安い商標権の更新
商標権の更新が安い
商標権は設定登録の日から5年(分割納付の場合)、又は、10年をもって終了します。
商標権は更新登録申請手続を行うことにより、商標権を維持することができます。
何度でも更新登録申請手続を行うことができるため、半永久的に商標権を持つことができます(商標法第19条第2項)。
更新登録申請のできる期間については、存続期間満了の6ヵ月前から満了の日までの間です(商標法第20条第2項)。
例えば、8月25日が存続期間満了日の場合、更新登録申請期間は 2月26日から8月25日となります。
存続期間の満了のお知らせは特許庁からなされません。
更新登録申請と同時に更新登録料の納付が必要になります。更新登録申請を書面(紙)の手続で行う場合は電子化手数料が別途必要となります。
商標権の満了日までに更新登録申請ができなかった場合は、満了日の翌日から 6ヵ月以内に、納付すべき更新登録料に加え、同額の割増登録料を納付することにより権利を更新することができます。
商標権の満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。
特別な事由がなれば、6ヵ月を過ぎても更新できる場合があります。
なお、防護標章については満了日経過後の申請は認められていません。
商標権の存続期間は設定登録日から5年又は10年をもって終了します。
ただし、前述したように、商標権の更新により、5年又は10年間の権利を存続させることが可能です。
商標権は活動によって蓄積された信用を保護することを目的としています。
そのため、商標権は特許権等とは異なり、一定期間独占して、その後は自由に開放するようなものではございません。
商標が使用され続ける限り何回でも更新を行ない、半永久的に権利を保護することができます。
商標権を更新しないまま継続使用していると、他人が同一又は類似商標の登録を受けることができます。
その場合には、権利侵害、損害賠償請求等を請求される可能性があります。
使用を継続している商標は存続期間を更新する必要があります。
商標権の更新申請に、登録にならない理由がある場合には、特許庁から却下理由が通知されます。
それを解消するために、対応が必要になります。
却下理由が解消しないと、商標権の更新登録が認められません。直近の満了日で権利が消滅してしまいます。
登録料を特許庁に支払う方法は複数あります。
具体的には、特許印紙による支払い、口座振替による方法などがあります。
しかしながら、クレジットカードによりインターネットで買物するような感じではなく、手間がかかります。
商標権の更新登録については、商標登録出願とともに、手間や時間がかかります。
低価格で行っています。
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