化粧品の商標登録|商標登録の基礎

商標登録
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化粧品の商標登録

化粧品の商標出願の区分は?!

商標登録は、国である特許庁に、商標出願をし、審査を経る必要があります。

商標出願は、書類である願書に、「商品又はサービス」を指定する必要があります。

例えば、「プレシャス」という文字の商標を、特許庁に出願し、審査を経て、商標登録となり、商標権を取得することができます。

しかしながら、すべての商品又はサービスに「プレシャス」の文字を独占的に使用する権利は認められません。

願書に指定した「商品又はサービス」のみ、商標権の効力が及びます。

特許庁は、「商品又はサービス」を45類の「区分」に類型化しており、その中から、商標登録を取得したい「商品又はサービス」を選択します。

その選択した「区分」とその区分の中の「商品又はサービス」を願書に記載して、商標出願します。

そして、その指定した部分について、商標登録を受けることが可能なのです。

さて、化粧品関連について、どの「区分」を選択することよいかを、1つの例として説明します。

1.3類

化粧品は「第3類」ですので、ここが基本になります。

2.35類

化粧品の小売・卸売の業務のサービスの「第35類」です。

具体的には、サービス(役務)の「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」になります。

化粧品等を製造して、小売店等で販売するだけではなく、自らユーザーに直接販売するような場合は、商標権を取得した方が望ましいのではないでしょうか。

3.5類

その他として、「サプリメント」は、商品の「第5類」となります。

4.21類

化粧用ブラシ、クリーム入れ等の「化粧用具」は、商品の「第21類」になります。

5.44類

ネイルサロン等は、美容となり、サービスの「第44類」になります。

最近では、商品やサービスの移り変わりも早いため、化粧品関連の幅が広がっており、これ以外の区分も考えられます。

1つの例として、ご紹介させていただきました。

#商標登録 #化粧品 #サプリメント


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