商標登録はお守りなります。
商標登録は、会社の社名、屋号、商品のブランド、サービスのブランドのお守りです。
東京港区のまちの商標登録屋さんとして、地域密着で取り組んでいます。
お気軽にお問合せください。
東京港区のまちの商標登録屋さん
他人にこの名前使われたくないと考えている!
この名前は使っていいのかなと悩んでいる!
新しいビジネスを始められようとしている!
新ブランドを立ち上げられようとしている!
新商品の販売を始めようとしている!
今まで使用してきた社名や屋号を保護したい!
そのような考え、思っている皆様、大切な商標を保護する「商標登録」を考えてみてください。
商標登録とは
商標登録とは、消費者が商品やサービスを区別する上で目印となるブランド、ロゴマークを独占的に使用し、類似のものを排除する「商標権」を取得する制度です。
商標登録がなければ、リスクの可能性
仮に、商標登録をしていない場合は、社名、ホームページの名前、ブランド名であっても、他人が先に同一又は類似の商標を登録すれば、使用できなくという、非常に大きなリスクを負うことになります。
ビジネスにとって不可欠な商標登録
ビジネスにとって不可欠な「商標登録」について、当所はそのお手伝いをさせていただきます。
湘南で商標登録、意匠登録をお考えなら湘南に拠点があるプレシャス国際特許商標事務所
今、WEB限定で新規様は、非常にお得です!
ご料金のページをご覧ください。
商標登録/意匠登録などの知的財産のことでご相談があればお気軽にお問い合わせください。
心よりお待ちしています。
ホームページをご覧いただき、本当にありがとうございます。
プレシャス国際特許商標事務所でございます。
代表弁理士は長年鎌倉湘南に住んでいます。
そのため、湘南に愛着があります。
特別割引価格の破格の低価格で商標登録、意匠登録を行わせていただきます。
神奈川の湘南を中心に、横浜、川崎などの方々、お気軽にお問い合わせください。
心よりお待ちしています。
気さくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格なサービス
2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力
シンプル、かつ、わかりやすい料金体系で低価格で高品質!
商標登録などはお任せください。
微力ではございますが、全力で取り組まさせていただきます。
心よりお問い合わせをお待ちしています。
お気軽にお問い合わせください。
お忙しい方々のため、夜間・土日祝日対応させていただきます。
プレシャス国際特許商標事務所
Precious ip Inc
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
クリニックの商標登録が安い
医院・病院の商標登録の必要性
微力ではございますが、クリニック・医院・病院の方々の商標登録がなぜ必要かについてご説明をさせていただきます。
クリニック、医院、病院などの医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。
そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。
クリニック・医院・病院の方々はホームページによるオンライン・WEB・インターネットでの予約システムを取り入れるなどされています。
インターネット、ホームページは世界中、日本中に発信されます。
従来、クリニック、医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されており、クリニック、医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。
しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニック、医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。
過去に歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。
「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。
一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。
九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。
結論は、原告が勝訴しました。
「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。
そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。
その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。
このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。
クリニック、医院、病院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。
そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。
仮に、クリニック、医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。
また、インターネットで、クリニック、医院、病院の名称を調査すると同じような名称が多くなっている場合もあります。
上記の場合に、お客様が間違えることも考えられます。
トラブルにならないためにも商標登録は必要です。
その他のクリニックなどと名称やロゴでもめるのは避けなければなりません。
商標登録をしておけばスムーズな解決がなされる可能性が高くなります。
商標登録は他人の商標権と抵触する範囲においてできないことになっています。
すなわち、商標登録をすれば商標の使用により他人の商標権を侵害することは原則としてありません。
つまり、商標登録をすればその商標の安全・安心な使用が確保できます。
そのため、実際にトラブルがないとしても商標登録をするメリットはあります。
クリニックの場合は、クリニックの名称、ロゴマークなどが商標登録の対象になります。
お医者様の先生方にとっても商標登録することが重要といえます。
その他の手数料の1区分の平均は14万円程度ですがその3分の1程度です。
非常に低価格ですが、言うのもおこがましいですが、高品質です。
お客様の事業を応援させていただきます。
創業10年超!日本全国、中国・アメリカ・オーストラリアなどの外国の数多くの実績がございます。
東京港区のプレシャス国際特許商標事務所
鎌倉・名古屋・大分に拠点があります。
全国対応
#商標登録 #クリニック #医院 #病院
昨日、ご依頼され、その日に商標登録出願しました。
いわゆる即日出願です。
名古屋の商標登録ならプレシャス国際特許事務所にお任せください。
名古屋の皆様、こんにちは
その他の名古屋の特許事務所で複数の商標登録出願された方から、その複数の商標登録出願を途中で引き受けてほしいとのご依頼を受けました。そして、その他の名古屋の特許事務所から、複数の商標登録出願を引き継ぎ、複数の商標登録出願を商標登録しました。
そのことを契機として、その他の名古屋の特許事務所の出願の料金が非常に高く、サービスの質が低いことを知り、名古屋での商標登録に力を入れて取り組みことにしました。
その他の名古屋の特許事務所の出願の料金の相場が東京より高いこともあり、料金が高いことです。
また、その他の名古屋の特許事務所では、特許の弁理士が商標を行っており、商標のことをよくわかっていないで行っていることです。
弁理士といっても、商標と特許では、内科の医者と外科の医者ほどの違いがあるといえます。
当所は、商標登録専門で行っています。
そのため、その他の名古屋の特許事務所より、低価格で高品質な商標登録を提供することができます。
その他の特許事務所では、手数料とは別に、成功報酬を請求するところが多いですが、成功報酬はなしです。
名古屋での実績はございます。
商標登録の手続きをする、特許庁は、東京しかありません。そのため、東京の商標事務所が最も効率的なのです。
商標登録を身近にするためがんばります。
特に、名古屋、愛知、岐阜の方々、よろしくお願いします。
お気軽にご相談ください。
気さくな元国家公務員、商標弁理士の商標登録
例えば、【オージ・ビーフ】様の以下の商標登録も行いました。
【商標登録第5890334号】
【商標登録第5884220号】
出願手数料が低価格!
成功報酬なし!
有料の商標調査が出願のご依頼で無料!
商標登録証の送付費用が無料!
中小企業や個人の方は、商標登録て、大手の大企業だけが行っていると思っていませんか?
個人商店の方も、多数、商標登録されているのです。
商標登録の出願人・申請人は、個人や中小企業の方が多いのです。
当所の商標登録のご料金は、高くありません。
- 商標登録出願申請のご料金
詳細を確認する
当所では、個人の方が、商標登録できる低価格なご料金にしています。
お客様の、貴重な、プレシャスな、ブランドのネーミングを、プレシャス国際特許商標事務所で、商標登録しませんか?
名古屋支社を新設しましたので、お気軽ご相談ください。
当所にご依頼をいただければ、当所で手続きを行いますので、お客様は、手間と時間がかかりません。
当所は、若い方や高齢の方などの幅広い年齢のお客様、個人、個人商店、中小企業、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、東証1部上場企業様など、多数の方々からご依頼をいただいています。
また、多数の外国のお客様の商標登録も行っています。
実績と信頼の商標登録!【名古屋の商標登録はプレシャス国際特許商標事務所】
昨日、即日商標登録出願を2つしました。
6区分の出願と1区分の出願になります。
休日/祝日でも、即日出願は可能です。
迅速、かつ、柔軟に対応しています。
新庄剛志監督の日本ハムのBIGBOSS商標登録出願の行方
特許情報プラットフォームによると、
株式会社北海道日本ハムファイターズが出願人の「BIGBOSS」の商標登録出願について、2022年3月29日、拒絶理由通知書が通知されました。
拒絶理由通知書の適用条文は、第3条第1項柱書、第4条第1項第11号、第6条第1項及び第2項です。
日本ハムファイターズの新庄剛志監督は、2021年11月4日の監督の就任の会見のとき、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと発言したり、「BIGBOSS SHINJO」と記載した名刺を配ったりしました。
また、選手たちにも、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと言ったりして、BIGBOSSが話題になっています。
#商標登録 #出願 #BIGBOSS #新庄 #新庄剛志 #日本ハム #ファイターズ
チキンラーメンのパッケージの配色が商標登録になりました。
商標登録の言い方では、「色彩のみからなる商標」になります。
セピア、白、オレンジの3色からなる横じま模様で、色で識別できるとして、登録されました。
願書には、商標の詳細な説明として、「商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、セピア色(プロセスカラーの組合せ:C20,M90,Y100,K50)、白色(プロセスカラーの組合せ:C0,M0,Y0,K0)、及びオレンジ色(プロセスカラーの組合せ:C0,M55,Y100,K0)であり、配色の割合は、上から順に、上部のセピア色が商標の約14パーセント、中間部の白色とオレンジ色の組合せが商標の約73パーセント、下部のオレンジ色が商標の約13パーセントである。中間部の白色とオレンジ色の組合せにおいては、配色の割合が商標の約2.3パーセントである白色と、同じく配色の割合が商標の約2.3パーセントであるオレンジ色が交互に配されている」と記載されています。
登録などの特許印紙が値上げされました。