商標権の更新
商標権は設定登録の日から5年(分割納付の場合)又は10年をもって終了しますが、 商標権者は更新登録申請手続を行うことにより、商標権を維持することができます。
何度でも更新登録申請手続を行うことができるため、半永久的に商標権を持つことができます(商標法第19条第2項)。
更新登録申請のできる期間については、存続期間満了の6ヵ月前から満了の日までの間です(商標法第20条第2項)。例えば、8月25日が存続期間満了日の場合、更新登録申請期間は 2月26日から8月25日となります。
存続期間の満了のお知らせは特許庁からなされません。
更新登録申請と同時に更新登録料の納付が必要です。更新登録申請を書面(紙)手続で行う場合は電子化手数料が別途必要となります。
満了日までに更新登録申請ができなかった場合は、満了日の翌日から 6ヶ月以内に限り、納付すべき更新登録料に加え、同額の割増登録料を納 付することにより権利を更新することができます。満了日より6ヶ月以内に申請がない場合には、その商標権は存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。なお、防護標章については満了日経過後の申請は認められていません。
商標権の存続期間は設定登録日から5/10年をもって終了しますが、さらに5/10年間の権利を存続させることが可能です。商標権は特許権等とは異なり、一定期間独占して、その後は自由に開放するという制度ではございません。商標権は活動によって蓄積された信用を保護することを目的としており、その商標が使用され続ける限り何回でも更新を行ない、半永久的に権利を保護することができます。商標権を更新しないまま継続使用していると、他人が後から同一・類似商標の登録を受けることができます。そのため、権利侵害、損害賠償請求等を請求される可能性があります。そこで、使用を継続している商標は存続期間を更新する必要があります。
申請後、3週間程度で「更新申請登録通知書(ハガキ)」が特許庁から通知され、更新が完了します。5年分割の後期分を納付した場合には、申請後、3週間程度で「分割後期分領収書(ハガキ)」が特許庁から通知され、更新が完了します。万が一、何らかの登録にならない理由が存在した場合には、特許庁から却下理由が通知されますので、それを解消するために、上申書・弁明書等を提出する必要があります。却下理由が解消されない場合には、更新登録が認められずに直近の満了日で権利が消滅します。
登録料を特許庁に支払う方法は複数あります。具体的には特許印紙による支払い、口座振替を利用する方法などがあります。しかしながら、クレジットカードによりインターネットで買物するような感じではなく、手間がかかります。
商標権の更新登録については、商標登録出願とともに、手間や時間がかかります。
そのため、弁理士にご依頼されるのが最適です。
1.自然なものの商標登録
旬な自然なものを取り入れた商品を商標登録すると、自然のエネルギーを形にして残せたと思うこともあります。
知的財産は目に見えません。
それを商標登録、意匠登録などの権利にすれば、目に見えるようになるのです。
自然や文化も目に見えません。
ただし、自然や文化を表すものを文字、図形、記号などで表現し、商品やサービスを特定すれば、商標登録になります。
旬な自然のエネルギーをそのまま、素のまま食べるとおいしいと感じます。
それは、そのようなものは自然に味がついているからです。
例えば、自然豊かな川にわさびがあります。
雪の中にわさびが生えています。
そのような自然豊かなところのわさびは絶品です。
また、その他の野草が生えています。
雪の中で、自然のわざびや野草を食べると大地のエネルギーを感じます。
すなわち、自然のエネルギーを感じます。
さらに、例えば、昆布もワインと同じで熟成する、ときのながれを取り込むことでおいしくなります。
そこには、人の知恵を詰まっているように思います
旬な自然の物を取り入れたものを商品とすれば、商標登録になります。
そのような商品を商標登録できると満足感を感じます。
自然を商標登録できたと。
2.伝統と革新の商標登録
また、伝統と革新の融合、共存のような商標。
古いものと新しいものを混ぜ合わせたような新しい商標を登録できると満足します。
そのようなものは、全くのゼロから生み出した商標登録のように感じます。
3.自分の文化や精神の商標登録
自分の文化、精神を、文字、図形、記号など、いわゆるロゴで表現できます。
また、自分でつくった、個性ある、オリジナルな商品をつくり、オリジナルのサービスを生み出します。
そのようなものを、商標登録出願して、商標登録を受けます。
商標登録することで、さらに価値が生まれ、利益へとつながります。
そのような旬で自然を取り入れたもの、伝統と革新を融合したもの、そのような新しい、オリジナルな商標登録を数多く行いたいと考えています。
自分のオリジナルで、よい商品やサービスによりビジネスを行われている方々のお手伝いをしたいと思っています。
自分の文化や精神を商標登録にしてみませんか?
商標登録、意匠登録でビジネスを支援する
東京港区のプレシャス国際特許商標事務所でございます。
商標登録、意匠登録、著作権などの知的財産権を地域密着で行っています。
現在、コロナウイルスによりインターネット、遠隔、テレワークがトレンドです。
Zoom、スカイプ、お電話などの遠隔により、商標登録が可能です。
お手間とお時間をとらせません。
夜間、土日も対応させていただきます。
今、その他の半額以下の低価格で高品質な商標登録を提供させていただいています。
2014年度、2018年の出願はすべて登録になっています。
例えば、上記のようなロゴについて商標登録し、ホームページなどで、Ⓡ、商標登録第○○○○号と表記すれば宣伝効果になり、信用も高まります。
また、独占でき、他人が似たようなものを使用すれば差し止めしたり、損害賠償の請求ができます。
自分の文化や精神を商標登録しませんか?
商標登録のお手間やお時間はとらせません。
現在、人件費の節約のため、省力化、IT化が進んでいます。
何でもスマートフォンで行えます。
お店に行けば、メニューがなく、タブレットで注文します。
お金を払って食べに来ているのに、注文するのに、イライラしたりする方もいらっしゃると思います(笑い)。
会社のお問合せはメール主流で、電話の場合は電話受付専門のところで対応しているため、電話もなかなかつながらず、電話にでるのは知識のない方で、聞きたいことに答えることができず、イライラされる方も多いのではないでしょうか。
コロナウイルスのため、人との接触ができなくなり、さらに、そのようなことの拍車がかかっているようにも思います。
IT化で本当に便利になったのか、手間が増えたのか、わからないような感覚です。
当所は、お客様のお手間やお時間がかからないことを第一優先で考えています。
商標登録でお手間やお時間をとらせません。
心よりお問合せをお待ちしています。
#商標登録
#意匠登録
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お客様の役に立つ
そのことに全力で取り組んでいます。
日本国内の多数のお客様にとどまらず、外国の多数のお客様の商標登録などを行った実績を有しています。
例えば、南半球のオセアニアに位置する、オーストラリア大陸の、
オーストラリアのオーストラリア産牛肉の
「オージ・ビーフ」で有名な外国の公的な団体である、
ミート アンド ライブストック オーストラリア リミテッド様の
の以下の文字とロゴの3つの商標登録も行っています。
【図形商標 商標登録第5884220号】
『オージーくん』
【標準文字商標 商標登録第5890334号】
『レッツバービー!』
【標準文字商標 商標登録第5890335号】
上記もプレシャス国際特許商標事務所が商標登録しています。
『オージーくん』については、オージー元気ダンスなどに活用されています。
『レッツバービー!』については、
MLA豪州食肉家畜生産者事業団(本社:オーストラリア、シドニー)様がバーベキューシーズンの夏に向けてオージー・ビーフの厚切りステーキを家族や友人と楽しんでもらうことを目的に、「オージー・ビーフでレッツバービー!夏ゲンキ、あつまる!」 キャンペーンなどで活用されています。
なお、『レッツバービー!』については、以下のように、アメリカのマテル・インコーポレーテッドから異議申立てがなされましたが、維持されました。
全部異議2017-900014
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1336357.html
特許情報プラットフォームホームページ:
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/a0202
オーストラリアについては、以下、ウィキペディア(Wikipedia)の記載です。
オーストラリア連邦(オーストラリアれんぽう、英: Commonwealth of Australia)、またはオーストラリア(英: Australia)は、オセアニアに位置し、オーストラリア大陸本土、タスマニア島及び多数の小島から成る連邦立憲君主制国家。
首都はキャンベラ。最大の都市はシドニー。
イギリス連邦加盟国であり、英連邦王国の一国となっている。日本での略称は豪州(ごうしゅう)である