商標権更新の費用を安くする方法!?
特許庁は、2021年12月に商標登録に関する料金の値上げを発表しました。
商標権の更新の費用も値上がりします。
そのため、商標登録の更新の期限が、2022年の方は、2022年3月までに手続するのと、2022年4月以降に手続するので、費用が変わります。
そこで、商標権の更新の費用を安くする方法を説明します。
1.商標権の更新料の値上げ
国に出願して、登録されて、商標登録になります。
そして、商標権となります。
商標権の存続期間は、商標登録を受けた日から10年です。
逆に言えば、商標権は、商標登録を受けてから、10年が経過すると、手続しないと、消滅してしまいます。
しかしながら、特許庁に、商標権の更新申請書を提出して更新料を納付すると、さらに、10年間存続期間を延長させることが可能です。
今回、商標権更新料も値上げが行われます。
商標権の更新の時の費用は、指定する区分の数に応じて料金が計算されます。
商標権更新は、5年、又は、10年のいずれかで、納付ができます。
今回の値上げにより、10年の場合は、1区分ごとに4,800円の増額となります。
5年の場合は、200円の増額ですので、前期後期と合わせると400円の増額ということになります。
整理すると、商標の更新登録申請は、10年の場合、区分数×43,600円、5年の場合、区分数×22,800円になります。
2.商標権更新の納付する日で費用が変わる
今回、値上げになるのは、2022年4月1日からです。
4月1日以降に特許庁に手続をし、納付すると、値上げした料金になります。
なお、値上げする前の金額で、前期分の商標権の更新料を納付している場合は、4月1日以降でも後期分の商標権の更新料は値上げ前の金額で計算されます。
そこで、商標権の更新を安くする方法としては、2022年3月31日までに納付の手続を行うことです。
しかし、商標権の更新申請は、いつでも行うことができるものではなく、手続期間は、存続期間が満了する日の前6ヵ月間とされています。
そのため、2022年3月31日の時点で、商標権の更新料の納付手続の可能な存続期間満了日は、2022年9月30日です。
2012年9月30日までの登録日であるならば、2022年3月31日までに商標権の更新手続を行うことで、商標権の更新の費用が安くなります。
3.商標権の更新の期限を過ぎた場合
登録日を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?
登録日を過ぎたら、手続できないわけではありません。
登録日から6ヵ月以内の場合は、商標権の更新の手続ができます。
しかしながら、特許庁に納付する商標権更新料が、倍の2倍になります。
値上げ後の金額で計算しますと、登録日までなら、10年の場合は、1区分ごとに43,600円なのですが、期限を過ぎてしまうと、倍の87,200円になります。
商標権の更新の費用を安くするためには、登録日の期限までに、納付しましょう。
なお、登録日を過ぎて、6ヵ月以内に、商標権更新の手続がない場合は、その存続期間満了の日に遡って消滅したものとなります。
商標権が消滅した後でも、更新の手続をすることができなかったことについての正当な理由があれば、商標権を回復させることが可能ですが、ハードルが高く、条件が課されます。
商標権が消滅してしまい回復することも難しいという場合には、また、再度、出願する必要があります。
ただし、その出願する前に、他人が出願していた場合は、商標権を取得できない可能性もあります。
商標権の更新の費用を安くするためには、期限までに行いましょう。
商標権の更新申請の手続、商標登録について、困ったなど、お気軽にご相談ください。
お問合せで、ご料金は発生しません。