今年の石垣島は暖冬です。
石垣島は、例年なら、1月、2月は雨が多く、晴れることは少なくなっています。
しかし、今年は、晴れの日が多いそうです。
石垣島は、星が綺麗です。
特には、夏が数多くの星が見えて、夏の天の川が迫力満点に輝いているのを見ることができます。
冬は南十字星が見えます。
天文台があり、望遠鏡で星を見ることが可能です。
冬で寒くても、15度程度です。
短い冬が来ますが、日が照っていれば海で泳げます。
22度から25度程度あります。
海の色はグラデーションになっており、非常に綺麗です。
世界でも有数ではないでしょうか。
道路も整備されています。
ホテルもそこそこあります。
コンビニは、ファミリーマートばかりです。
スーパーは、イオンがあります。
服飾は、しまむらがあり、ユニクロはありません。
石垣島の文字を含む商標登録も数個あります。
石垣島の商標登録は、ほとんど、食品や飲食サービスに関するものです。
地域団体商標登録もあります。
港の近くなど、スーパーが多く、暮らしやすい環境です。
物価について、おおざっぱに言って、野菜は安いですが、その他は本州より高いぐらいです。
服なども高い。
家が高いです。
土地は安いですが、建物を建てるコストがかかり、家が高くなっています。
離島であるから、運搬などにコストがかかります。
日本の西の果てです。
石垣島から、フェリーで、45分程度で、西表島に行けます。
イリオモテヤマネコで有名で、マンゴグローブなどの熱帯の森林があります。
また、仲間川という大きな川があり、ボート、カヌーなどが盛んです。
なお、石垣島にも、マンゴグローブがありますが、石垣島より西表島の方が熱帯のアマゾンに近くなっています。
もっと、活性化するため、商標登録などのプランディングでお手伝いできればと願っています。
ネーミングも行っています。東証一部上場企業様など多数の実績もあります。
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商標権更新の解説
1.商標権の更新登録の概要
商標権は、設定登録の日から10年をもって終了します。
ただし、商標権者が更新登録申請手続をすることで、商標権の更新を何回でもすることができます。(商標法第19条第2項)
更新をすれば、商標権は半永久的に続きます。
更新ができる期間は、存続期間満了の6ヵ月 前から満了の日までの間です。
(商標法第20条第2項)
更新登録申請と同時に更新登録料の納付をしないといけません。
書面(紙)で更新登録申請手続を行う場合は、電子化手数料が別途必要 となります。
当所では、電子で提出しますので、書面で作成をしません。
よって、電子化手数料が無料です。
お客様に電子化手数料はご請求しませんので、コストの削減になります。
以下の最後に電子化手数料の詳細を記載しています。
満了日までに更新登録申請をしなかった場合は、満了日の翌日から 6ヶ月以内に、納付すべき更新登録料に加え、同額の割増登録料を納 付することで商標権を更新することができます。
商標権更新の詳細について必要性、費用、申請期間、 更新の際の留意点をご説明します。
2.商標権更新の必要性
商標権の存続期間は、10年をもって終了します。
10年後からは更新登録の手続が必要です。
さらに、5年又は10年の商標権更新申請の手続をすることで商標権を存続させることができます。
すなわち、その商標を使用し続ける場合は何回でも更新を行うことにより、半永久的に商標権を維持することができます。
仮に、商標権を更新しないで継続使用していると他人が後から同一・類似商標の登録を受けることができます。
その場合に他人から権利侵害として損害賠償の請求などをされてしまうことがあります。
よって、使用を継続している登録商標は存続期間を更新する必要があります。
3.商標権更新の費用
商標権更新の時には特許庁の更新の印紙代を5年又は10年のいずれかを支払うのか選択ができます。
以下、5年と10年のそれぞれの商標権更新の時の印紙代です。
なお、書面(紙)で商標権更新を行う場合は、印紙代に加えて、電子化手数料が別途必要 になります。
紙で提出する場合は、別途、電子化手数料がかかりますので、留意してください。
(1)5年の更新
以下、商標権の更新を5年で行う時の費用になります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
印紙代 | 22,600 | 45,200 | 67,800 |
(2)10年の更新
以下、商標権の更新を10年で行う時の費用になります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
印紙代 | 38,800 | 77,600 | 116,400 |
4.商標権更新の申請期間
商標権更新の申請期間は、存続期間の満了日の6ヵ月前から満了の日までです。
存続期間の満了日を経過したときでも、6ヵ月以内に申請をすることができます。
ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要となります。
なお、満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は、存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。
なお、防護標章は満了日経過後の更新申請は認められていません。
5.商標権更新のご留意点
商標権の更新の対象である商標権の登録原簿(特許庁にあります)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の住所・名称(氏名)が一致しないときには、修正する手続が必要となる場合がある点にご留意をお願いします。
6.支払方法
特許庁に対する支払いは、特許印紙で支払ったり、口座振替で支払ったりできます。
例えば、インターネットで商品を買うときはクレジットカードで決済でき、簡単です。
しかし、登録料は、事前に準備したりする必要があり、手間がかかります。
以下、支払い方法についての特許庁ホームページの抜粋です。
予納を利用するする 場合は、 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 【納付金額】 とします。 |
電子現金納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【納付番号】 とします。 |
口座振替を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【振替番号】 【納付金額】 とします。 オンライン納付 のみ利用可能です。 |
現金納付を利用する場合は、 【提出物件の目録】 【物件名】納付済証(特許庁提出用)1 として納付済証を添付します。 |
指定立替納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【指定立替納付】 【納付金額】 とします。 |
7.電子化手続
以下、特許庁ホームページの抜粋です。
書面で手続する場合の電子化手数料について
特許庁では、手続の効率的な処理を促進するため、すべての手続を電子化することを進めております。
そのため、ユーザーの皆様が各種手続を書面(紙)で提出された場合は、電子化するための手数料(電子化手数料)の納付が義務づけられています。
以下に電子化手数料についての御説明をいたします。
※電子化手数料の納付に関するお知らせについて(PDF:317KB)
電子化の推進
特許庁は、出願人の方々の利便性を向上させること、そして出願の処理にかかる全体的なコストを削減することを目的として、ペーパーレス計画を推進しています。
1984年から世界に先駆けて始まったこの計画は、出願から審査、審判、公報発行等に至るまでの過程を総合的に電子化する計画で、現在では特許・実用新案で97%という高い電子出願率を実現しております。
この手続の電子化によって、出願人の方々が具体的に得られるメリットは、特許等の手続の迅速かつ効率的な処理(出願にかかるコストの削減)、より早く的確に膨大な量の特許情報の提供(特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を通じた特許情報の提供と、容易な情報取得を実現)が挙げられます。
また、電子化手続、つまり電子出願の導入を推奨することは、出願後の利便性のみならず、手続する際の人件費や書類作成、郵送等の事務コストの削減などにもつながりうるものであり、今日の技術を最大限に活用した手続といえます。
電子化手数料とは
特許出願等の特許庁への各種手続は、パソコン等を利用して行う電子出願と、書面(紙)による手続の二通りの方法がありますが、電子出願で可能な手続を書面で行う場合には、その書面に記載されている事項を特許庁長官が認定した登録情報処理機関において電子化することとしており、この電子化のために必要な費用(実費)として納付していただく手数料です。
<根拠条文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)第7条、第40条>
なお、電子化手数料は「電子出願で可能な手続を書面で行う場合」において納付する必要がありますので、電子出願ではできない手続(例えば、印鑑変更届)、また、電子出願で可能な手続のうち特例法施行規則第30条に定める指定特定手続となっていない手続(例えば、特許料等の納付書、手数料等の返還請求書)等については、書面で手続した場合でも電子化手数料の納付は不要です。
電子化手数料の納付を必要とする手続については、電子化手数料の納付を必要とする手続一覧(PDF:114KB)を御参照ください。
電子化手数料の額及び納付方法
電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。
例えば、商標出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の電子化手数料は、
1,200円+(1枚×700円)=1,900円 となります。
また、複数の手続を一度に書面で提出した場合は、各手続(1件)ごとに算出することとなります。
例えば、特許出願の審査請求書(1枚)と同時に手続補正書(2枚)を書面で提出したときの電子化手数料は、
- 1) 特許出願の審査請求書分として1,200円+(1枚×700円)=1,900円
- 2) 手続補正書分として1,200円+(2枚×700円)=2,600円
1)+2)=4,500円となります。
(注)電子化手数料の金額における書面の枚数は、電子化後の枚数に基づくため実際に書面を提出した枚数と異なる枚数になる場合があります。
また、電子化手数料の納付に当たっては、手続書面を特許庁に提出した後、2週間程度で手続者のもとへ登録情報処理機関(一般財団法人工業所有権電子情報化センター)から「電子化料金納付のご案内」(振込用紙)が送付されますので、その振込用紙に記載された金額を所定の金融機関へ振り込み(納付)していただくこととなります。
電子化手数料の納付期限は、特許庁へ手続書面を提出した日から30日以内です。
※手数料額の算定に当たっては、電子化手数料を徴収する対象の手続件数及び書面枚数に対し、電子化に要する人件費、物件費等の業務経費のうち手続者負担に相当する経費分を賄うことができるよう設定しています。
以上が商標権更新の手続き、納付になります。
プレシャス国際特許商標事務所にご依頼の場合は以上の手間はかかりません。
すべて行います。
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羽立和広弁理士
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弁理士とは何かについてご説明させていただきます。
日本における弁理士(べんりし)とは、弁理法で規定された産業財産権等に関する業務を行うための国家資格者をいいます。
弁理士の弁と弁護士の弁は、現在では同じ字を使っているが、かつては、辨理士、辯護士と書いた。
「辨」という字の意味は、「わきまえ知る」であり、「理」という字の意味は「筋道」/「物事の道理」である。
従って、弁理士とは、筋道あるいは物事の道理をわきまえ知る者という意味になる。
一方、「辯」という字の意味は「言い開く」「言葉が自在に説法できること」であり、「護」という字の意味は「まもる」である。
従って、弁護士とは、人のために言葉を自在に駆使してその人を護ることを役割とする者という意味になる。
「ウィキペディア(Wikipedia)」引用
プレシャス国際特許商標事務所
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