便利屋こと、弁理士です。
なんでもしたいですが、そうはいきません。
商標登録専門です。
商標登録のプレシャス国際特許商標事務所です。
商標登録は、お任せください。
さて、特許や意匠は、一定の期間で、権利が切れます。
それに対して、商標登録は、更新すれば、永遠に続きます。
ずっとキープできます。
簡単にいえば、特許や意匠では、新しいことが必要です。
それに対して、商標登録は、新しくなくてもいいのです。
そうです、商標登録は、古い方がいいのです。
商標登録は、永遠にキープすることができます。
国家資格で、弁護士と並んで歴史も古いのに、弁理士の知名度の低さには、正直、困っています。
特殊な知的財産なので、その関係者しか、あまり関係がないせいであると思います。
よく、便利屋とまちがえられ、困ります。
そのような、特殊な知的財産の中でも、商売する上で、必要なのが、商標登録です。
そのため、知的財産の中でも最も身近なものが、商標登録であると考えます。
そこで、当所は、知的財産の中でも、特に、商標登録を、もっと、普及させる必要があるとの強い思いがあります。
そのため、商標登録に力を入れて取り組んでいます。
小さな商売だから、商標登録は、関係ないと思われいるかもしれませんが、そんなことはないと考えています。
商標登録することのメリットは数多くあります。
例えば、商標権の範囲内なら、他人にやめろと言えたり、損害賠償を請求することができます。
また、商標登録していることで、信用が増します。
さらに、商標登録することで広告宣伝機能も発揮されるなど、数多くのメリットがあります。
商標登録のメリットについてご説明しますので、気軽にお問合せください。
そのような商標登録のメリットを正確に伝えることが、弁理士の使命です。
商標登録が初めてで、商標登録がわからない方にも、わかるようにするため、ホームページにおいてお客様がよりわかりやすいご情報を記載し、さらに有益なご情報を発信してまいります。
商標登録を身近にしたいとの思いから、ホームページで商標登録のご情報を発信し、お客様のよりよい商標登録にお役に立つようにしたいと考えます。
今後、商標登録の有益なご情報を公開します。
商標登録の便利屋として、さらに謙虚に、全力で取り組みます。
当所を選んでいただけるように、一層、精進します。
商標登録についてお気軽にご相談ください。
心より、お待ちしています。
よろしくお願いします。
商標登録 TM
東京港区のプレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Inc
春になり、暖かくなりました。
そこで、ホワイトーディーの3月14日、仕事で、鎌倉に行き、その帰りに、春の海に行きました。
春の海、春の海もよいと、本当に感じました。
その海について、文字の商標登録として、第5類の、
薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,失禁用おしめ,防虫紙,人工受精用精液 |
上記について、「海」の商標登録があります。
第16類の雑誌,新聞について、「海」の商標登録があります。
第41類の、
技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催(スキンダイビング及びヨットレースの興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,その他の興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏・ゴルフ・相撲・ボクシング・野球・サッカー・その他のスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与 |
上記について、「海」の商標登録があります。
その他にも、ロゴの海の商標登録も数多くあります。
このように、海で、商標登録をすることができる場合があります。
名古屋での商標登録は、プレシャス国際特許商標事務所!
名古屋の商標登録の相場は、高すぎると考えています。
商標登録を身近にするため、名古屋の商標登録の相場の半額以下で行います。
名古屋での商標登録の実績はあり、今後、名古屋での商標登録を増やそうと思っています。
そこで、名古屋支社を新設しました。
特に、名古屋、愛知の方、よろしくお願いします。
商標登録を身近にするためがんばります。
お気軽にご相談ください。
信頼度NO1
気さくな元国家公務員、商標弁理士の商標登録
例えば、【オージ・ビーフ】様の以下の商標登録も行いました。
『オージーくん』
【商標登録第5890334号】
【商標登録第5884220号】
出願手数料が低価格!
有料の商標調査が出願のご依頼で調査無料!
商標登録証の送付費用が無料!
中小企業や個人の方は、商標登録て、大手の大企業だけが行っていると思っていませんか?
個人商店の方も、多数、商標登録されているのです。
商標登録の出願人・申請人は、個人や中小企業の方が多いのです。
当所の商標登録のご料金は、高くありません。
- 商標登録出願申請のご料金
詳細を確認する
当所では、個人の方が、商標登録できる低価格なご料金にしています。
お客様の、貴重な、プレシャスな、ブランドのネーミングを、プレシャス国際特許商標事務所で、商標登録しませんか?
今回、名古屋支社を新設しましたので、お気軽ご相談ください。
当所にご依頼をいただければ、当所で手続きを行いますので、お客様は、手間と時間がかかりません。
当所は、若い方や高齢の方などの幅広い年齢のお客様、個人、個人商店、中小企業、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、東証1部上場企業様など、多数の方々からご依頼をいただいています。
また、多数の外国のお客様の商標登録も行っています。
商標登録専門!【実績と信頼の商標登録はプレシャス国際特許商標事務所】
今年の冬は寒かったですが、3月3日、3月4日と気温が上がり、春らしくなりました。
急に暖かくなり、3月5日には、早咲さくらが新橋で咲いています。
暖かい風が強く吹いています。花粉症の方は、たいへんです。
3月12日には、満開です。
さて、さくら、サクラ、櫻については、
縦書きで「さくら」の商標登録が大正10年(1921)11月30日にされています。
また、縦書きで「サクラ」の商標登録が大正10年(1921)11月30日にされています。
さらに、「櫻」の商標登録が大正10年(1921)5月24日にされています。
以上は、商標登録の更新登録され、今でも商標権が存続しています。
特許や意匠は、一定の期間で、権利が切れます。
それに対して、商標登録は、更新すれば、永遠に続きます。
ずっとキープできます。
特許や意匠は、新しいことが必要です。
それに対して、商標登録は、新しくなくてもいいのです。
むしろ、信用がついていくので、古い方がいいのです。
そうです、商標登録は、永遠で、古い方がいいのです。
商標登録が初めてで、商標登録がわからない方にも、わかるようにするため、ホームページにおいてお客様がよりわかりやすい、ご情報を記載して、さらに有益なご情報を発信していきます。
商標登録 TM
東京港区のプレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Inc
商標登録を身近にしたいとの思いから、ホームページで商標登録のご情報を発信し、お客様のよりよい商標登録にお役に立つようにしたいと考えます。
商標登録の有益なご情報を公開します。
今後ともよろしくお願いします。
東京港区のプレシャス国際特許商標事務所 Precious ip Inc
カルビーの社名はカルシウムの「カル」と、ビタミンB1 の「ビー」を組み合わせた造語です。カルシウムはミネラルの中でも代表的な栄養素、ビタミンB1 はビタミンB群のなかでも中心的な栄養素です。1955年、みなさまの健康に役にたつ商品づくりをめざして名づけました。
以上のように、カルビは、健康に役にたつ商品づくりをめざされて、ネーミングされました。
ひつまぶしの名前の由来は、大きなおひつでご飯をまぜる(まぶす)からきているといわれています。
『ひつまぶし』は「第29類及ぶ第30類」に商標登録されています。
しかしながら、第43類の飲食物の提供には商標登録されていません。
以下、ウィキペディアの記載です。
ひらがな5文字での『ひつまぶし』表記は、「あつた蓬莱軒」の登録商標である。また「ひつまぶし」の文字を一部に含む商標について、他の複数の権利者が登録しているほか、「あつた蓬莱軒」による、第43類「飲食物の提供」を指定役務とした横書きの「ひつまぶし」の平仮名5文字の商標登録出願は、商標として機能しないという登録拒絶の査定がされ、のちの不服を争う審決でも拒絶維持されている。この審決のなかで、「ひつまぶし」の名称は鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般的に使用されているものであり、出願人(あつた蓬莱軒)のこれまでの名称使用の事実や、既に取得している第29類・第30類における商標登録があったとしても、主張は採用されない旨記載されており、このことから、他の店舗がメニューのうちの一つとして「ひつまぶし」という名称の料理を提供しても、商標権の侵害にはあたらないということになっている。
八丁味噌については第30類に商標登録されています。