個人や外国人でも商標登録出願が可能か
会社でなくても商標出願できますか
1.個人でも商標出願が可能か?
「ビジネスを立ち上げるにあたり、ブランド名を、他人に使用される前に、個人で商標登録をして保護したい」と考える方々は多いのではないでしょう。
そのとき、商標出願は、個人名義でも申請できるのでしょうか?
結論としては、個人でも商標出願は可能で、商標登録できます。
民法の「権利能力」を有するものであれば、商標出願は可能です。
この権利能力を有する者とは、「自然人」「法人」を意味します。
自然人とは、個人です。
そのため、個人の名義で商標出願することができます。
法人について、株式会社、有限会社、合同会社等の営利法人のみならず、社団法人、財団法人、NPO法人等の非営利法人も可能です。
ブランド、ネーミング、ロゴ等の商標登録は、大企業がするとのイメージが強いですが、会社の大きさ、規模は関係なく、大企業でも中小企業でも可能です。
もちろん、個人のからでも可能です。
2.外国人でも商標出願が可能か?
外国人について、日本人ではなく、外国の方でも、日本国内に、住所、居所を有していれば、商標出願は可能です。
パリ条約に加盟している国の国民、そして、その国に居住する外国人であれば、日本国内に住んでいなくても、商標出願は可能です。
ちなみに、パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)とは特許、実用新案、意匠、商標等の工業所有権の国際的保護を目的に、1883年に締結された条約になります。
日本がパリ条約に加盟したのは、1899年(明治32年)です。
歴史はあります。
3.サークルは商標出願できるか?
商標出願は、権利能力を有しない団体の名義ではできません。
例えば、サークル、町内会などは、サークルの名称、町内会の名称の名義で商標出願ができません。
しかしながら、例えば、その団体の代表者が個人名義で出願することはできます。
4.個人名義の商標登録出願の留意点
ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、個人でも、使っていなくても、商標出願はでき、商標登録できます。
わが国では、特許庁に先に書類、願書を提出した人が商標登録できるという「先願主義」です。
ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、使用しようとしたら、他人に既に商標登録されていたときは、使用できないことになります。
商標出願は、早目に考え、商標登録を検討しましょう。
商標出願をしたが、登録要件を満たしていないと審査で判断されたときは、拒絶理由通知がなされます。
例えば、個人名義で商標出願しているのに、例えば、株式会社の文字が含まれている商標については、拒絶理由通知がなされる場合があります。
個人では運営することが難しいビジネス、例えば、デパート、大規模なスーパーマーケットを願書に指定したときは、特許庁より不適切と判断され、拒絶理由通知がなされる場合があります。
しかしながら、個々のケースによって異なりますが、手続補正書、意見書を提出することで、拒絶理由を解決できれば、登録は可能になります。
拒絶通知理由に対して、どのように対応するか、どのような反論をするかにより、商標登録が可能などうかが変わってきます。
個人の商標出願でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。
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