商標登録クリニック|商標登録の基礎

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クリニックの商標登録 12年の実績

クリニック/医院/病院の方々の商標登録がなぜ必要かをご説明をさせていただきます。

医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。

そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。

クリニック・医院・病院の方々はホームページによるオンライン・WEB・インターネットでの予約システムを取り入れるなどされています。

インターネット、ホームページは世界中、日本中に発信されます。

従来、クリニック、医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されていました。

そのため、クリニック、医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。

しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニック、医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。

過去、歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。

「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。

一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。

九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。

結論は、原告が勝訴しました。

「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。

そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。

その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。

このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。

クリニック、医院、病院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。

そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。

仮に、クリニック、医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。

また、インターネットで、クリニック、医院、病院の名称を調査すると同じような名称が多くなっているといわれています。

上記の場合に、お客様が間違えることも考えられます。

トラブルにならないためにも商標登録は必要です。

その他のクリニックなどと名称やロゴでもめるのは避けなければなりません。

商標登録をしておけばスムーズな解決がなされる可能性が高くなります。

商標登録は他人の商標権と抵触する範囲においてできないことになっています。

すなわち、商標登録をすれば商標の使用により他人の商標権を侵害することは原則としてありません。

つまり、商標登録をすればその商標の安全・安心な使用が確保できます。

そのため、実際にトラブルがないとしても商標登録をするメリットはあります。

クリニックの場合は、クリニックの名称、ロゴマークなどが商標登録の対象になります。

お医者様の先生方にとっても商標登録することが重要といえます。

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北は北海道から南は九州までのお客様の出願/登録の実績がございます。

また、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等の外国/海外の公的な団体、団体、企業、個人等のお客様の出願/登録の実績が多数ございます。

例えば、日本でも著名なオーストラリアの公的な団体の複数の商標登録出願、複数の商標登録、商標登録異議の申立てなどの実績がございます。
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