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マツモトキヨシの音の商標登録

大手ドラッグストアの「マツモトキヨシホールディングス」は、宣伝などで使用する【マツモトキヨシ】のフレーズについて、2017年に音の商標として出願しました。

しかしながら、「他人の氏名が含まれる」と拒絶されました。

その後、特許庁の審決取り消しを求めた訴訟において、知財高裁は、マツモトキヨシホールディングスの主張を認める判決をしました。

知財高裁は、全国的に著名で、問題のフレーズはCMソングなどで広く知られている。「フレーズから連想するのはドラッグストアとしてのマツモトキヨシで、人の氏名を指すものとは言えない」との判断をしました。

商標法は「他人の氏名」を含む商標を、同姓同名の他人の承諾なしには登録できないと第4条1項8号に規定しています。

ちなみに、音の商標は2015年に導入されました。


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