2月, 2020 | 商標登録は東京港区のプレシャス国際特許商標事務所

商標登録プレシャス
商標登録
trademark registration

東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

東京の商標登録は安いですが、東京で売っている野菜は高くなっています。

東京で売っている野菜は鎌倉大船で売っている野菜に比べてかなり値段が高くなっています。

例えば、白菜の4分の1が鎌倉では40円のところ東京港区では150円程度です。

水菜が鎌倉では40円のところ東京港区は150円程度です。

こんにゃくが鎌倉では48円のところ東京港区では150円程度です。

卵が鎌倉では120円のところ東京港区では200円程度です。

国産の豚肉が鎌倉では百グラム88円のところ東京港区では200円程度です。

魚はかきが鎌倉では500円のところ1,200円です。

お菓子も鎌倉の方が東京港区より安いです。

例えば、同じチョコレートが鎌倉と東京港区でどちらも特売になっています。値段は東京港区は85円ですが、鎌倉は73円です。

野菜やこんにゃくは鎌倉と東京港区ではかなり違うと思います。

ただし、服などは東京の方が鎌倉より安いです。

すなわち、野菜などの食べる物、生鮮食料品は鎌倉の方が東京港区より安くなっています。

野菜などの産地は茨城、千葉、群馬なので東京の方が近いのに鎌倉の方がかなり安くなっています。

そのため、野菜、肉、魚は東京で野菜買うのをいつも迷い、結局買うのをやめてしまいます。

さて、商標登録手数料の値段は鎌倉より東京港区のプレシャス国際特許商標事務所の方が断然安いです。4分の1程度の安い価格です。鎌倉で買う野菜と東京港区で買う野菜ほどの価格差があります。価格は低価格で、品質は高くなっています。

今、新型コロナウイルスのため、テレワークの在宅が奨励されていますので、在宅で商標登録ができます。在宅のまま、メール、スカイプやお電話でご説明して、商標登録ができます。

オンライン商標登録は、今、WEB・期間限定で新規様のキャンペーン中です。

心より、メールでのご予約をお待ちしています。

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商標登録専門のプレシャス国際特許商標事務所

商標登録出願申請、商標権更新

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東京港区の東禅寺の近くの商標登録!
東禅寺に、最初のイギリス公使館がおかれました。
臨済宗で、伊東家、伊達家、池田家の菩提寺。
私の父も同じ臨済宗で、東京港区に墓があります。
東禅寺は、ほぼ毎日行かせていただいています。
その東禅寺の近くで、東京港区で地域密着の商標登録を行っています。

東京港区の福島正紀の墓近くで商標登録をしています。

福島正則の墓は、東京港区にあります。

何度か、行っています。

商標登録は、東京港区のプレシャス国際特許商標事務所

福島正則は、眉毛が濃く、団子鼻、首が太く、がっちりとした体形。

今のラグビー選手のようで感じであった。

福島正則は、一五六一年(永禄四年)、母は秀吉の母の妹で、尾張に生まれた。

家は、桶屋で、怪力の持ち主。

幼少より豊臣秀吉に仕え、市松と称した。

賤ヶ岳の戦いでは、柴田勢の追撃戦で、一番槍の武功をあげ、賤ケ岳の七本槍の一人。

一五八五年(天正十三年)、伊予の今治十一万石を与えられた。

九州攻め、北条攻め、朝鮮の役などで活躍した。

一五九五年(文禄四年)、尾張清洲二十四万石。東軍の主力として最前線で活躍。

また、兵糧米を工面するなどの功は大きく、関ヶ原の戦い後、安芸広島五十万石をもらったが、決しておごらず部下をねぎらったといわれている。

一六一九年(元和五年)、城の無断修築で領地没収となる。

一六二四年(寛永元年)に亡くなった。

福島正則は、豊臣家を存続させたい。それが本音であった。

しかし、関ヶ原の戦い当時、三成が憎いとの感情は抑えることができないほど強かった。

三成が自分の上に立つことは許せなかった。

豊臣家は存続させたいが、三成に味方はできない。

初めに、秀吉に会ったときを思い出し、幼少のころの記憶が蘇った。

福島正則は関ヶ原の戦いでは豊臣恩顧の大名で勝ち、家康に対抗できるようにしたい。

徳川勢より、豊臣勢が手柄を立てて、豊臣の影響力を強めておく必要があると考えていた。

福島正則は、家康に味方すると言い、清須城にある米三十万石を進上した。

家臣の祖父江法斎を長として、情報を集めた。

例えば、西軍の使者の脱糞まで調べて、脱糞の温度で、時刻を推測したりした。

正則は、家臣に「憎むべき三成勢と直接決戦する」と、石田勢と戦いを望んでいた。

しかし、対峙しているのが、宇喜多勢と知り、がっかりしていた。

福島丹後は、正則を諌め、「戦機を逃してはなりませぬ」と諭した。

正則は、小山で「このたびの反乱は、三成個人の計であって、天下を乱さんとするものである。他の人はいかになさるとも、自分はこのような時機に臨んで、妻子に引かれて武士の道を踏み違えるようなことはいたさない所存である。内府公の御為に、身命をなげうって御味方をする決心である」

と大声で話し、豊臣恩顧の大名の東軍の参加を促進した。

しかし、後に、そのことを後悔したともいわれている。

SMAP商標登録の住所変更がなされました。

#中井正広

氏がジャニーズ退所を発表

中井正広氏は元SMAPのメンバー

#smap商標権

は220201月17日表示変更登録申請書(住所)、2月14日移転登録済通知書がなされています。

 

商標権は、設定登録の日から10年をもって終了します。

ただし、商標権者が更新登録申請手続をすることで、商標権の更新を何回でもすることができます。(商標法第19条第2項)

更新をすれば、商標権は半永久的に続きます。

更新ができる期間は、存続期間満了の6ヵ月 前から満了の日までの間です。

(商標法第20条第2項)

更新登録申請と同時に更新登録料の納付をしないといけません。

書面(紙)で更新登録申請手続を行う場合は、電子化手数料が別途必要 となります。

以下の最後に電子化手数料の詳細を記載しています。

満了日までに更新登録申請をしなかった場合は、満了日の翌日から 6ヶ月以内に、納付すべき更新登録料に加え、同額の割増登録料を納 付することで商標権を更新することができます。

商標権更新の詳細について必要性、費用、申請期間、 更新の際の留意点をご説明します。

2.商標権更新の必要性

商標権の存続期間は、10年をもって終了します。

10年後からは更新登録の手続が必要です。
さらに、5年又は10年の商標権更新申請の手続をすることで商標権を存続させることができます。

すなわち、その商標を使用し続ける場合は何回でも更新を行うことにより、半永久的に商標権を維持することができます。
仮に、商標権を更新しないで継続使用していると他人が後から同一・類似商標の登録を受けることができます。
その場合に他人から権利侵害として損害賠償の請求などをされてしまうことがあります。
よって、使用を継続している登録商標は存続期間を更新する必要があります。

2.商標権更新の費用

商標権更新の時には特許庁の更新の印紙代を5年又は10年のいずれかを支払うのか選択ができます。
以下、5年と10年のそれぞれの商標権更新の時の印紙代です。

なお、書面(紙)で商標権更新を行う場合は、印紙代に加えて、電子化手数料が別途必要 になります。

紙で提出する場合は、別途、電子化手数料がかかりますので、留意してください。

(1)5年の更新

以下、商標権の更新を5年で行う時の費用になります。

区分数 1区分 2区分 3区分
印紙代 22,600 45,200 67,800

(2)10年の更新

以下、商標権の更新を10年で行う時の費用になります。

区分数  1区分  2区分  3区分
印紙代 38,800 77,600 116,400

3.商標権更新の申請期間

商標権更新の申請期間は、存続期間の満了日の6ヵ月前から満了の日までです。
存続期間の満了日を経過したときでも、6ヵ月以内に申請をすることができます。
ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要となります。
なお、満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は、存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。

なお、防護標章は満了日経過後の更新申請は認められていません。

4.商標権更新のご留意点

商標権の更新の対象である商標権の登録原簿(特許庁にあります)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の住所・名称(氏名)が一致しないときには、修正する手続が必要となる場合がある点にご留意をお願いします。

5.支払方法

特許庁に対する支払いは、特許印紙で支払ったり、口座振替で支払ったりできます。

例えば、インターネットで商品を買うときはクレジットカードで決済でき、簡単です。

しかし、登録料は、事前に準備したりする必要があり、手間がかかります。

以下、支払い方法についての特許庁ホームページの抜粋です。

予納を利用するする
場合は、
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
とします。
電子現金納付を
利用する場合は、
【手数料の表示】
【納付番号】
とします。
口座振替を
利用する場合は、
【手数料の表示】
【振替番号】
【納付金額】
とします。
オンライン納付
のみ利用可能です。
現金納付を利用する場合は、
【提出物件の目録】
【物件名】納付済証(特許庁提出用)1
として納付済証を添付します。
指定立替納付を
利用する場合は、
【手数料の表示】
【指定立替納付】
【納付金額】
とします。

4.電子化手続

以下、特許庁ホームページの抜粋です。

書面で手続する場合の電子化手数料について

特許庁では、手続の効率的な処理を促進するため、すべての手続を電子化することを進めております。
そのため、ユーザーの皆様が各種手続を書面(紙)で提出された場合は、電子化するための手数料(電子化手数料)の納付が義務づけられています。
以下に電子化手数料についての御説明をいたします。

※電子化手数料の納付に関するお知らせについて(PDF:317KB)

電子化の推進

特許庁は、出願人の方々の利便性を向上させること、そして出願の処理にかかる全体的なコストを削減することを目的として、ペーパーレス計画を推進しています。

1984年から世界に先駆けて始まったこの計画は、出願から審査、審判、公報発行等に至るまでの過程を総合的に電子化する計画で、現在では特許・実用新案で97%という高い電子出願率を実現しております。

この手続の電子化によって、出願人の方々が具体的に得られるメリットは、特許等の手続の迅速かつ効率的な処理(出願にかかるコストの削減)、より早く的確に膨大な量の特許情報の提供(特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を通じた特許情報の提供と、容易な情報取得を実現)が挙げられます。

また、電子化手続、つまり電子出願の導入を推奨することは、出願後の利便性のみならず、手続する際の人件費や書類作成、郵送等の事務コストの削減などにもつながりうるものであり、今日の技術を最大限に活用した手続といえます。

電子化手数料とは

特許出願等の特許庁への各種手続は、パソコン等を利用して行う電子出願と、書面(紙)による手続の二通りの方法がありますが、電子出願で可能な手続を書面で行う場合には、その書面に記載されている事項を特許庁長官が認定した登録情報処理機関において電子化することとしており、この電子化のために必要な費用(実費)として納付していただく手数料です。

<根拠条文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)第7条、第40条>

なお、電子化手数料は「電子出願で可能な手続を書面で行う場合」において納付する必要がありますので、電子出願ではできない手続(例えば、印鑑変更届)、また、電子出願で可能な手続のうち特例法施行規則第30条に定める指定特定手続となっていない手続(例えば、特許料等の納付書、手数料等の返還請求書)等については、書面で手続した場合でも電子化手数料の納付は不要です。

電子化手数料の納付を必要とする手続については、電子化手数料の納付を必要とする手続一覧(PDF:114KB)を御参照ください。

電子化手数料の額及び納付方法

電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。

例えば、商標出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の電子化手数料は、

1,200円+(1枚×700円)=1,900円 となります。

また、複数の手続を一度に書面で提出した場合は、各手続(1件)ごとに算出することとなります。

例えば、特許出願の審査請求書(1枚)と同時に手続補正書(2枚)を書面で提出したときの電子化手数料は、

  • 1) 特許出願の審査請求書分として1,200円+(1枚×700円)=1,900円
  • 2) 手続補正書分として1,200円+(2枚×700円)=2,600円

1)+2)=4,500円となります。

(注)電子化手数料の金額における書面の枚数は、電子化後の枚数に基づくため実際に書面を提出した枚数と異なる枚数になる場合があります。

また、電子化手数料の納付に当たっては、手続書面を特許庁に提出した後、2週間程度で手続者のもとへ登録情報処理機関(一般財団法人工業所有権電子情報化センター)から「電子化料金納付のご案内」(振込用紙)が送付されますので、その振込用紙に記載された金額を所定の金融機関へ振り込み(納付)していただくこととなります。

電子化手数料の納付期限は、特許庁へ手続書面を提出した日から30日以内です。

※手数料額の算定に当たっては、電子化手数料を徴収する対象の手続件数及び書面枚数に対し、電子化に要する人件費、物件費等の業務経費のうち手続者負担に相当する経費分を賄うことができるよう設定しています。

以上が商標権更新の手続き、納付になります。

プレシャス国際特許商標事務所にご依頼の場合は以上の手間はかかりません。

すべて行います。

商標権更新は、プレシャス国際特許商標事務所にお任せください。

中井正広氏がジャニーズ退所を発表されました。
中井正広氏は元SMAPのメンバーです。
SMAPの商標登録は今年の1月17日表示変更登録申請書(住所)、2月14日移転登録済通知書がなされています。
すなわち、住所変更されています。

 

2月22日は、猫の日

猫の商標登録も多数あります。

商標登録出願申請、商標権更新は東京港区のプレシャス国際特許商標事務所!

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信頼度NO1 2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力 気さくな元国家公務員、商標弁理士の商標登録

羽立弁理士です。

東京港区に、加藤清正の位牌や像が祀られている、通称は清正公といわれている寺があります。

覚林寺です。

また、毘沙門天も祀っており、勝負祈願の寺とされています。

さらに、江戸最初の七福神、元祖山手七福神の一つです。

清正公には歩いて、行っています。

その清正公に近くに、商標登録のプレシャス国際特許商標事務所があります。

勝負運がよい商標登録とお客様からいわれています。

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信頼度NO1 2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力 気さくな元国家公務員、商標弁理士の商標登録

加藤清正について、

加藤清正は、大男であった。

虎退治で有名で、長い兜を愛用した。

長い兜にしたのは、戦いのときに目立つようにするため。

戦国大名は、戦いで武功をあげて、領土を得ようとする意識が強かった。

そのため、兜などを目立たせ、自分の武功がわかるようにしていた。

朝鮮において虎狩りをした。

豊臣秀吉の命令で、虎狩りをしたといわれている。

秀吉は虎の肉が長寿の効用があると聞き、命じた。

加藤清正は、福島正則、加藤嘉明、藤堂高虎とも良好な関係であった。

加藤清正は、尾張の中村で、一五六二年に生まれた。

母が秀吉と従姉妹であったといわれている。

賤ヶ岳の戦いの七本槍で有名になった。

上杉征伐のため、上方に来る途中、三成の挙兵を知り、九州に戻った。

清正は、家康の命により、関ヶ原の戦いのとき、肥後にいた。

清正は、黒田如水と組み、九州を席巻した。

関ヶ原合戦後、肥後の熊本十九万五千石から、肥後五十二万石に加増された。

一六一一年(慶長十六年)三月、豊臣秀頼と家康の会見を実現させた。

そのとき、秀頼のお供をした。

その直後の六月、熊本城で亡くなった。

加藤清正は、清正をして神となった。

以下、家紋からなる商標登録出願の取扱いの抜粋です。

1.家紋を巡る現状と取扱いについての考え方 家紋は、我が国において家を識別するための紋章であり、紋所、紋とも呼ばれ、 古くから血筋、また家系等を表す印として用いられてきた。1 一般的に、家紋は公的機関等の特定の者により登録・管理等されているものでは ないことから、その利用に法的な制限はなく、誰しもが自由に利用できるものであ る。商取引においても、家紋を付した商品を製造・販売することが一般に行われて おり、商品又は役務との関係においては、自他商品役務の識別標識として機能しな い場合もある。 一方で、我が国において伝統的に利用されてきた家紋の中には、時代劇や歴史ド ラマに登場する歴史上の人物の使用家紋として取り上げられたり、また、地域の祭 りやイベントにおいて利用されたりする等により周知・著名となり、一定の経済的 価値を有するようになるものも多く存在している現状がある。

以上を踏まえた具体的な取扱いについての考え方は以下のとおりである。 現代において、家紋は、本来的な家紋(家を表す印。以下同じ。)として、冠婚葬 祭において着用される紋付袴などの和服、仏壇、五月人形、置物の兜、こいのぼり、 店舗の暖簾・看板等において、また、装飾や模様として、シール、マグカップ、テ ィーシャツ等に一般に用いられている実情から、指定商品又は指定役務との関係に おいては、自他商品役務の識別標識として機能しないと考えられる場合もある。 また、家紋は国の機関や地方公共団体、宗教法人等を表す標章として用いられ著 名となっている場合も多く存在し、このような場合、公益に関する団体の権威、信 用の尊重や公益に関する団体との出所の混同を防いで需要者を保護するという公益 保護の観点から、第三者が登録を受けることは適当ではない。 さらに、昨今、歴史上の人物が、テレビや映画の時代劇や歴史ドラマ等に取り上 げられ人気を博すことも多く、その人物の顧客吸引力を利用し、ゆかりの地におけ る地方公共団体による地域興しや祭り等の様々なイベントが開催されることもしば しば見受けられる。そうしたイベント等においては、その人物が使用していた家紋 が利用されることにより、その家紋自体が周知・著名となり一定の経済的価値を有 するようになる場合もある。このような場合には、当該家紋と関係のない第三者が 商標登録を受け、独占的に使用することは社会公共の利益に反し、又は社会の一般 1 「日本では、平安時代中ごろ、貴族が車や輿(こし)につけた車紋が初めで、そこから家紋の風が生まれ、 やがて武家も紋をもち、旗、武具、幕などにも付するようになり、図様も多くなった。武家には、名門の末 流と称してその紋章を自家の紋とする風も多く、また一家で、表紋、裏紋、本紋、替紋など10余個の紋を 用いたりした。」(「百科事典 マイペディア 電子辞書版 2013」日立ソリューションズ・ビジネス)
42.107.06
(平成29.8 新設)
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道徳観念に反するため適当ではない。

2.具体的な運用方針 上記をふまえ、家紋からなる商標については、次のとおり審査を行うこととする。

(1)対象となる家紋 現存する家紋の数は、一万紋以上とも二万紋以上とも言われているが、既存の 家紋の改変や新たな家紋の創作について法的な制約等がないことから、新たな家 紋が次々に作り出されているのが現状である。そのため、すべての家紋について 本取扱いの対象とすることは現実的ではなく、また、いわゆる現代家紋のように、 現代になって新たに創作された家紋には生来的な識別力が備わっているものもあ ると考えられる。 したがって、本取扱いでは、伝統的な家紋(戦国時代の武家の家紋、神紋、社 紋、寺紋、宗紋等2)を対象とする。

(2)適用条文 ①商第4条第1項第6号 出願された家紋からなる商標が、例えば、神社仏閣等の宗教法人を表す神紋、社 紋、寺紋、宗紋、又は、学校法人を表す校章のように、公益に関する団体であって 営利を目的としないものを表示する標章又は文化財の保護等の公益事業を表すもの として使用している家紋であって著名なものと同一又は類似する場合、商第4条第 1項第6号に該当するものと判断する。

②商第4条第1項第7号 周知・著名な家紋は、その家やその家に関する人物の郷土やゆかりの地において、 例えば、地方公共団体等の公的な機関が、地元のシンボルとして地域興しや観光振 興のために使用するような実情があることから、当該地域においては強い顧客吸引 力を発揮する場合があると考えられる。このような場合には、当該家紋と無関係な 第三者が登録を受けることによって、その地域住民全体の不快感や反発を招き、地 域興し等の施策の遂行を阻害することとなる。 また、家紋の中には、従前から他家での使用を厳しく禁じ、それが現代において も特定の家やゆかりの神社等を表す紋として使用されているものがあり、そのこと が広く一般に認識されているような場合がある。このような場合に当該家紋と無関 係な第三者が登録を受けることは、家紋が表す特定の家等の著名性や顧客吸引力に 便乗することとなる。 そして、特に、周知・著名な家紋を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行 を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意 図をもって出願をした場合や特定の家を表す紋として著名な家紋を第三者が出願す
2 神紋、社紋、寺紋及び宗紋は、通常は家紋とは異なるものとして定義されているが、本取扱いでは便宜上 家紋の一種として取り扱う。
42.107.06

(平成29.8 新設)
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るなど、登録出願の経緯や商標を採択した理由に、著しく社会的妥当性を欠く場合 においては、公正な取引秩序を乱し社会公共の利益に反することとなる。 したがって、上記のような場合には商第4条第1項第7号に該当するものと判断 する。 なお、上記判断においては、当該家紋又は当該家紋に係る人物名の周知・著名性 及び利用状況、当該家紋又は当該家紋に係る人物名に対する国民又は地域住民の認 識、出願の経緯・目的・理由、当該家紋又は当該家紋に係る人物と出願人との関係 等の事実を総合勘案する。この場合、例えば、当該家紋についての利用状況等は不 明であっても、当該家紋に係る人物名の利用状況等を当該家紋の利用状況として勘 案することとする。

③商第4条第1項第10号 出願された家紋からなる商標が、他人の業務にかかる商品等を表示するものとし て需要者の間に広く認識されている家紋と同一又は類似であって、かつ、その商品 等と同一又は類似の商品等を指定している場合については、商第4条第1項第10 号に該当するものと判断する。

④商第4条第1項第15号 出願された家紋からなる商標が、他人の業務にかかる商品等を表示するものとし て需要者の間に広く認識されていること等から、出願人がその商標を使用したとき に、その商品等の出所について混同を生ずるおそれがあると認められる場合につい ては、商第4条第1項第15号に該当するものと判断する。

⑤商第4条第1項第19号 出願された家紋からなる商標が、他人の業務にかかる商品等を表示するものとし て需要者の間に広く認識されている家紋と同一又は類似であって、かつ、不正の目 的をもって使用するものと認められる場合については、商第4条第1項第19号に 該当するものと判断する。

⑥商第3条第1項第5号 出願された家紋からなる商標が、例えば、以下のように、「○」や「×」の単純 な図形を表した極めて簡単、かつ、ありふれた標章と認識される場合については、 商第3条第1項第5号に該当するものと判断する。

国際航空運送協会(IATA)は、#新型コロナウイルスにより、航空業界の売り上げが293億ドル(約3兆2800億円)程度減少する可能性があるとした。

新型コロナウイルスが、ビジネスに悪影響を与えています。

新型コロナウイルスのため、弁理士会のセミナーが中止になりました。

過去、ウイルスについての商標登録もあります。

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心より、ご依頼のメールをお待ちしています。

東京港区のプレシャス国際特許商標事務所

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インターネットで全国対応!土日営業!夜間対応!

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お気軽にご相談ください。

東京港区のプレシャス国際特許商標事務所

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