中国江蘇省の住民が「弘前」の文字の商標登録を申請し、中国の商標局に対して青森県弘前市などが異議を申し立ていましたが、同局が異議を認めない裁定をしたと報道されています。
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その他の名古屋の特許事務所で複数の商標登録出願された方から、その複数の商標登録出願を途中で引き受けてほしいとのご依頼を受けました。
そして、その他の名古屋の特許事務所から、複数の商標登録出願を引き継ぎ、複数の商標登録出願を商標登録しました。
そのことを契機として、名古屋での商標登録に力を入れて取り組みことにしました。
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