商標登録の費用と手続
商標登録の費用について出願時の費用、登録時の費用、5年の登録、10年の登録、商標権の更新時の費用、5年の商標権の更新登録、10年の商標権の更新登録をわかりやすく説明します。
商標登録の手続について出願から商標登録までの手続、商標権の更新の手続をわかりやすく説明します。
商標登録初めての方、お気軽にお問合せください。
目次 |
1.商標登録の費用
(1)出願時の費用 (2)登録時の費用 (3)商標権の更新時の費用 |
2.商標登録の手続 (1)出願から商標登録までの手続(2)商標権の更新の手続 |
1.商標登録の費用
(1)出願時の費用
(2)登録時の費用
登録の時には、特許庁登録印紙代を、5年、又は、10年のいずれかを選択することができます。
(一)5年の登録
特許庁から登録査定が届いた後、5年の印紙代をお支払できます。
(二)10年の登録
特許庁から登録査定が届いた後、10年のお支払できます。
(3)商標権の更新時の費用
商標権の更新の時には、特許庁登録印紙代を、5年、又は、10年のいずれかの選択することができます。
(一)5年の商標権の更新登録
(二)10年の商標権の更新登録
2.商標登録の手続
(1)出願から商標登録までの手続
出願から商標登録までを簡単にご説明します。
まず、出願をします。
出願後、出願された商標が公開商標公報により公開されます。
特許庁は出願された商標について登録要件を満たしているか否かの審査を行います。
審査官が登録要件を満たしていないと判断した場合、拒絶理由通知なされます。
これに対して、意見書や補正書を提出して拒絶理由に対して反論することができます。
審査官が登録要件を満たしていると判断した場合には、登録査定がなされます。
登録査定後、30日以内に、5年分、又は、10年分の登録の印紙代を納付すれば商標権が発生します。
そして、登録商標についての商標公報が発行されます。
商標出願から商標登録までの期間は、通常、5ヵ月から8ヵ月程度です。
(2)商標権の更新の手続
商標権の存続期間は、登録日から10年で終了します。しかしながら、登録商標を使用する限り何度でも更新ができ、半永久的に権利を存続させることが可能です。
簡単に、更新のための手続を説明します。
商標権者の名称・氏名や商標登録番号等を記載した更新登録申請書を提出します。
更新登録申請は、原則として、商標権の存続期間の満了前6ヵ月から満了日までの間に行う必要があります。
更新登録料を、更新登録申請と同時に納付します。更新登録料は、5年分を分割納付、又は、10年分を一括で納付することが可能です。
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