商標登録

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商標権の更新

商標権の更新

商標権は設定登録の日から5年(分割納付の場合)又は10年をもって終了しますが、 商標権者は更新登録申請手続を行うことにより、商標権を維持することができます。
何度でも更新登録申請手続を行うことができるため、半永久的に商標権を持つことができます(商標法第19条第2項)。
更新登録申請のできる期間については、存続期間満了の6ヵ月前から満了の日までの間です(商標法第20条第2項)。例えば、8月25日が存続期間満了日の場合、更新登録申請期間は 2月26日から8月25日となります。
存続期間の満了のお知らせは特許庁からなされません。
更新登録申請と同時に更新登録料の納付が必要です。更新登録申請を書面(紙)手続で行う場合は電子化手数料が別途必要となります。
満了日までに更新登録申請ができなかった場合は、満了日の翌日から 6ヶ月以内に限り、納付すべき更新登録料に加え、同額の割増登録料を納 付することにより権利を更新することができます。満了日より6ヶ月以内に申請がない場合には、その商標権は存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。なお、防護標章については満了日経過後の申請は認められていません。
商標権の存続期間は設定登録日から5/10年をもって終了しますが、さらに5/10年間の権利を存続させることが可能です。商標権は特許権等とは異なり、一定期間独占して、その後は自由に開放するという制度ではございません。商標権は活動によって蓄積された信用を保護することを目的としており、その商標が使用され続ける限り何回でも更新を行ない、半永久的に権利を保護することができます。商標権を更新しないまま継続使用していると、他人が後から同一・類似商標の登録を受けることができます。そのため、権利侵害、損害賠償請求等を請求される可能性があります。そこで、使用を継続している商標は存続期間を更新する必要があります。
申請後、3週間程度で「更新申請登録通知書(ハガキ)」が特許庁から通知され、更新が完了します。5年分割の後期分を納付した場合には、申請後、3週間程度で「分割後期分領収書(ハガキ)」が特許庁から通知され、更新が完了します。万が一、何らかの登録にならない理由が存在した場合には、特許庁から却下理由が通知されますので、それを解消するために、上申書・弁明書等を提出する必要があります。却下理由が解消されない場合には、更新登録が認められずに直近の満了日で権利が消滅します。
登録料を特許庁に支払う方法は複数あります。具体的には特許印紙による支払い、口座振替を利用する方法などがあります。しかしながら、クレジットカードによりインターネットで買物するような感じではなく、手間がかかります。
商標権の更新登録については、商標登録出願とともに、手間や時間がかかります。
そのため、弁理士にご依頼されるのが最適です。


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