出願しても登録できない商標とは?|商標登録の基礎

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出願しても登録できない商標とは?

商標を登録できないのはなぜ?

商標出願された商標は、商標法により登録が可能か否か特許庁で審査されます。

登録が認められない商標の要件は、数多くありますが、代表的なものとして、自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものがあります。

区別することができない商標、普通名称などについてご説明します。

1.区別しにくい商標は登録不可!?

商標は、自分の商品やサービスと、他人の商品やサービスを、ユーザーがその商標を見ただけで判断できるように区別する役割を果たす必要があります。

例えば、米に「米」、家に「家」などのような文字は、区別できる識別性のない文字です。

その文字を一人の個人や企業が商標登録して独占すれば、その他の人は困ってしまいます。

そのため、自己と他人の商品・役務(サービス)を区別しにくい商標登録は、識別力がないとして登録できないことが商標法で定められています。

2.普通名称とは?

その商品やサービスについて、一般的な名称、例えば、机に「机」などのようなものは商標登録することはできません。

商品やサービスを表すのに、普通に使われている名称になります。

また、商品やサービスで一般的になった略称や俗称、例えば、「パーソナルコンピュータ」を略した「パソコン」、箸の俗称である「おてもと」などで、普通名称に含まれます。

例外として、識別性を持つような特殊な書体や構成は、普通名称であっても商標登録できる可能性はあります。

3.慣用名称とは?

その商品やサービスについて、元々は識別力があったが慣用され、識別力を失った名称です。

同種類の商品やサービスを扱う業者のなかで広く使用された結果、識別力を失った商標のことです。

お酒の清酒の「正宗」、カステラのマークの「オランダ船」、宿泊施設の提供サービスの「観光ホテル」などです。

4.記述的商標とは?

記述的商標は、その商品やサービスについて、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能などは商標登録できません。

例えば、飲食物の提供の「高級料理」、入浴施設の提供の「疲労回復」などがあります。

5.ありふれた氏は?

ありふれた氏を普通の態様で表示する場合は商標登録できません。

例えば、「伊藤」「斉藤」「田中」「山田」「鈴木」などのありふれた氏お普通の文字は商標登録できません。

また、単なる直線や円、球や直方体などのありふれた立体形状のみからなる商標は登録できません。

ただし、例外として、ありふれた名称や氏名ではあっても、特定の商品やサービスで長年使われてきた商標が、自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別するのに十分な識別性があると認められれば、商標として登録できる可能性があります。

6.登録商標でも普通名称になるの?

登録商標であっても、あまりにも普及したため、その他と区別する効力が弱められた場合、いわゆる商標の希釈化で、普通名称化する場合もあります。

【登録商標が普通名称化した例として、「正露丸」登録商標(商標登録第545984号)、「うどんすき」登録商標(商標登録第553621号)があります。

裁判所において普通名称化したとの判断がなされれば、登録商標であっても、商標の使用を排除できる独占排他権を行使することができなくなります。

次に、もう少し専門的にご説明します。

登録できない商標は、大別すると、 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものと、 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいものの2つです。

特許庁ホームページの出願しても登録にならない商標に基づいて、以下、記載します。

1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものは登録を受けることはできません。

(一)商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)
商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、略称や俗称も普通名称として扱います。また、「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。
(例)指定商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」または「アルミ」を出願した場合
第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)の審査基準

(二)商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)
「慣用されている商標」とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。
(例)指定商品「清酒」に使用する商標として「正宗」を出願した場合
第3条第1項第2号(慣用商標)の審査基準

(三)単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)
商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
(例)商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合
商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合
役務の提供場所…指定役務「飲食物の提供」に使用する商標として「東京銀座」を出願した場合
役務の質…指定役務「医業」に使用する商標として「外科」を出願した場合
第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)の審査基準

(四)ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)
「ありふれた氏又は名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。また、「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したものは「ありふれた名称」に含まれます。
(例)山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店
第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称等)の審査基準

(五) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)
(例)仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、ローマ字(AからZ)の1字又は2字
第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)の審査基準

(六) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)
(例)地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号
第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)の審査基準
ただし、上記iii)からv)までに該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、登録を受けることができます(商標法第3条第2項)。
なお、上記の商標の使用によって自己と他人の商品・役務とを区別することができるまでに至ったことの説明として、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。
登録された事例としては、
指定商品「メロン」について「 」などがあります。
第3条第2項(使用による識別性)の審査基準

他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの(商標法第4条第1項第11号)
一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。

第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)の審査基準

他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの(商標法第4条第1項第10号)
「周知商標」とは、最終消費者まで広く認識されている商標だけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれます。また、全国的に認識されている商標だけでなく、ある一地方で広く認識されている商標をも含みます。
(注)特許電子図書館の「日本国周知・著名商標検索」で、日本国における周知商標の例を検索することができます。
第4条第1項第10号(他人の周知商標)の審査基準

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標法第4条第1項第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う商品(役務)とは非類似の商品(役務)に使用した場合に、その商品(役務)が著名な商標の所有者、あるいはその所有者と経済的・組織的に何らかの関係がある者によって製造・販売(役務の提供)されたかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。
(例)

第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)の審査基準

(五) 他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(商標法第4条第1項第8号)
ここでいう「他人」とは、現存する自然人及び法人(外国人を含む。)を指します。(例)国家元首の写真やイラスト、著名な芸能人、スポーツ選手等

第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)の審査基準

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