商標の区分とは何か?
1.商標登録の区分とは?
区分とは、45に分かれた商標登録の類のことです。
そのうち、商品は34の類、役務(サービス)は11の類があります。
根拠は、商標法の第6条において、
「商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。」
と規定されています。
また、商標法の第27条において、
「登録商標の範囲は、願書に記載した商標」に基づいて定められます。
「指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載した範囲に基づいて定まられます。
2.商品と役務(サービス)
商標登録の区分については、「商品商標」と「役務商標」の2つの概念があります。
「商品商標」は、商品の目印の名称、いわゆる名前です。人に対して名前があるように、商品の対する名前です。
我が国では、明治17年の商標条例以来、商標登録とは商品商標を意味していました。
一方、「役務商標」は、平成4年の商標法改正により、新しく追加された概念です。
「役務(えきむ)」とは難しいそうに聞こえますが、デパートのサービス、ネット通販のサービス、観光業、運送業などのいわゆる「サービス」です。
商品と役務(サービス)について詳細にご説明します。
3.商品と役務に分かれた理由?
商標登録は、他社や他人が勝手にブランドネーム、ロゴなどを使うことから保護します。
「商品商標」では、手で触れたり、目で見たりできる、洋服、かばん、化粧品などの形がある「商品」に限り、商標を保護してきました。
しかし、その後、サービス業が発展しましたが、目に見えないサービス業の目印となる名称について保護することができませんでした。
そのため、平成4年4月1日の商標法改正により、サービスのマーク(サービスマーク)を保護する「役務商標」が追加され、商標登録できるようになりました。
4.「商品商標」と「役務商標」の区分とは
商標権は、類似の範囲にも及ぶ強い権利です。
しかしながら、被服のブランドとして商標登録された商標が、別のカテゴリーの商品やサービス、例えば、他社の発売している化粧品、ホテルのサービス名に使用されても原則として効力が及びません。
「商標権」は、目印となる商標と、商品、又は、役務(サービス)がセットとなり、効力を発揮します。
商標登録するときに、どんな商品やサービスを指定するかについて、分類しているのが、特許庁の定める、45種類の「区分」です。
商標を登録するときは、商品やサービスを、この「区分」の中から選び、「指定商品」又は「指定役務」として、願書に記載します。
5.商標登録が認められない場合とは
商標は、自分の商品や役務(サービス)と、他人の商品や役務を区別する必要があります。
そのため、特許庁では、類似する商品・サービスをカテゴリー化しています。
そのカテゴリー化した「類似商品・役務審査基準」に基づき、同一又は類似した商標が登録されないように審査しています。
指定商品、指定役務で記載した範囲で、他人が先に登録した商標と同一又は類似と判断された商標は、登録がされません。
さらに、一般的に使われている名称、例えば、「りんご」の商品区分で「りんご」と登録するなど、「鈴木」や「田中」等のありふれた苗字などは、他人と商品やサービスの名称を識別する力がないという理由で商標登録がされません。
しかしながら、例えば、単純な文字のみでなく、デザイン化されたロゴマークなどとの組合せの場合には登録を認められることもあります。
商標出願は、出願してから登録されるまで、厳しい審査を受けます。
商標出願申請するにあたり、区分がわからないときは、ご相談いただければ幸いです。