商標の発祥
家紋は、平安時代、貴族が牛車の識別マークとして使用したのが発祥といわれています。
平治物語絵巻には、家紋が貴族の牛車に描かれています。
奈良時代には建築された東大寺の瓦に銘が刻まれたり、鎌倉時代には刀剣に刻印が刻まれていたといわれています。
このように、自己と他人を区別するために、家紋や刻などを使用していました。
我が国の商標法は、明治17年、商標条例として誕生しました。
商標登録の歴史を振り返ってみたいと考えます。
明治以前
戦国時代でも、戦いにおいて、旗などに家紋をつけ、敵と味方を区別しました。
江戸時代には、東海道や中山道などの五街道が整備され、人や物の流れが活発になりました。
そして、商売が発展していきました。
三井などの豪商も生まれ、それぞれの商人が売る商品の出所を明らかにして他者と区別するような商標の使い方が盛んになりました。
例えば、商店の軒先で日よけ代わりに使用されていた暖簾に屋号や家紋が記されていました。
商標条例
明治時代となり、日本は近代国家として、欧米の制度を取り入れました。
商標制度についても、欧米に習い、明治17年、高橋是清を責任者として、商標条例が成立しました。
商標条例は、ドイツ型の先願登録主義を採用したとされています。
この条例は、商標区分が65あり、「第◯類」ではなく「第◯種」でした。
第1号に登録された商標は、京都府の平井祐喜さんの「膏薬丸薬」です。
明治17年10月1日に出願され、明治18年8月2日に登録されました。
商標法
その後、明治32年には商標条例は「商標法」となりました。
明治42年の改正では先願主義を原則としながらも善意により先使用されていた商標については併存登録を認められました。
さらに、大正10年の改正では特定の地域や団体の活性化のために用いられる団体標章制度が新設されました。
戦後、昭和34年の改正では商標登録期間が現行法と同じ10年と定められました。
平成に入り、平成3年の改正ではサービスマークが導入されることとなり、出願時や商標権などの規定に「役務」が追加されました。
平成8年、商標法条約に加盟し、立体商標制度や団体商標制度が導入されました。
平成11年、マドリッド協定議定書に加入し、日本にいながらにして特許庁に対して国際商標登録出願を行うことが可能になりました。
平成17年、地域ブランドを保護するための地域団体商標制度が新設されました。
平成26年、新しい商標として色の商標、音の商標、動き商標、ホログラム商標、位置商標が新設されました。
今度も商標登録の動きから目が離せません。
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商標登録シリーズ
江戸時代には熱海本陣がありました。
そこにある、温泉に徳川家康が愛した温泉があります。
近くには湯前神社や間欠泉もあります。
以下、熱海市のホームページの抜粋です。
戦国の乱世が終わり、天下泰平の時代になった江戸時代には、将軍・大名や武士の支配階級から農民・職人・商人などの庶民にいたるまで、温泉に入浴して病気を治す湯治が全国的に盛んになりました。江戸に近い熱海温泉には多くの大名が湯治に訪れており、本陣であった今井家の宿帳には、寛永6年(1629年)から幕末の弘化2年(1845年)までの200年余りの間に、全国の城主65名が来湯した記録が残っています。
特に熱海の温泉を愛した将軍として名高いのは徳川幕府初代将軍・徳川家康公です。
源頼朝を尊敬した家康は「自分もいつかは天下を統一したい」と、頼朝が学び、頼りにしていた伊豆権現(現在の伊豆山神社)の再興に寄与しました。「徳川家康は、関が原の合戦前に熱海に入湯し、その温泉パワーをもらって天下統一を成し遂げた」とも言われています。
また慶長2年(1602年)に熱海に湯治、そして慶長9年(1604年)3月、家康公は義直、頼宣の2人の子どもを連れて、7日間熱海に滞在しました。この年の9月、京都で病気療養中である吉川広家のお見舞いとして熱海のお湯を運ばせました。京都の近くにも名湯があるにも関わらず、わざわざ「熱海の温泉」を運ばせたことからも、家康公がいかに熱海温泉を気に入ったかが窺い知れます。
熱海から江戸城まで温泉を運ばせた「御汲湯」の始まりは、4代将軍家綱公が大湯の温泉を真新しい檜の湯樽に汲み江戸城まで運ばせたのが始まりであり、その後歴代徳川将軍に継承されました。特に8代将軍吉宗は8年間で3643個の湯桶を運ばせていました。
温泉の商標登録も数多くあります。
戦国武将の商標登録
武将として、人気が高い織田信長。

織田信長について、J-PlatPatで調査すると、
縦書の織田信長が第30類の菓子及びパンに商標登録されています。
また、横書の織田信長が第33類の日本酒に商標登録されています。
「織田信長\Nobunaga Oda」が、第25類の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴に商標登録されています。
ナットウキナーゼ配合 酵素の飴∞自分の為に、家族の為に、\健康一番!\ナットウキナーゼ配合\酵素の飴∞Natto Kinase\Enzyme Candy∞手づくり\みそ味∞味噌を愛した戦国の武将\織田信長∞豊臣秀吉∞徳川家康」が、第33類のナットウキナーゼを含有した飴について商標登録されています。
プレシャス国際特許商標事務所
PRECIOUS International Patent Trademark Firm(PRECIOUS IP Law Firm)
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION

〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan
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心より、お待ちしています。
歴史上の偉人の商標登録
日本の天下を統一したと言えば、豊臣秀吉が有名です。
そのような偉人の商標登録があるのでしょうか?
そこで、J-PlatPatで調査することにしましょう。
J-PlatPat
なお、J-PlatPatは、産業財産権情報に関する基本的な情報を標準的な形で検索・利用するよう設計されています。
豊臣秀吉
「豊臣秀吉」文字を入れると、第33類の清酒に商標登録されています。
また、「ナットウキナーゼ配合 酵素の飴∞自分の為に、家族の為に、\健康一番!\ナットウキナーゼ配合\酵素の飴∞Natto Kinase\Enzyme Candy∞手づくり\みそ味∞味噌を愛した戦国の武将\織田信長∞豊臣秀吉∞徳川家康」のように、豊臣秀吉が含まれるものが、第30類のナットウキナーゼを含有した飴に商標登録されています。
このように、豊臣秀吉の商標登録があります。
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