マドプロ出願の暫定的拒絶通報対応
マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の「暫定的拒絶通報」とは何か?
WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。
マドプロ出願申請すると、各指定国の官庁において、その国の国内法に基づいて審査されます。
拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。
出願に拒絶理由があるときに、官庁は、国際事務局を通じて、出願人にその旨を通知します。
それを正式には「暫定的拒絶通報」と呼びます。
各指定国は、指定通報日から12カ月(国によっては18カ月)以内に審査結果を通知しなければなりません。
なお、指定期間内に何も通知がない場合は、保護が認められたものとみなされます。
保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。
「暫定的拒絶通報」は、日本の拒絶理由通知といえます。
暫定的拒絶通報がなされた場合に、商標の保護するためには、暫定的拒絶通報を解消しなければなりません。
出願人が官庁に対して直接手続きを行うことができないときには、現地代理人を選任して対応しなければなりません。
商標制度は国によって大きく異なっています。
そのため、日本では、日本人の感覚で反論や補正を行う必要があります。
外国人の感覚で反論や補正を行うと、権利範囲を狭くしたり、成功率を低下させたりする可能性があります。
そこで、現地代理人である日本弁理士を選任して対応する方が望ましいといえます。
以下、日本国特許庁のホームページの記載です。
指定国官庁への手続 (指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続、法第68条の9~第68条の39)
第7章では、国際登録出願において、海外の出願人が日本国を指定した場合に、指定国官庁としての日本国特許庁に対する手続について説明します。
第7章 指定国官庁に対する手続 第1節 指定国官庁としての日本国特許庁への手続概要
1. 日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。
ただし、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。
日本国特許庁では、日本国を指定した国際登録出願に関し、国際事務局からの「指定通報」又は「事後指定通報」を受け実体審査を行います。
この実体審査により拒絶理由を発見した場合は、出願人に「暫定的拒絶通報」を国際事務局を経由して送付します。
在外者である海外の出願人が「暫定的拒絶通報」に対し意見書や補正書等の手続を行う場合は、国内代理人を選任したうえで日本国特許庁に手続を行います。
なお、中途受任となるため、委任状の提出が必要です。
2. 審査の結果、拒絶の理由が発見されなかった場合又は意見書・補正書によって拒絶の理由が解消した場合、出願日(本国官庁が出願又は事後指定を受理した日)により以下のとおり処理がされます。
※令和5年4月1日施行の商標法改正により、登録査定の謄本の送達方法及び個別手数料の納付制度(出願時に一括納付)が変更されました。[法第68条の18の2、第68条の30]
(1)出願日が2023年4月1日以降の出願又は事後指定の場合
審査官は「登録査定」及び「保護認容声明」を起案します。
「登録査定」の謄本が添付された「保護認容声明」が、国際事務局を経由して出願人(国際登録簿に記録された代理人(以下、IB代理人という)がいる場合はIB代理人)に送付されます。
日本国特許庁は登録査定後に商標権の設定の登録を行います。
(2)出願日が2023年3月31日以前の出願又は事後指定の場合
審査官は「登録査定」、「保護認容声明」及び「支払通知」を起案します。
日本国特許庁は、出願人(国内代理人がいる場合は国内代理人)へ直接、「登録査定」の謄本を送付(郵送)します。
また「保護認容声明」及び「支払通知」は、国際事務局を経由して出願人(IB代理人がいる場合はIB代理人)に送付されます。
この「支払通知」には登録料に相当する個別手数料の第二の部分の支払期限日が記載されていますが、これに国際事務局の「カバーレター」が添付されます。
「カバーレター」には、支払うべき個別手数料の第二の部分の金額と国際事務局の口座
第7章 指定国官庁に対する手続 が記載されています。
出願人が商標権の設定登録を受けたい場合は、この登録料に相当する個別手数料の第二の部分を国際事務局へ支払います。
国際事務局は受領を確認後、日本国特許庁に手数料が支払われた旨を通知し、日本国特許庁ではその通知を受け商標権の設定登録を行います。
国際事務局に個別手数料の第二の部分の納付がされなかった場合、国際事務局は国際登録簿から指定国日本に関する記録を取消し、日本国特許庁に納付がなかった旨を通知します。
日本国特許庁では、その通知を受け出願の最終処分として料金未納による取下げを記録します。
なお、支払期限を失念した場合であっても、期間満了日から2月以内に国際事務局に対し処理の継続の請求(MM20)を申請し、所定の手数料を納付すれば、処理の継続が可能です。
期限を失念し支払を忘れ取り消された場合に日本に対して保護を求めたいときは、日本を指定した事後指定書(MM4)を本国官庁あるいは国際事務局に提出してください(ただし、この場合は事後指定日にされた出願とみなされるため、日本での出願日が繰り下がります)。
3. また、提出された意見書や補正書等によっても拒絶の理由が解消しない場合や、「暫定的拒絶通報」の応答期間を過ぎて、何も応答書類が提出されない場合は、審査官は「拒絶査定」を起案し、日本国特許庁は出願人(国内代理人がいる場合は国内代理人)へ直接「拒絶査定」を送付(郵送)します。
拒絶査定に対する不服審判の請求期間(3ヶ月)を経過し、審判請求がなかった出願に対して、日本国特許庁は拒絶確定声明を国際事務局経由で出願人(IB代理人がいる場合はIB代理人)に送付します。
なお、登録異議の申し立て、拒絶査定に対する不服審判、商標登録の取消審判等は日本国特許庁に対して手続を行います。
4. 日本国特許庁は、指定通報又は事後指定通報を受けた際に、国際事務局とは別に公開国際商標公報を発行し、また商標権の設定登録がされたものに関しては、国際商標公報を発行します。
第7章 指定国官庁に対する手続
第7章 指定国官庁に対する手続 第2節 国際商標登録出願
1. 国際商標登録出願 [法第68条の9]
日本国を指定した領域指定は、国際登録日にされた商標登録出願とみなされます。ただし、事後指定は、国際登録簿に記録された事後指定の日にされた商標登録出願とみなされます。
2. 日本国特許庁の審査期間 [法第16条、令第3条] 日本国特許庁(指定国官庁)は、国際商標登録出願について「領域指定」の通報日から18ヶ月以内に拒絶の理由を発見しないときは、商標登録すべき旨の査定を行います。
上記期間内に拒絶の理由を発見したときは、「暫定的拒絶通報(拒絶理由通知に相当、応答期間3ヶ月)」を国際事務局へ送付し、国際事務局は同通報を出願人に転送します。
なお、暫定的拒絶通報において指定された期間は、期間の満了前、経過後にそれぞれ1回延長することが可能です。期間満了前の請求により1ヶ月、経過後の請求により2ヶ月延長されます。また、応答期間満了前の請求により1ヶ月の延長をし、当該延長後の応答期間が過ぎた後、経過後の延長請求により、さらに2ヶ月の追加延長(合計で3ヶ月の延長)をすることも可能です。
[商標法第77条において準用する特許法第5条] 手続補正書の提出可能期間は以下のとおりです。
[法第68条の28](令和2年4月1日改正)
●国際登録日又は事後指定日が2020年4月1日以降の国際商標登録出願の場合
・暫定的拒絶通報の発送日後、案件が審査、審判及び再審に係属している間は、手続補正書の提出が可能です。 ・案件が特許庁に係属している間、WIPO国際事務局にMM6を提出することによる指定商品・役務の補正も可能です。
●国際登録日又は事後指定日が2020年3月31日までの国際商標登録出願の場合
・暫定的拒絶通報の発送日から3月(発信主義)に限り、手続補正書の提出が可能です。
・応答期間内に1回(1月)及び応答期間経過後に1回(2月)の最長3月の期間延長請求が認められます。 ただし、2022年1月1日以降に発送された審査段階における暫定的拒絶通報に対して、当初の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書を提出したときは、応答期間経過後の延長請求はできません。
・案件が特許庁に係属している間は、上記期限に係わらず、WIPO国際事務局にMM6を提出することにより指定商品・役務の補正が可能です。
<注意> 審査官通知(暫定的拒絶通報後に補正を出願人に促す通知)に対して、手続補正書は提出できません。WIPO国際事務局にMM6を提出してください。
第7章 指定国官庁に対する手続 第3節 代理人の選任 在外者(日本国内に住所又は居所を有しない者)である国際商標登録出願人は、商標法の規定に基づく国内手続(意見書・手続補正書の提出等)について、日本国特許庁に直接手続をすることができません。
日本国特許庁に手続をするためには、我が国に在住する代理人(商標管理人)を選任しなければなりません。
[商標法第77条において準用する特許法第8条] 代理人の選任は、「代理人受任届」又は「代理人選任届」により行い、「代理権を証明する書面(委任状)」及び同訳文を添付してください。
[商標施行規則第22条において準用する特許施行規則第4条の3]
なお、「代理権を証明する書面(委任状)」の代わりに、手続書面に包括委任状番号を記載することもできます。
選任された代理人が住所(居所)を変更する場合は、「代理人住所(居所)変更届」を提出する必要があります。
「代理人受任届」、「代理人選任届」、「代理人住所(居所)変更届」は、代理人が同一であり、届出の内容が同一の場合に限り、一通の書面で2以上の事件に係る手続をすることが可能です(紙手続の場合のみ、電子特殊申請の場合は1件ごとに手続をしてください)。
第7章 指定国官庁に対する手続 第4節 国際商標登録出願後の手続書類に関する作成上の一般原則
1.書面の作成方法
(1)書面は原則として1件ごとに作成しなければなりません。
(2)書面には、提出者の氏名(名称)及び住所(居所)を記載してください。 識別番号による住所の記載の省略はできません。 手続者の押印は不要です。
(3)書面に記載する各項目にはデリミタ(【 】)を付してください。
2.書面の提出方法 書面は郵送、窓口への持参又は電子特殊申請により提出してください。
3.書面の言語
(1)書面は下記(2)及び(3)を除き日本語を使用しなければなりません。
(2)国際登録の名義人の記載 [法施規5条の3] 「名義人の氏名又は名称及び住所又は居所」の記載は、国際登録簿に記録された文字と同一の文字を使用しなければなりません。
(3)国際登録に係る指定商品(役務)の記載「指定商品(役務)」は英語で記載しなければなりません。
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