会社名の商標登録と商号は?
商号と商標登録の関係はどうなのですか
新しいブランドの立上げ、起業、独立。
会社として法人で開業する場合には、会社名を法務局に【商号】として申請します。
会社を設立する上で、商号は必要不可欠となっています。
一方、商標登録するかは自由になっています。
会社名を特許庁に商標出願して登録することが商標登録です。
すなわち、商号と商標登録は別の手続です。
会社名、屋号(お店の名前)、ハウスマーク等について商標登録するメリットは何かを説明します。
1.商標登録と商号に違い
以前の会社法では、不正な目的の紛らわしい会社名の登記を防止するため、同一市町村区で類似した商号がある場合は、登記することができませんでした。
平成18年に施行された新会社法では、この類似商号規制は、同一の住所で同じ商号の会社は登記できないことに改正されました。
その他の会社のブランド価値を利用するような、不正な目的での類似商号登記は、現在も禁止されています。
しかしながら、例えば、悪意なく類似した会社名で登記した後、双方の事業が定着したような状態になれば、会社法において、商号、その会社名の使用を禁止されることはありません。
そこで、会社名を保護するため、商標登録が重要になります。
2.会社名の商標登録
会社名、屋号(お店の名前)について、商標登録すると、日本国内において独占的に使用できる商標権となり、商標権の効力は日本全国に及びます。
そのため、その他の会社に商標登録されている会社名や屋号を商標として使用したときには、商標権の侵害としてトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
なお、商標権は、同一だけではなく、似ている、類似の範囲にも及びますので注意が必要です。
会社を設立、お店の名前を決める場合には、そのビジネスの規模の大小にかかわらず、トラブルにならないように留意する必要があります。
会社名や屋号は、商標登録することが望ましいといえます。
3 .ハウスマーク等
会社名や屋号以外にも、ビジネスで使われる、例えば、ハウスマークなどは、名刺、看板、パンフレット、商品などに広く使われるため、ブランドのイメージをつくるために重要です。
しかしながら、自らが商標登録をしないで、その他の会社にハウスマークなどを商標登録された場合には、原則、商標としての使用ができなくなります。
なお、商標としての使用は、似いてる、類似範囲にも及びますので、注意が必要です。
会社のハウスマークで積み上げてきたブランドの信頼を損なう結果になります。
仮に、商号や屋号の商標登録が難しい場合でも、例えば、ハウスマークなどのようなものは、早目に商標登録する方が望ましいといえます。
4 .商標登録の留意点
会社名、屋号を商標登録することは、ブランドの信用を保護するとともに、トラブルを避ける上でもメリットがあります。
しかしながら、例えば、ありふれた名称について、商標法第3条の「自他識別力」の要件を満たさないため、登録することはできません。
さらに、その他の登録要件を満たす必要があります。
商標登録は、専門的で、複雑な部分もありますので、お気軽にご相談ください。
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