観光業の商標登録
観光業(旅行業)の商標登録の区分の選び方の説明
最近、円高の影響、コロナの鎮静化などの要因により、東京、京都などの観光スポットは、外国人が多くなっています。観光旅行になくてはならないのは、ホテル、旅館、民宿、ペンションなどの宿泊施設です。
また、ツアーを利用する場合は、旅行サービスを受けることになります。
商標登録は、「区分」を指定しなければなりません。
商標登録により商標権を取得するためには、その「商標」をどの商品やサービスに取得するのか、決める必要があります。
商標権を取得するため、特許庁に対して、商標登録出願をし、審査を経て、商標登録されることが必要です。
指定した「商品又はサービス」にのみ、商標権の効力が及びます。
特許庁は、「商品又はサービス」を45の「区分」に分類しています。
その中から商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定する必要があります。
そこで、観光業は、どのような「区分」を選択することが多くなっているのかを説明します。
旅行会社は、旅行のサービスに関する第39類、宿泊のサービスに関する第43類が基本の区分といえます。
第39類と第43類の両方をセットにして商標登録することが多くなっています。
例えば、旅行サービスは第39類、宿泊のサービスは第43類、旅行の書籍などの商品は第16類の区分が想定されます。
観光業といえども、その会社により提供するサービス、商品ごとに「区分」が異なります。
それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。
第43類は、宿泊施設の提供のほか、レストランなどの飲食物の提供があります。
ただし、以下のサービスは第43類に含まれませんので留意が必要です。
例えば、家、アパート等の賃貸サービスは第36類
飲食物に関する保存加工サービスは第40類
教育は第41類
保養所・療養所及び予後保養所における治療・介護・栄養の指導は第44類
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