年越しですが、年越しの商標登録もあります!
「年越し」が、第33類の日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒に商標登録されています。
なお、年越しそばではなく、年越しうどんもあります。
年越し\迎春∞うどんが、第30類のうどんのめん,うどんつゆ付きうどんのめんに商標登録されています。
商標登録【プレシャス国際特許商標事務所】全国対応!
東京港区本社、鎌倉・名古屋・九州大分に拠点
お客様の、貴重な、プレシャスな、ブランドのネーミングを、プレシャス国際特許商標事務所で、商標登録しませんか?
気さくな元国家公務員の商標弁理士による低価格で高品質な商標登録を受けることができます。
当所にご依頼をいただければ、当所で手続きを行いますので、お客様は、手間と時間がかかりません。
ウェブサイトを新しく立ち上げて、商標登録をさらに普及し、身近なものにしたいとの思いから、WEB限定・新規様キャンペーンを行っています。詳細は、ご料金のページをご覧ください。
お気軽にお問合せください。心より、お待ちしています。
当所は、若い方や高齢の方などの幅広い年齢のお客様、個人、個人商店、中小企業、社団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、福祉法人、東証1部上場企業、国など、多数のお客様からご依頼をいただいています。
また、外国の個人、企業、公的な団体など、外国の多数のお客様の商標登録も行っています。
商標登録することで、メリットは多数あります。
例えば、【アマゾン】では、「ブランド登録のメリット」https://services.amazon.co.jp/brand-registry.htmlで、以下のように記載しています。
Amazonの「ブランド登録」は、Amazon上での自社ブランドの登録商標の保護活動をしやすくするとともに、お客様に対して信頼性と満足度の高いお買い物体験を提供することを支援します。
ブランド登録を行うことで、独自のテキストや画像による商品検索機能や、過去の知的財産権侵害の申し立てのデータに基づいた自動予測を利用できます。また、登録したブランド名に紐づく商品の出品状況を把握したり、商品詳細ページの情報を優先的に変更したりできます。
今すぐブランド登録を行って、知的財産権を侵害する商品を減らし、またAmazon上で正しく自社ブランドのイメージが表現されるように一緒に取り組みましょう。
「GOOGLE」(標準文字商標)は、商標登録第4906016号です。
また、以下の「GOOGLE」も、商標登録されています。
国際登録第881006号
商標登録第5893980号
商標登録専門【プレシャス国際特許商標事務所】全国対応!
東京港区本社、鎌倉・名古屋・九州大分に拠点
商標登録出願申請、商標権の更新、住所変更等商標手続き、費用が低価格、調査無料の弁理士による商標登録出願申請を高品質で簡単な方法でするプレシャス国際特許商標事務所。多区分でも安くてお得。
気さくな元国家公務員、商標弁理士による高品質で低価格な商標登録出願申請、商標権の更新、住所変更等の手続きを、日本国内のみならず、中国・台湾・香港等の外国とともに、マドプロ・国際商標登録をも行います。
2014年度の出願はすべて登録の実績と信頼と実力の商標登録
代表弁理士が元国家公務員ですので、国に対する手続である商標登録は安心してお任せください。
高品質で低価格な商標登録で、非常に高い登録率の実績と信頼があります。
2014年度の出願申請はすべて登録、精度の高い調査や迅速かつ堅実な手続に基づく実績と信頼と実力の商標登録です。
元国家公務員、商標弁理士が低価格のご料金で堅実・迅速に行います。
お客様がご自身で商標登録出願申請を行った場合は、お時間と手間がかかります。その上、拒絶される確率は高くなっていますので、逆に費用がかかってしまう場合があります。
また、商標登録の類否などは、職人の感覚、判断が必要で、アナログ的です。総合的に判断してどうかになり、こうだからこうなるというものではございません。微妙な判断になるのです。また、商標登録の手続きによっては、複雑で専門知識がなければ対応できない場合があります。
商標登録について、お客様のお時間と手間などのコスト、専門的なものを総合的に考え、可能な限り低価格で、お客様が納得できるご料金を設定しています。
当所で商標登録をしていただいたお客様からは、プレシャス国際特許商標事務所に頼んでよかったと、言っていただいています。
【お客様の貴重な、プレシャスな、商標を心をこめて登録】!
2022年は1月6日から営業します。
引き続き、本年もよろしくお願いします。
12月24日から1月15日までお休みをいただきます。
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。
特許庁は、2021年12月に商標登録に関する料金の値上げを発表しました。
商標権の更新の費用も値上がりします。
そのため、商標登録の更新の期限が、2022年の方は、2022年3月までに手続するのと、2022年4月以降に手続するので、費用が変わります。
そこで、商標権の更新の費用を安くする方法を説明します。
1.商標権の更新料の値上げ
国に出願して、登録されて、商標登録になります。
そして、商標権となります。
商標権の存続期間は、商標登録を受けた日から10年です。
逆に言えば、商標権は、商標登録を受けてから、10年が経過すると、手続しないと、消滅してしまいます。
しかしながら、特許庁に、商標権の更新申請書を提出して更新料を納付すると、さらに、10年間存続期間を延長させることが可能です。
今回、商標権更新料も値上げが行われます。
商標権の更新の時の費用は、指定する区分の数に応じて料金が計算されます。
商標権更新は、5年、又は、10年のいずれかで、納付ができます。
今回の値上げにより、10年の場合は、1区分ごとに4,800円の増額となります。
5年の場合は、200円の増額ですので、前期後期と合わせると400円の増額ということになります。
整理すると、商標の更新登録申請は、10年の場合、区分数×43,600円、5年の場合、区分数×22,800円になります。
2.商標権更新の納付する日で費用が変わる
今回、値上げになるのは、2022年4月1日からです。
4月1日以降に特許庁に手続をし、納付すると、値上げした料金になります。
なお、値上げする前の金額で、前期分の商標権の更新料を納付している場合は、4月1日以降でも後期分の商標権の更新料は値上げ前の金額で計算されます。
そこで、商標権の更新を安くする方法としては、2022年3月31日までに納付の手続を行うことです。
しかし、商標権の更新申請は、いつでも行うことができるものではなく、手続期間は、存続期間が満了する日の前6ヵ月間とされています。
そのため、2022年3月31日の時点で、商標権の更新料の納付手続の可能な存続期間満了日は、2022年9月30日です。
2012年9月30日までの登録日であるならば、2022年3月31日までに商標権の更新手続を行うことで、商標権の更新の費用が安くなります。
3.商標権の更新の期限を過ぎた場合
登録日を過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?
登録日を過ぎたら、手続できないわけではありません。
登録日から6ヵ月以内の場合は、商標権の更新の手続ができます。
しかしながら、特許庁に納付する商標権更新料が、倍の2倍になります。
値上げ後の金額で計算しますと、登録日までなら、10年の場合は、1区分ごとに43,600円なのですが、期限を過ぎてしまうと、倍の87,200円になります。
商標権の更新の費用を安くするためには、登録日の期限までに、納付しましょう。
なお、登録日を過ぎて、6ヵ月以内に、商標権更新の手続がない場合は、その存続期間満了の日に遡って消滅したものとなります。
商標権が消滅した後でも、更新の手続をすることができなかったことについての正当な理由があれば、商標権を回復させることが可能ですが、ハードルが高く、条件が課されます。
商標権が消滅してしまい回復することも難しいという場合には、また、再度、出願する必要があります。
ただし、その出願する前に、他人が出願していた場合は、商標権を取得できない可能性もあります。
商標権の更新の費用を安くするためには、期限までに行いましょう。
商標権の更新申請の手続、商標登録について、困ったなど、お気軽にご相談ください。
お問合せで、ご料金は発生しません。
商標登録の印紙代の新料金について
商標登録の印紙代は、一部、2020年4月から値上がりします。
詳細は、以下になります。
印紙代の名称 | 2022年3月31日まで | 2022年4月1以降 | 値上がり幅 |
商標登録出願 | 3,400円+(区分数×8,600円) | 3,400円+(区分数×8,600円) | 同じ |
商標登録費用 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 | 4,700円高 |
商標登録費用
分納額(前期・後期支払分) |
区分数×16,400円
前期・後期合計32,800円 |
区分数×17,200円 前期・後期合計34,400円 |
800円高
1,600円高 |
更新登録費用 | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 | 4,800円高 |
更新登録費用
分納額(前期・後期支払分) |
区分数×22,600円
前期・後期合計45,200円 |
区分数×22,800円 前期・後期合計45,600円 |
200円高
400円高 |
防護標章登録出願 | 6,800円+(区分数×17,200円) | 6,800円+(区分数×17,200円) | 同じ |
防護標章登録料 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 | 4,700円高 |
防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願 | 6,800円+(区分数×17,200円) | 6,800円+(区分数×17,200円) | 同じ |
防護標章更新登録料 | 区分数×33,400円 | 区分数×37,500円 | 4,100円高 |