商標登録の意見書補正書による拒絶理由対応【商標登録に完全特化した知的財産事務所】
拒絶理由を受けて、お悩みではありませんか?

- 自分自身で商標出願申請し、特許庁から拒絶理由の通知がなされた!
- 意見書や手続補正書の作成ができないので困った!
その場合でも登録の可能性はあります!
特許庁から拒絶理由の通知がきてもあきらめなくてもよいのです。
拒絶理由通知がなされてたとしても、それに対して、反論、適切な処理を行うことで、商標登録になることがあります。
当所では、商標専門のプロ弁理士が、リーズナブルな価格で、拒絶理由の通知に対する見解や対応を徹底的にサポートさせていただきます。
例えば、自社で出願された方、他事務所に依頼されていてセカンドオピニオンをお求めの方は、お気軽にご相談ください。
私たちが選ばれる理由
その1
商標専門のプロ弁理士が直接対応
当所へご相談をいただきましたら、電話等でのヒアリングは、弁理士がしっかり対応いたします。
仮に、対面でなくとも安心してご依頼いただけるよう、丁寧にサポートいたします。
その2
今までの拒絶理由を覆した数多くの実績
当所は、出願申請の拒絶査定が確定したことはございません。
その他の事務所では、出願の拒絶査定が確定したりして、数多くの出願が積み残しになっています。
一方、当所は、積み残しがありません。
そのような実績に基づき、検討・反論を行わさせていただきます。
また、商標調査を行い、商標登録できると判断した出願申請は、現時点で、すべて登録になっています。
そのような商標審査における実績、事例知識を活かし、判断させていただきます。
登録の可能性があれば、登録実現のための応答をご提案させていただきます。
お客様の商標が適切に守られるよう、形式的ではなく、実質的な戦略的サポートをさせていただきます。
拒絶理由対応の流れ
1.拒絶理由の内容検討
拒絶理由通知書、又は、拒絶査定謄本のコピーをお送りいただき、その内容を検討し登録可能性の当所のご見解をお示しいたします。
2.意見書、補正書の作成・提出
当所にて提出書類を作成いたします。
お客様に提出前に内容をご確認いただいたから、特許庁に提出を行います。
拒絶理由通知への対応なら、プレシャス国際特許商標事務所!

仮に、形式的な補正のみで応答できる場合は、割引の適用がございます。
状況に応じて、「使用意思宣誓書」が必要な場合は、別途、費用が発生します。
「意見書作成費用」について、商標法3条2項(使用による識別性)の立証の場合は、別途、費用が発生する場合がございます。
期限が短い場合で、期間の延長が必要な場合は、期間延長費用がかかります。
質が高くリーズナブルサービスについて、お見積りをしますので、お気軽にお問合せください。
リーズナブルの低価格で、質の高いサービスを行っています。
お気軽にお見積りしてください。
お見積りは無料です。
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心より、お待ちしています。