長年住んでいて、そう実感します。

とりとめのない話をしました。

こんなときだからこそ鎌倉で商標登録、意匠登録などを行うことにしました。

新たに拠点を出します。

そして、鎌倉市のため貢献したいと思っています。

知的財産のお話です。

写真をマークのようにして写真で商標登録できるのをご存知ですか。 音、色などもできます。

また、たこやきに意匠登録できるのもご存知ですか。

餃子にも意匠登録できます。

意匠登録は、アイスクリーム、チョコレート、和菓子などにもできるのです。

皆様が商標登録、意匠登録ができないと思っているものもできる場合があります。

例えば、洋菓子の新しいデザインを考えた。

なんとかしたいと思われていたらご相談してください。

ご相談は無料です。 お気軽にお問合せしてみてください。

心よりお待ちしています。 新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

気さくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格なサービス

2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力 シンプルでわかりやすい料金体系で低価格で高品質のサービスを提供しています。

商標登録出願申請、商標権更新、住所変更の手続きなどはお任せください。

お忙しい方々のため、土日対応、夜間対応させていただきます。 何卒、よろしくお願いします。

プレシャス国際特許商標事務所

Precious ip Inc

日本弁理士会会員

a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION

〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan

商標登録についてわかりやすく解説します。

ユーザーのために有益なご情報を提供したいと考えています。

商標登録とは、わかりやすくいうと商標について国に対して出願することにより設定の登録がなされ、原簿に登録されることです。

文字商標は、いわゆる文字だけで構成されている商標のことです。
ロゴ商標は、上記の図形商標、文字と図形が結合した商標、記号商標、文字と記号が結合した商標、いわゆるデザイン文字・飾り文字の商標も、ロゴ商標になると考えています。
そのような商標を指定商品や指定役務(サービス)について一定の条件をクリアすれば商標登録することができます。

別の言い方とすると、商標登録とは商売、ビジネスするための一つのルールです。
商標登録を行うことで、ブランドやロゴを一定の商品やサービスについては自分しか使用できない。
すなわち、他人は使用できないというルールです。

「商標登録とはについて 「ウィキペディアフリー百科辞典」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99によると、

「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。商品の販売者や役務の提供者は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面などに、商標を付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。」としています。

また、 特許庁のホームページ「https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm」によると、

「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」としています。

さらに、商標法第2条第1項において「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」としています。
上記のように、商標について、商標法第2条では、

1.文字

2.図形

3.記号

4.立体的形状

5.文字、図形、記号、立体的形状の結合

6.文字、図形、記号、立体的形状と色彩との結合

が保護の対象になると規定されています。

いわゆる文字商標

いわゆる 図形商標

 いわゆる記号商標

立体商標です。

2015年4月1日から、新しいタイプの商標として、

1.色彩のみからなる商標

2.動きの商標

3.位置商標

4.ホログラムの商標

5.音の商標

について保護が拡充されました。

なお、

1.香り・匂いの商標

2.触感の商標

3.味の商標

については日本では保護の対象になっていません。

どうすれば商標登録になるの

その商品やサービスについての普通名称は商標登録になりません。

では、どうすれば、商標登録になるでしょうか。

1つは、普通名称を組み合わせることで商標登録になる可能性があります。

例えば、「スプリントプリント」は、商標登録になりました。

それに対して、異議申立てがなされましたが、維持されました。

以下、異議申立ての文章です。

本件商標は,前記第1のとおり,「スプリントプリント」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ及び等しい間隔により一連に表されていることから,視覚上,一体的にまとまりのあるものとして看取,把握され得るとみるのが自然であり,いずれかの文字部分をもって分離して観察されるとはいい難いものである。
そして,本件商標は,その構成中の「スプリント」の文字が「競走・競泳・スピード‐スケートなどで,短距離を全力疾走あるいは力泳する瞬発力のこと。また,その競技。」の意味を,同じく「プリント」の文字が「印刷すること。印刷物。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)の意味をそれぞれ有する語であり,また,申立人が提出した証拠によれば,本件商標の指定商品中の第10類「医療用機械器具,歯科用機械器具」との関係から「スプリント」の文字が「顎関節症などの治療に用いられる口の中に入れるプラスチックの装置」を指称する場合があるとしても,両語を一連に表したその構成全体からは,直ちに「スプリント」の文字のみを捉えて,申立人が述べるような商品の普通名称を表示するものとして認識するとはいい難いものである。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本件商標の登録査定時に,本件商標を構成する文字が,その指定商品を取り扱う分野において,商品の品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば,本件商標は,その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。
そうすると,本件商標は,その指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは認められず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

簡単に言えば、普通名称を組み合わせれば、造語になり、商標登録になるとしています。