商標登録

商標登録プレシャス
商標登録
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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

12月26日から1月3日までお休みをいただきます。

よろしくお願いします。

日清食品ホールディングス株式会社の「出前一丁」は1970年3月3日に商標登録されました。
その後、「CUP\NOODLE」、「ラ王」、「チキンラ-メン」などの商標登録もされています。

商標登録、意匠登録、著作権などの知的財産権を地域密着で行っている、東京港区のプレシャス国際特許商標事務所でございます。

現在、コロナウイルスによりインターネット、遠隔、テレワークがトレンドですが、

逆にそのような状況だからこそ、地域密着にこだわりたいと考えています。

お手間とお時間をとらせません。

夜間、土日も対応させていただきます。

今、その他の半額以下の低価格で高品質な商標登録を提供させていただいています。

2014年度、2018年の出願はすべて登録になっています。

例えば、上記のようなロゴについて商標登録し、ホームページなどで、Ⓡ、商標登録第○○○○号と表記すれば宣伝効果になり、信用も高まります。

また、独占でき、他人が似たようなものを使用すれば差し止めしたり、損害賠償の請求ができます。

観光地である、鎌倉市は非常に状態が悪くなっています。

今後の鎌倉市のため、商標登録、意匠登録などの知的財産で貢献したいと思います。

東京から鎌倉市に帰ると星が見えます。 東京では星がほとんど見えません。

星はじっとしているようで動いています。

月も同じです。 太陽も同じです。

しかし、星は小さいのでわかりにくいですが、じっとしているようで動いています。

東京ではわかりにくいですが、 鎌倉で夜空を見て、星をしばらく見つめていると星が動いてるのがわかります。

鎌倉は素晴らしいです。

海もあり、山もある。 長年住んでいて、そう実感します。

とりとめのない話をしました。

こんなときだからこそ鎌倉で商標登録、意匠登録などを行うことにしました。

新たに拠点を出します。

そして、鎌倉市のため貢献したいと思っています。

知的財産のお話です。

写真をマークのようにして写真で商標登録できるのをご存知ですか。 音、色などもできます。

また、たこやきに意匠登録できるのもご存知ですか。

餃子にも意匠登録できます。

意匠登録は、アイスクリーム、チョコレート、和菓子などにもできるのです。

皆様が商標登録、意匠登録ができないと思っているものもできる場合があります。

例えば、洋菓子の新しいデザインを考えた。

なんとかしたいと思われていたらご相談してください。

ご相談は無料です。 お気軽にお問合せしてみてください。

心よりお待ちしています。 新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

気さくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格なサービス

2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力 シンプルでわかりやすい料金体系で低価格で高品質のサービスを提供しています。

商標登録出願申請、商標権更新、住所変更の手続きなどはお任せください。

お忙しい方々のため、土日対応、夜間対応させていただきます。 何卒、よろしくお願いします。

プレシャス国際特許商標事務所

Precious ip Inc

日本弁理士会会員

a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION

〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan

商標登録についてわかりやすく解説します。

ユーザーのために有益なご情報を提供したいと考えています。

商標登録とは、わかりやすくいうと商標について国に対して出願することにより設定の登録がなされ、原簿に登録されることです。

文字商標は、いわゆる文字だけで構成されている商標のことです。
ロゴ商標は、上記の図形商標、文字と図形が結合した商標、記号商標、文字と記号が結合した商標、いわゆるデザイン文字・飾り文字の商標も、ロゴ商標になると考えています。
そのような商標を指定商品や指定役務(サービス)について一定の条件をクリアすれば商標登録することができます。

別の言い方とすると、商標登録とは商売、ビジネスするための一つのルールです。
商標登録を行うことで、ブランドやロゴを一定の商品やサービスについては自分しか使用できない。
すなわち、他人は使用できないというルールです。

「商標登録とはについて 「ウィキペディアフリー百科辞典」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99によると、

「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。商品の販売者や役務の提供者は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面などに、商標を付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。」としています。

また、 特許庁のホームページ「https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm」によると、

「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」としています。

さらに、商標法第2条第1項において「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」としています。
上記のように、商標について、商標法第2条では、

1.文字

2.図形

3.記号

4.立体的形状

5.文字、図形、記号、立体的形状の結合

6.文字、図形、記号、立体的形状と色彩との結合

が保護の対象になると規定されています。

いわゆる文字商標

いわゆる 図形商標

 いわゆる記号商標

立体商標です。

2015年4月1日から、新しいタイプの商標として、

1.色彩のみからなる商標

2.動きの商標

3.位置商標

4.ホログラムの商標

5.音の商標

について保護が拡充されました。

なお、

1.香り・匂いの商標

2.触感の商標

3.味の商標

については日本では保護の対象になっていません。

どうすれば商標登録になるの

その商品やサービスについての普通名称は商標登録になりません。

では、どうすれば、商標登録になるでしょうか。

1つは、普通名称を組み合わせることで商標登録になる可能性があります。

例えば、「スプリントプリント」は、商標登録になりました。

それに対して、異議申立てがなされましたが、維持されました。

以下、異議申立ての文章です。

本件商標は,前記第1のとおり,「スプリントプリント」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ及び等しい間隔により一連に表されていることから,視覚上,一体的にまとまりのあるものとして看取,把握され得るとみるのが自然であり,いずれかの文字部分をもって分離して観察されるとはいい難いものである。
そして,本件商標は,その構成中の「スプリント」の文字が「競走・競泳・スピード‐スケートなどで,短距離を全力疾走あるいは力泳する瞬発力のこと。また,その競技。」の意味を,同じく「プリント」の文字が「印刷すること。印刷物。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)の意味をそれぞれ有する語であり,また,申立人が提出した証拠によれば,本件商標の指定商品中の第10類「医療用機械器具,歯科用機械器具」との関係から「スプリント」の文字が「顎関節症などの治療に用いられる口の中に入れるプラスチックの装置」を指称する場合があるとしても,両語を一連に表したその構成全体からは,直ちに「スプリント」の文字のみを捉えて,申立人が述べるような商品の普通名称を表示するものとして認識するとはいい難いものである。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本件商標の登録査定時に,本件商標を構成する文字が,その指定商品を取り扱う分野において,商品の品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば,本件商標は,その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。
そうすると,本件商標は,その指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは認められず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

簡単に言えば、普通名称を組み合わせれば、造語になり、商標登録になるとしています。

補助金等の活用と商標登録

今、コロナ関連の補助金等を受けることが可能です。

例えば、地域産品を活用した新商品を開発し諸外国のECサイトに掲載することで新たな販路を開拓しようとされている方、店内飲食のみであった洋食屋が出前注文を受け付けるためのwebサイトを作成し、来店しない顧客への販売を開始された方、旅館が、自動受付機を導入し、非対面型のサービスをされた方は、補助が受けることができます。

他にもありますが、中堅企業、中小企業、小規模事業者なら以下の補助の可能性があります。

〇JAPANブランド育成支援等事業

本事業では地域の魅力を秘めた「地域産品」「サービス」の磨き上げやブランド力の強化、発信力の向上を図ることで、新型コロナウイルス感染症に打ち勝つ地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援します。

支援には、①事業者支援型、②支援事業型の2タイプがあります。

①事業者支援型
中小企業・小規模事業者が市場ニーズに合致した商品・サービスを開発し、新市場への販路開拓を目指す取組の費用を補助。
【1事業者あたりの補助上限額】 500万円
【補助率】 2/3 以内
【想定される活用例】
地域産品を活用した新商品を開発し、諸外国のECサイトに掲載することで、新たな販路を開拓する事業者を支援

②支援事業型
民間支援事業者や地域の支援機関等が、地域産品を活用した新商品の開発・商品のブランド化等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して、市場調査や商品のプロモーション活動等の支援を行う際の費用を補助。
【補助上限額】 2,000万円
【補助率】 2/3 以内
【想定される活用例】
新商品開発や販路開拓を目指す中小企業に対して、クラウドファンディング等の活用をサポートするなど、事業の成果を高める支援事業者を補助。

〇生産性革命推進事業

生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援します。
生産性革命推進事業には、「ものづくり・商業・サービス補助」「持続化補助」「IT導入補助」の3つの補助事業がございます。

今回、 「通常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に「特別枠※」を設けます。

①ものづくり・商業・サービス補助
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
【通常枠】 補助上限:1,000万円 補助率 中小1/2、小規模2/3
【特別枠】 補助上限:1,000万円 補助率 中小2/3、小規模2/3
②持続化補助
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援
【通常枠】 補助上限:50万円 補助率:2/3
【特別枠】 補助上限:100万円 補助率:2/3
③IT導入補助
ITツール導入による業務効率化等を支援
【通常枠】 補助上限:30~450万円 補助率:1/2
【特別枠】 補助上限:30~450万円 補助率:2/3
ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも対象に

〇持続化補助(コロナ特別対応型)

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援。

基本情報

対象:小規模事業者 等
補助上限:100万円
補助率:2/3
特別枠(コロナ特別対応型)の申請要件
※売上高が前年同月比▲20%以上減少した小規模事業者で、補助金の早期の受領を希望する事業者に対しては、補助金交付決定と同時に概算払いによって交付決定額の1/2(最大50万円)を即時支給する。
※2月18日以降に実施した取組まで遡って補助する。

想定される活用例

・新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける中でも、営業を継続するため、
店内飲食のみであった洋食屋が、出前注文を受け付けるためのwebサイトを作
成し、来店しない顧客への販売を開始

・旅館が、自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供する

コロナウイルスでたいへんです。

しかし、これをきっかけに新しい事業を起こされた方、商標登録をしてさらなる飛躍を目指しましょう。

商標登録について、特に海外/外国の補助金等があります。

10年超の実績のプレシャス国際特許商標事務所

鎌倉市商標登録

観光地である鎌倉は今、打撃が大きいです。

東京から鎌倉市に帰ると星が見えます。

東京では星がほとんど見えません。

星はじっとしているようで動いています。

月も同じです。

太陽も同じです。

しかし、星は小さいのでわかりにくいですが、じっとしているようで動いています。

東京ではわかりにくいですが、 鎌倉で夜空を見て、星をしばらく見つめていると星が動いてるのがわかります。

鎌倉は素晴らしいです。

海もあり、山もある。

長年住んでいて、そう実感します。

とりとめのない話をしました。

知的財産のお話です。

写真をマークのようにして写真で商標登録できるのをご存知ですか。

音、色などもできます。

また、たこやきに意匠登録できるのもご存知ですか。

餃子にも意匠登録できます。

意匠登録は、アイスクリーム、チョコレート、和菓子などにもできるのです。

皆様が商標登録、意匠登録ができないと思っているものもできる場合があります。

例えば、洋菓子の新しいデザインを考えた。

なんとかしたいと思われていたらお気軽にお問合せしてみてください。

 

気さくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格なサービス

2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力

シンプルでわかりやすい料金体系で低価格で高品質のサービスを提供

商標登録出願申請、商標権更新、住所変更の手続きなどはお任せください。

お忙しい方々のため、土日対応、夜間対応させていただきます。

何卒、よろしくお願いします。

プレシャス国際特許商標事務所

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ペストのときに、ニュートンが実家に帰りました。

そのときに、実家のりんごの実が落ちるのを見て「万有引力の法則」を発見しました。

ひょっとしたら、ペストがなければ、発見できなかったかもしれません。

このようなときにこそ、大発明などなされるかもしれません。

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