商標登録

商標登録プレシャス
商標登録
trademark registration

東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

商標登録はお守りなります。

商標登録は、会社の社名、屋号、商品のブランド、サービスのブランドのお守りです。

東京港区のまちの商標登録屋さんとして、地域密着で取り組んでいます。

お気軽にお問合せください。

 

 

東京港区のまちの商標登録屋さん

他人にこの名前使われたくないと考えている!

この名前は使っていいのかなと悩んでいる!

新しいビジネスを始められようとしている!

新ブランドを立ち上げられようとしている!

新商品の販売を始めようとしている!

今まで使用してきた社名や屋号を保護したい!

そのような考え、思っている皆様、大切な商標を保護する「商標登録」を考えてみてください。

商標登録とは

商標登録とは、消費者が商品やサービスを区別する上で目印となるブランド、ロゴマークを独占的に使用し、類似のものを排除する「商標権」を取得する制度です。

 

商標登録がなければ、リスクの可能性

仮に、商標登録をしていない場合は、社名、ホームページの名前、ブランド名であっても、他人が先に同一又は類似の商標を登録すれば、使用できなくという、非常に大きなリスクを負うことになります。

 

ビジネスにとって不可欠な商標登録

ビジネスにとって不可欠な「商標登録」について、当所はそのお手伝いをさせていただきます。

 

湘南で商標登録、意匠登録をお考えなら湘南に拠点があるプレシャス国際特許商標事務所

今、WEB限定で新規様は、非常にお得です!

ご料金のページをご覧ください。

商標登録/意匠登録などの知的財産のことでご相談があればお気軽にお問い合わせください。

心よりお待ちしています。

ホームページをご覧いただき、本当にありがとうございます。

プレシャス国際特許商標事務所でございます。

代表弁理士は長年鎌倉湘南に住んでいます。

そのため、湘南に愛着があります。

特別割引価格の破格の低価格で商標登録、意匠登録を行わせていただきます。

神奈川の湘南を中心に、横浜、川崎などの方々、お気軽にお問い合わせください。

心よりお待ちしています。

 

気さくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格なサービス

2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力

シンプル、かつ、わかりやすい料金体系で低価格で高品質!

商標登録などはお任せください。

微力ではございますが、全力で取り組まさせていただきます。

心よりお問い合わせをお待ちしています。

お気軽にお問い合わせください。

お忙しい方々のため、夜間・土日祝日対応させていただきます。

プレシャス国際特許商標事務所

Precious ip Inc

日本弁理士会会員

a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION

昨日、ご依頼され、その日に商標登録出願しました。

いわゆる即日出願です。

新庄剛志監督の日本ハムのBIGBOSS商標登録出願の行方

特許情報プラットフォームによると、

株式会社北海道日本ハムファイターズが出願人の「BIGBOSS」の商標登録出願について、2022年3月29日、拒絶理由通知書が通知されました。

拒絶理由通知書の適用条文は、第3条第1項柱書、第4条第1項第11号、第6条第1項及び第2項です。

日本ハムファイターズの新庄剛志監督は、2021年11月4日の監督の就任の会見のとき、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと発言したり、「BIGBOSS SHINJO」と記載した名刺を配ったりしました。

また、選手たちにも、監督ではなく、BIGBOSSと呼んでほしいと言ったりして、BIGBOSSが話題になっています。

#商標登録 #出願 #BIGBOSS #新庄 #新庄剛志 #日本ハム #ファイターズ

昨日、即日商標登録出願を2つしました。

6区分の出願と1区分の出願になります。

休日/祝日でも、即日出願は可能です。

迅速、かつ、柔軟に対応しています。

チキンラーメンのパッケージの配色が商標登録になりました。

商標登録の言い方では、「色彩のみからなる商標」になります。

セピア、白、オレンジの3色からなる横じま模様で、色で識別できるとして、登録されました。

願書には、商標の詳細な説明として、「商標登録を受けようとする商標(以下「商標」という。)は、色彩の組合せのみからなるものである。色彩の組合せとしては、セピア色(プロセスカラーの組合せ:C20,M90,Y100,K50)、白色(プロセスカラーの組合せ:C0,M0,Y0,K0)、及びオレンジ色(プロセスカラーの組合せ:C0,M55,Y100,K0)であり、配色の割合は、上から順に、上部のセピア色が商標の約14パーセント、中間部の白色とオレンジ色の組合せが商標の約73パーセント、下部のオレンジ色が商標の約13パーセントである。中間部の白色とオレンジ色の組合せにおいては、配色の割合が商標の約2.3パーセントである白色と、同じく配色の割合が商標の約2.3パーセントであるオレンジ色が交互に配されている」と記載されています。

登録などの特許印紙が値上げされました。