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商標の商標法の定義、商標の種類、自分自身で商標登録出願申請・商標登録の情報検索の方法、商標登録制度の概要、商標登録手続き、登録できない商標、商品・サービス(役務)の区分、商標の類否などを具体的に解説をします。

お役に立てるご情報をご提供し、皆様のお役立れば幸いです。

例えばアマゾンでは商標登録を強く奨励しています。また、今後、ビジネスする上で商標登録が重要になってきています。

その商標登録について、わかりやすく解説します。

1.商標とは

商標とは、商標法第2条で、「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合であって、業として使用するもの」と定義されています。

また、特許庁のホームページにおいて、商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)としています。私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。また、平成274月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。新しいタイプの商標の詳細については、「新しいタイプの商標の保護制度について」の参照をお願いします。

さらに、ウィキペディアにおいては、「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。」としています。

2.商標登録とは

商標登録とは、わかりやすく言うと、商標について、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、原簿に登録されることをいいます。

商標登録の目的は、商標法第1条で「商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」としています。

つまり、商標登録は、1つには、商品とサービスの信用を維持するために行います。

商標登録を行うことは、商品やサービスを区別する名前を守ることにとどまらず、その名前を使い続けることにより、その名前についた信用を守ることになるのです。

商標とは、商品又はサービス(役務)の取引において、製造業者、販売業者又はサービス提供者が、自己の提供する商品又はサービスと他人の同種の商品又はサービスとを識別するために、自己の提供する商品又はサービスについて使用をする標識のことをいいます。

その商標について、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、商標登録を受けたことになります。

そして、登録商標、商標権になるのです。

「GOOGLE」(標準文字商標)は、商標登録第4906016号です。また、以下の「GOOGLE」も、商標登録されています。

商標登録第5893980号

国際登録第881006号

3.商標の種類

1)『文字商標』

「あさが来た」

商標登録第5765327号

 

「SMAP」

商標登録第2286334号

 

2)『図形商標』

商標登録第705751号

3)『文字と図形の結合した商標』

商標登録第3272569号

4)『記号商標』

商標登録第98702号

5)『文字と記号の結合した商標』

商標登録第4847031号

6)『立体商標』

商標登録第4156315号

文字商標は、いわゆる文字だけで構成されている商標のことです。

ロゴ商標は、上記の図形商標、文字と図形が結合した商標、記号商標、文字と記号が結合した商標、いわゆるデザイン文字・飾り文字の商標も、ロゴ商標になると考えています。

7)『音商標』

商標登録第5804299号

商標登録第5804301号

8)『動きの商標』

商標登録第5804316号

商標登録第5904184号

9)『ホログラム商標登録』

商標登録第5804315号

商標登録第5859531号

10)『色彩のみからなる商標』

商標登録第5930334号

商標登録第5933289号

11)『位置商標』

 

商標登録第5804314号

商標登録第5808808号

自分自身で商標登録出願

自分自身で商標登録出願することは可能です。ご本人の出願は、費用が安く済むというメリットはあります。

しかしながら、商標登録出願の手続は、複雑で、専門的です。

そのため、ご本人で出願されて、5ヵ月から7ヵ月程度の後に拒絶理由を受け、対応できない場合が多くみられます。実際、当所に、自分自身で出願されて、対応ができないため、ご依頼をいただいたことは、多くございます。その場合、今までの手間、半年の期間、印紙代の費用が無駄になります。

専門家でない、ご本人が出願された、指定商品や指定役務(サービス)の記載がよくないため、拒絶理由を受けることが多くありますが、専門家の場合は、このような拒絶理由はほとんどございません。

ご本人で商標登録出願するため、まず、人に聞き、調べて、願書を作成するための、相当な手間と時間を使います。

それに対して、当所にご依頼をいただいた場合は、お客様の手間は、ご入金ぐらいです。お時間は無駄になりません。お客様がご準備する書類も特にはございません。

また、ご本人で出願する場合は、紙の願書で出願することになると思います。紙の願書の場合は、電子化手数料がかかります。

http://faq.inpit.go.jp/EokpControl?&tid=388855&event=FE0006

また、紙の願書を電子化するため、電子出願よりも、1ヵ月程度、審査が遅くなります。

当所の場合は、電子出願で、商標登録出願しますので、紙の願書と比べて、手数料がかからず、紙を電子化するための1ヵ月の期間がございません。

当所は、低価格なご料金で高品質です。

自分自身での商標登録の情報検索の方法

 自分自身での商標登録の情報検索についての詳しい説明をします。

 特許庁は、2015323日、登録商標の情報検索プラットフォームとして、「J-Plat-Pat」特許情報プラットフォームを、リニューアル公開しました。

以下、J-Plat-Patの商標登録の情報検索方法について詳しく説明します。 

特許庁のJ-Plat-Pat
 https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage# )にアクセスします。

「商標」をクリックし、「2.商標出願・登録情報」をクリックします。

「商標(検索用)」に、商標名を入力します。例えば、プレシャスと入力します。

 

「検索」をクリックします。現在、商標登録されている数が表示されます。

「一覧表示」をクリックします。商標登録を見ることができます。

登録番号(出願番号)、商標(検索用)、区分、出願人、出願日、登録日、イメージがでてきます。
個別に商標登録を見たいときは、検索結果一覧ページの登録番号をクリックすると、見ることが可能です。
そして、存続期間満了日、指定商品や指定役務の詳細、類似群コードなどを見ることができます。

さらに、詳細に見たいときは、詳細表示をクリックすることで、審判情報などを見ることができます。

.商標登録制度の概要

商標登録を受けるためには特許庁に出願しなければなりません。

すなわち、商標権を取得するためには特許庁に商標を出願して商標登録を受けることが必要になります。商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他人が同じような商標の登録を受けていれば、その他人の商標権の侵害にあたる可能性があります。また、商標を先に使用していたとしても、その商標が自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ商標権の侵害にあたる可能性があり、留意が必要です。

1)商標権はマークと商品・役務(サービス)の組合せ

商標権は、マークとそのマークを使用する商品・役務(サービス)の組合せで一つの権利となっています。

商標登録出願を行う際には「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」又は「役務(サービス)」を指定し、商標登録願に記載します。

商標法において、サービスのことを「役務(えきむ)」といい、指定した商品を「指定商品」、指定した役務を「指定役務」といいます。この指定商品・指定役務により権利の範囲が決まります。

また、指定商品・指定役務を記載する際にはあわせて「区分」も記載する必要があります。「区分」とは商品・役務を一定の基準によってカテゴリー分けしたもので第1類から第45類まであります。

2)先願主義

わが国は、同一又は類似の商標の出願があった場合、その商標を先に使用していたか否かにかかわらず、先に出願した者に登録を認める先願主義という考え方を採用しています。

(3)審査

商標登録出願されると、特許庁は、出願された商標が登録することができるものかどうかを審査します。登録することができない商標は、例えば、以下のようなものです。

①自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの

例えば、単に商品の産地、販売地、品質のみを表示する商標は登録することができません。商品「野菜」について、その箱に「大分」という文字が記載されていても、消費者は、「大分」の文字は「大分産」の商品であることを表したものと認識してしまい、誰の商品かを区別することができません。したがって、このような表示は、商標登録することはできません。

②公益に反する商標

例えば、国旗と同一又は類似の商標や公序良俗を害するおそれがある商標(きょう激・卑わいな文字・図形、人種差別用語等)は、登録することができません。さらに、商品・役務の内容について誤認を生じるおそれがある商標(商品「ビール」に「○○ウィスキー」という商標)は登録することができません。

③他人の商標と紛らわしい商標

他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、商標を使用する商品・役務が同一又は類似であるものは登録することができません。

他人の商標と紛らわしいかどうかは、商標同士の類否と、商品・役務同士の類否の両方をみて判断されます。商標の類否判断にあたっては、「商標審査基準」に従って、基本的に商標の外観(見た目)、称呼(呼び方)、観念(意味合い)のそれぞれの要素を総合的に判断されます。また、商品・役務の類否判断は、原則として「類似商品・役務審査基準」に従って判断されます。

例えば、「テルライト」(指定商品「デジタルカメラ」)という登録商標を既に持っている他人がいた場合は、商標「テレライト」(指定商品「ビデオカメラ」)を出願しても登録することができません。

 4)商標登録の効果

審査の結果、登録査定となった場合は、その後、一定期間内に登録料を納付すると、商標登録原簿に設定の登録がなされ、商標権が発生します。

商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。

商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です。ただし、外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です。権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。

以上のように、商標登録により、商標法等の法律によって保護されます。

詳細に説明させていただくと、
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。
 商標登録することにより発生する商標権は、企業等の商標権者からみれば、その商品とサービスの信用を維持します。
 消費者からみれば、いい物、満足するサービスの出所や品質を他の商品やサービスと区別する働きをします。
 すなわち、商品とサービスの取引上の信用関係を具現化する働きをすることになるのです。

商標登録の一番のメリットは、商標登録を行うと、自社や自分のみが独占的に使用できます。

同じ商品名やサービス名について、同じ商標を、他人が使用した場合、その商標の使用を差し止めることができます。また、損害賠償を請求することも可能です。

逆に言えば、商標登録を行うことにより、他人から、その商標の使用について差止や損害賠償の請求をされることがなくなります。

他社や他人は、その同一の商標だけでなく、それに似ている商標も使用できなくなります。

商標登録番号を付することにより、お客様への信用力アップにつながり、宣伝効果が発揮できます。

商標権のライセンスができ、財産権としての活用が図れます。

商標権は、更新することで、半永久的な権利として維持できます。

登録商標は、商標法等の法律によって保護されます。

商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。

商標登録は、商品とサービスの信用を維持するために行います。
商標登録を行うことは、商品やサービスの名前を守ることにとどまらず、その名前を使い続けることにより、その名前についた信用を守ることになるのです。
よい商標は、その商品とサービスの価値を高めます。
その商品とサービスの価値が高まれば、信用が増します。
その結果、ビジネスが成功することとなるのです。 

メリットその1

商標登録表示ができるようになる。

例えば、商標登録を受け、ホームページ等に登録商標を掲載することにより、自社の信用が増し、成功につながります。

メリットその2

商標登録したブランドを独占することができ、他社・他人から真似されたときには、その中止や損害賠償を求めることができます。

メリットその3

他社・他人は、同じような登録商標を、同じような商品又はサービスに使用することができない。

メリットその4

商標権は、特許権等と異なり、更新することができる半永久的な権利です。

メリットその5

ライセンスを行うことなどにより、権利の有効活用を図ることができます。

そのため、商標登録は、ビジネスの成功のために不可欠なのです。

商標登録の目的について、商標法第1条において、「商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」としています。
登録商標は、商標法等の法律によって保護されます。
商標の機能は、自他商標識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告機能です。

これらの機能は、使用して、信用が蓄積すればするほど、増大していきます。
いい商標になれば、価値が高まります。
そして、いい商標は、海をこえて、諸外国でも通用するものと成長します。
そのようないい商標、登録商標をお客様とともに、いっしょにつくりたい、

そのことが、プレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Incの願いです。 

商標は、商品やサービスの名前です。
商品やサービスの名前を登録することが、商標登録です。

商標登録により、独占排他的に、その商標を使用することができるのです。
ビジネスでは、商品を販売したり、サービスを提供します。
そのビジネスする商品やサービスに名前をつける必要があります。
名前がないと、自分の商品やサービスと他人の商品やサービスと区別することが困難になります。
名前がないと、商品やサービスの出所を表示することが困難となります。
名前がないと、商品やサービスの品質を保証することが困難となります。
名前がないと、宣伝広告の機能を発揮することが困難となります。
そこで、商品やサービスには名前が必要です。
そして、その名前を登録していないと、他人に対して、その名前を使用することをやめろ、お金をくださいということが難しくなります。
そのため、商標登録が必要なのです。

商標登録の意味は、商標登録は、商品とサービスの信用を維持するために行います。
また、商品やサービスの名前を守ることにとどまらず、その名前を使い続けることにより、その名前についた信用を守ることになるのです。
いい商標登録は、その商品とサービスの価値を高めます。
その商品とサービスの価値が高まれば、信用が増します。
その結果、ビジネスが成功することとなるのです。
名は体をあらわします。
その名前がいいと、ビジネスが成功する可能性が高まります。
ネーミングは、ビジネスにとって、成功する、核です。
その核である、ネーミングを守るため、名前を登録する必要があります。
そのため、商標登録が必要なのです。
商標は、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、商標登録を受けたことになります。
そして、登録商標、商標権になるのです。
 商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その登録商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。
 商標登録することにより発生する商標権は、企業等の商標権者からみれば、その商品とサービスの信用を維持します。
 消費者からみれば、いい物、満足するサービスの出所や品質を、他の商品やサービスと区別する働きをします。
 商品とサービスの取引上の信用関係を具現化する働きをすることになるのです。
 商標登録の目的について、商標法第1条において、「商標を保護することにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護する」としています。
登録商標は、商標法等の法律によって保護されます。
 そのため、商品やサービスの信用を維持することになるのです。
商標の機能は、自他商標識別機能、出所表示機能、品質保証機能、広告機能です。
 これらの商標の機能は、使用して、信用が蓄積すればするほど、増大していきます。
 すなわち、いい商標になれば、価値が高まります。
 そして、いい商標は、海をこえて、諸外国でも通用するものと成長します。

 5.商標制度の沿革

わが国の商標制度は、明治初期に高橋是清が中心となって商標保護法制の検討を開始し、立案作業を進め、明治1767日に「商標条例」が制定されたのがその始まりです。

その後、国際条約への加入や経済情勢の変化に伴って逐次改正が行われており、明治21年の商標条例、同32年の商標法、同42年の商標法、大正10年の商標法を経て、現行商標法は昭和34413日に公布、昭和3541日に施行されました。

現行商標法は、これまで数次の一部改正を行っており、主なものとしては、平成3年のサービスマーク登録制度導入、平成8年の現行法制定以来の大幅な改正(立体商標制度の導入、付与後異議申立制度の導入、商標法条約への加入に伴う関係規定の改正など)、平成17年の地域団体商標制度の導入、平成18年の小売等役務商標の導入及び平成26年の新しいタイプの商標の保護対象への追加があげられます。

 

6.商標登録の手続き

1)出願から商標登録までの手続き

簡単に出願から商標登録までをご説明します。

まず、出願をします。

出願後、出願された商標が公開商標公報により公開されます。

特許庁は出願された商標について登録要件を満たしているか否かの審査を行います。

審査官が登録要件を満たしていないと判断した場合、拒絶理由通知なされます。

これに対して、意見書や補正書を提出して拒絶理由に対して反論することができます。

審査官が登録要件を満たしていると判断した場合には、登録査定がなされます。

登録査定後、30日以内に、5年分、又は、10年分の登録の印紙代を納付すれば商標権が発生します。

そして、登録商標についての商標公報が発行されます。

商標出願から商標登録までの期間は、通常、5ヵ月から7ヵ月程度です。

 ()商標権の更新の手続き

商標権の存続期間は、登録日から10年で終了します。しかしながら、登録商標を使用する限り何度でも更新ができ、半永久的に権利を存続させることが可能です。

簡単に、更新のための手続を説明します。

商標権者の名称・氏名や商標登録番号等を記載した更新登録申請書を提出します。

更新登録申請は、原則として、商標権の存続期間の満了前6ヵ月から満了日までの間に行う必要があります。

更新登録料を、更新登録申請と同時に納付します。更新登録料は、5年分を分割納付、又は、10年分を一括で納付することが可能です。

 

7.登録できない商標

登録できない商標については、特許庁ホームページの出願しても登録にならない商標に基づいて、以下、記載します。

以下の1.3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。

自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの

公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの

他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの

※商標法では、他人のために提供するサービスのことを「役務」(えきむ)といいます。

※「標章」とは「マーク」そのものをいいます。

(1)自己と他人の商品・役務を区別することができないもの(商標法第3条)

商標は、自己と他人の商品又は役務とを区別するために用いられるものであるため、以下に該当する商標は登録を受けることができません。

i) 商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)

商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。

「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、略称や俗称も普通名称として扱います。また、「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。

(例)指定商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」または「アルミ」を出願した場合

第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)の審査基準(PDF:192KB)

ii) 商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)

「慣用されている商標」とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。

(例)指定商品「清酒」に使用する商標として「正宗」を出願した場合

第3条第1項第2号(慣用商標)の審査基準(PDF:175KB)

iii) 単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)

商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。

(例)商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合

商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合

役務の提供場所…指定役務「飲食物の提供」に使用する商標として「東京銀座」を出願した場合

役務の質…指定役務「医業」に使用する商標として「外科」を出願した場合

第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)の審査基準(PDF:160KB)

iv) ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)

「ありふれた氏又は名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。また、「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したものは「ありふれた名称」に含まれます。

(例)山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店

第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称等)の審査基準(PDF:192KB)

v) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)

(例)仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、ローマ字(AからZ)の1字又は2

第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)の審査基準(PDF:192KB)

vi) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)

(例)地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号

第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)の審査基準(PDF:127KB)

ただし、上記iii)からv)までに該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、登録を受けることができます(商標法第3条第2項)。

なお、上記の商標の使用によって自己と他人の商品・役務とを区別することができるまでに至ったことの説明として、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。

登録された事例としては、

 指定商品「メロン」について「」などがあります。

第3条第2項(使用による識別性)の審査基準(PDF:240KB)

 

2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの

公益的に使用されている標識と紛らわしい商標や需要者の利益を害するおそれのある商標は登録を受けることができません。

i) 国旗、菊花紋章、勲章又は外国の国旗と同一又は類似の商標(商標法第4条第1項第1号)

(例)

 第4条第1項第1号(国旗、菊花紋章等)の審査基準(PDF:194KB)

ii) 外国、国際機関の紋章、標章等であって経済産業大臣が指定するもの、白地赤十字の標章又は赤十字の名称と同一又は類似の商標等(商標法第4条第1項第2号、第3号、第4号及び第5号)

(例)国際原子力機関 赤十字、ジュネーブ十字、赤新月、赤のライオン及び太陽

第4条第1項第2号、第3号、第5号(国の紋章、記章等)の審査基準(PDF:349KB)

第4条第1項第4号(赤十字等の標章又は名称)の審査基準(PDF:201KB

iii)国、地方公共団体等を表示する著名な標章と同一又は類似の商標(商標法第4条第1項第6号)

※「国」とは日本国を、「地方公共団体」とは地方自治法にいう都道府県及び市町村並びに特別区等をいう。

(例1)都道府県、市町村、都営地下鉄の標章

※ただし、当該国や団体等が自ら出願した場合は、この規定で出願が拒絶されることはありません(第4条第2項)。

第4条第1項第6号(国、地方公共団体等の著名な標章)の審査基準(PDF:179KB)

iv) 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある商標(商標法第4条第1項第7号)

商標自体がきょう激、卑わい、差別的なもの、他人に不快な印象を与えるようなもののほか、他の法律によって使用が禁止されている商標、国際信義に反する商標など、公序良俗を害するおそれがあるものは本号に該当します。

第4条第1項第7号(公序良俗違反)の審査基準(PDF:96KB)

v) 商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標(商標法第4条第1項第16号)

(例1)指定商品「ビール」に使用する商標として「○○ウイスキー」を出願した場合

(例2)指定商品「菓子」に使用する商標として「パンダアーモンドチョコ」を出願した場合

※なお、この場合、指定商品を下記のように「菓子」から「アーモンド入りチョコレート」に補正(修正)することによって、この規定による登録できない理由は解消することになります。

第4条第1項第16号(商品の品質又は役務の質の誤認)の審査基準(PDF:115KB)

vi) その他、博覧会の賞(商標法第4条第1項第9号)と同一又は類似の商標、商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(同第18号)も登録を受けることができません。

第4条第1項第9号(博覧会の賞)の審査基準(PDF:97KB)

第4条第1項第18号(商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状)の審査基準(PDF:87KB)

3.他人の登録商標又は周知・著名商標等と紛らわしいもの

他人の使用する商標、他人の氏名・名称等と紛らわしい商標は登録を受けることはできません。

i) 他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(商標法第4条第1項第8号)

ここでいう「他人」とは、現存する自然人及び法人(外国人を含む。)を指します。

(例)国家元首の写真やイラスト、著名な芸能人、スポーツ選手等

第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)の審査基準(PDF:172KB)

ii) 他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの(商標法第4条第1項第10号)

「周知商標」とは、最終消費者まで広く認識されている商標だけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれます。また、全国的に認識されている商標だけでなく、ある一地方で広く認識されている商標をも含みます。

(注)特許電子図書館の「日本国周知・著名商標検索」(外部サイトへリンク)で、日本国における周知商標の例を検索することができます。

第4条第1項第10号(他人の周知商標)の審査基準(PDF:115KB)

iii) 他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの(商標法第4条第1項第11号)

一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。

第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)の審査基準(PDF:220KB)

iv) 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標法第4条第1項第15号)

例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う商品(役務)とは非類似の商品(役務)に使用した場合に、その商品(役務)が著名な商標の所有者、あるいはその所有者と経済的・組織的に何らかの関係がある者によって製造・販売(役務の提供)されたかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。

第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)の審査基準(PDF:137KB)

v) 他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用する商標(商標法第4条第1項第19号)

例えば、

イ)外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録されていない事情を利用して、商標を買い取らせるために先取り的な出願をする場合

ロ)外国の権利者の国内参入を阻止したり国内代理店契約を強制したりする目的で出願する場合

ハ)日本国内で全国的に著名な商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではないが、出所表示機能を希釈化させたり、その信用や名声等を毀損させる目的で出願する場合

などが該当します。

第4条第1項第19号(他人の周知商標と同一又は類似で不正の目的をもって使用をする商標)の審査基準(PDF:116KB)

vi) その他、他人の登録防護標章(商標法第4条第1項第12号)と同一の商標、種苗法で登録された品種の名称(同第14号)と同一又は類似の商標、真正な産地を表示しないぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示を含む商標(同第17号)も、登録を受けることができません。

第4条第1項第12号(他人の登録防護標章)の審査基準(PDF:172KB)

第4条第1項第14号(種苗法で登録された品種の名称)の審査基準(PDF:82KB)

第4条第1項第17号(ぶどう酒又は蒸留酒の産地の表示)の審査基準(PDF:91KB)

なお、上記3.のうちi)ii)iv)v)vi)(商標法第4条第1項第17号の場合に限る)に該当する商標については、出願時において該当し、かつ、登録(査定)時においても該当するものでなければ拒絶になりません(同法第4条第3項)。その他の事由については、登録(査定)時のみが判断時となります。

 8.商標登録の商品・サービス(役務)の区分

商標登録の商品・サービス(役務)の区分は、45区分あります。そのうち、商品の区分は、第1類から第34類までの34区分あります。 サービスの区分は、第35類から第45類までの11区分あります。

区分は、印紙代の単位となっており、一つにまとめることができる商品、サービスを第1類から第45類までの分類ごとに分けたものです。

 具体的には、「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準に定められています。

 以下、「商品及び役務の区分」に基づく類似商品・役務審査基準の記載の抜粋です。

類似商品・役務審査基準とは

1 出願された商標が、他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、かつ、出願に係る指定商品又は指定役務が同一又は類似のものである場合は、商標登録を受けることはできません(商標法第4条第1項第11号)。

* 商標法第4条第1項第11号

当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務( 第6 条第1 項( 第68 条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。) 又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

2 類似商品・役務審査基準(以下「本審査基準」といいます。)は、商品や役務の類否を判断する一般的基準である商品の生産部門・販売部門の共通性、原材料・品質の共通性、用途の共通性、需要者の範囲の共通性及び完成品・部品の関連性や役務の提供の手段・目的又は場所の共通性、提供に関連する物品の共通性、需要者の範囲の共通性及び業種の共通性等を各商品・役務ごとに検討を行い、各商品と類似する商品、各役務と類似する役務の類否関係を整理したものです。

3 商標の審査においては、出願された商標が、前記拒絶理由に該当するか否かを審査するに当たり、出願された商標の指定商品又は指定役務と他人の登録商標の指定商品又は指定役務との類否を、原則として、本審査基準に基づいて判断するものとします。

本審査基準は、互いに類似すると推定される商品及び役務をグルーピング化したもので、同じグループの商品又は役務には、数字とアルファベッドの組合せからなる共通のコードである類似群コードが付され、同じ類似群コードが付された商品及び役務については、審査において類似と推定されます。

* 商標審査基準(改訂第13版)

商標法第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)(抜粋)

11.商品又は役務の類否判断について

商品又は役務の類否は、商品又は役務が通常同一営業主により製造・販売又は提供されている等の事情により、出願商標及び引用商標に係る指定商品又は指定役務に同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造・販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあると認められる関係にあるかにより判断する。

(1) 商品の類否について

商品の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮するものとする。

この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

① 生産部門が一致するかどうか

② 販売部門が一致するかどうか

③ 原材料及び品質が一致するかどうか

④ 用途が一致するかどうか

⑤ 需要者の範囲が一致するかどうか

⑥ 完成品と部品との関係にあるかどうか

(2) 役務の類否について

役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮するものとする。

この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

① 提供の手段、目的又は場所が一致するかどうか

② 提供に関連する物品が一致するかどうか

③ 需要者の範囲が一致するかどうか

④ 業種が同じかどうか

⑤ 当該役務に関する業務や事業者を規制する法律が同じかどうか

⑥ 同一の事業者が提供するものであるかどうか

(3) 商品役務間の類否について

商品と役務の類否を判断するに際しては、例えば、次の基準を総合的に考慮した上で、

個別具体的に判断するものとする。この場合には、原則として、類似商品・役務審査基準によるものとする。

① 商品の製造・販売と役務の提供が同一事業者によって行われているのが一般的である

かどうか

② 商品と役務の用途が一致するかどうか

③ 商品の販売場所と役務の提供場所が一致するかどうか

④ 需要者の範囲が一致するかどうか

(4) 商品又は役務の類否判断における取引の実情の考慮について

(省略)

商標法施行令第2条において規定する別表(政令別表)

第 1 類 工業用、科学用又は農業用の化学品
 第 2 類  塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品
 第 3 類  洗浄剤及び化粧品
 第 4 類  工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
 第 5 類  薬剤
 第 6 類  卑金属及びその製品
 第 7 類  加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
 第 8 類  手動工具
 第 9 類

科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査

用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具

及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電

気制御用の機械器具

 第 10 類  医療用機械器具及び医療用品
第 11 類

照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又

は衛生用の装置

第 12 類

乗物その他移動用の装置

 第 13 類  火器及び火工品
 第 14 類  貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
 第 15 類  楽器
第 16 類 紙、紙製品及び事務用品
第 17 類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第 18 類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第 19 類 金属製でない建築材料
 第 20 類  家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
 第 21 類  家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
 第 22 類  ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
 第 23 類  織物用の糸
 第 24 類  織物及び家庭用の織物製カバー
 第 25 類  被服及び履物
 第 26 類  裁縫用品
 第 27 類  床敷物及び織物製でない壁掛け
 第 28 類  がん具、遊戯用具及び運動用具
第 29 類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第 30 類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第 31 類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第 32 類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第 33 類 ビールを除くアルコール飲料
第 34 類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第 35 類 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第 36 類 金融、保険及び不動産の取引
第 37 類 建設、設置工事及び修理
 第 38 類  電気通信
 第 39 類  輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
 第 40 類  物品の加工その他の処理
 第 41 類  教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
 第 42 類  科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
 第 43 類  飲食物の提供及び宿泊施設の提供
 第 44 類  医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
 第 45 類  冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

 (注)商標登録出願をする際は、上記の表示ではなく、本審査基準に記載されている商品及び役務の表示(「類別表」を除く。)を参考に記載してください。

10.商標の類否

商標の類似とは、同一又は類似の商品若しくは同一又は類似の役務に使用した場合に、商標の使用により、商品又は役務の出所について誤認、混同を生じるおそれがあるほど似ている商標をいいます。

外観上の類似、呼称上の類似、観念上の類似の3つの観点から、判断されます。

審査基準において、

「1.商標の類否の判断は、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察しなければならない。

2.商標の類否の判断は、商標が使用される商品又は役務の主たる需要者層(例えば、専門家、老人、子供、婦人等の違い)その他商品又は役務の取引の実情を考慮し、需要者の通常有する注意力を基準として判断しなければならない。」としています。

商標の類否は、個別・具体的に判断されることになります。

例えば、「ポポレディ」と「ポポ」は類似、

「リッチケア」と「リッチ」は非類似(似ていない)と判断されています。

類否の判断については、以下、商標審査基準の抜粋です。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/s


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