名古屋で有名なひつまぶしの商標登録の話!商標登録グルメコラム
名古屋で有名なひつまぶしの名前の由来は、大きなおひつでご飯をまぜる(まぶす)からきているといわれています。
ひつまぶしの商標登録について、
ひつまぶしは第29類及ぶ第30類に商標登録されています。
しかしながら、第43類の飲食物の提供には商標登録されていません。
以下、ウィキペディアの記載です。
ひらがな5文字での『ひつまぶし』表記は、「あつた蓬莱軒」の登録商標である。また「ひつまぶし」の文字を一部に含む商標について、他の複数の権利者が登録しているほか、「あつた蓬莱軒」による、第43類「飲食物の提供」を指定役務とした横書きの「ひつまぶし」の平仮名5文字の商標登録出願は、商標として機能しないという登録拒絶の査定がされ、のちの不服を争う審決でも拒絶維持されている。この審決のなかで、「ひつまぶし」の名称は鰻料理を提供している各店舗における料理名の一つとして一般的に使用されているものであり、出願人(あつた蓬莱軒)のこれまでの名称使用の事実や、既に取得している第29類・第30類における商標登録があったとしても、主張は採用されない旨記載されており、このことから、他の店舗がメニューのうちの一つとして「ひつまぶし」という名称の料理を提供しても、商標権の侵害にはあたらないということになっている。
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商標法第1条において「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」と規定しています。
商標を保護することは、その商標を使用した商品やサービスは、その出所から提供されていることを保証することになります。また、消費者等の側からみれば、過去においてその商標を付した商品を購入し、又は、サービスを受けて満足した場合、その出所を保証することになります。
したがって、一定の商標を使用した商品やサービスは、一定の出所から提供されるという取引秩序を維持することは、産業の発達にも貢献することとなります。
商標とは、自己と他人の同種の商品又はサービスとを区別するために、使用をする標識のことをいいます。その商標について、国に対して出願することにより、設定の登録がなされ、商標登録を受けたことになります。
商標登録を受けるためには、商標登録の要件を満たす必要があります。
商標登録の要件について、商標法第3条に規定されています。
具体的には、商品又はサービスの普通名称、慣用商標、商品の産地や販売地、ありふれた氏や名称、極めて簡単でありふれた標章などが規定されています。
また、商標登録を受けることができない商標について、商標法第4条に規定されています。
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その登録商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。
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