商標登録は東京港区のプレシャス国際特許商標事務所
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また、日本国内の多数のお客様にとどまらず、外国の多数のお客様の商標登録などを行った実績を有しています。
例えば、オーストラリア産牛肉の「オージ・ビーフ」で有名な外国の公的な団体様の以下の文字とロゴの3つの商標登録も行っています。
【図形商標 商標登録第5884220号】
【標準文字商標 商標登録第5890334号】
【標準文字商標 商標登録第5890335号】
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プレシャス国際特許商標事務所
【Precious ip Inc】
日本弁理士会会員
a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
1.商標権 更新
商標権は、設定登録の日から10年をもって終了します。
ただし、商標権者が更新登録申請手続をすることで、商標権の更新を何回でもすることができます。(商標法第19条第2項)
更新をすれば、商標権は半永久的に続きます。
更新ができる期間は、存続期間満了の6ヵ月 前から満了の日までの間です。
(商標法第20条第2項)
更新登録申請と同時に更新登録料の納付をしないといけません。
書面(紙)で更新登録申請手続を行う場合は、電子化手数料が別途必要 となります。
以下の最後に電子化手数料の詳細を記載しています。
満了日までに更新登録申請をしなかった場合は、満了日の翌日から 6ヶ月以内に、納付すべき更新登録料に加え、同額の割増登録料を納 付することで商標権を更新することができます。
商標権更新の詳細について必要性、費用、申請期間、 更新の際の留意点をご説明します。
2.商標権更新の必要性
商標権の存続期間は、10年をもって終了します。
10年後からは更新登録の手続が必要です。
さらに、5年又は10年の商標権更新申請の手続をすることで商標権を存続させることができます。
すなわち、その商標を使用し続ける場合は何回でも更新を行うことにより、半永久的に商標権を維持することができます。
仮に、商標権を更新しないで継続使用していると他人が後から同一・類似商標の登録を受けることができます。
その場合に他人から権利侵害として損害賠償の請求などをされてしまうことがあります。
よって、使用を継続している登録商標は存続期間を更新する必要があります。
2.商標権更新の費用
商標権更新の時には特許庁の更新の印紙代を5年又は10年のいずれかを支払うのか選択ができます。
以下、5年と10年のそれぞれの商標権更新の時の印紙代です。
なお、書面(紙)で商標権更新を行う場合は、印紙代に加えて、電子化手数料が別途必要 になります。
紙で提出する場合は、別途、電子化手数料がかかりますので、留意してください。
(1)5年の更新
以下、商標権の更新を5年で行う時の費用になります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
印紙代 | 22,600 | 45,200 | 67,800 |
(2)10年の更新
以下、商標権の更新を10年で行う時の費用になります。
区分数 | 1区分 | 2区分 | 3区分 |
印紙代 | 38,800 | 77,600 | 116,400 |
3.商標権更新の申請期間
商標権更新の申請期間は、存続期間の満了日の6ヵ月前から満了の日までです。
存続期間の満了日を経過したときでも、6ヵ月以内に申請をすることができます。
ただし、更新登録料と同額の割増登録料の納付が必要となります。
なお、満了日より6ヵ月以内に申請がない場合には、その商標権は、存続期間満了日に遡って消滅したものとみなされます。
なお、防護標章は満了日経過後の更新申請は認められていません。
4.商標権更新のご留意点
商標権の更新の対象である商標権の登録原簿(特許庁にあります)に記載されている住所・名称(氏名)と、現在の住所・名称(氏名)が一致しないときには、修正する手続が必要となる場合がある点にご留意をお願いします。
5.支払方法
特許庁に対する支払いは、特許印紙で支払ったり、口座振替で支払ったりできます。
例えば、インターネットで商品を買うときはクレジットカードで決済でき、簡単です。
しかし、登録料は、事前に準備したりする必要があり、手間がかかります。
以下、支払い方法についての特許庁ホームページの抜粋です。
予納を利用するする 場合は、 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 【納付金額】 とします。 |
電子現金納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【納付番号】 とします。 |
口座振替を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【振替番号】 【納付金額】 とします。 オンライン納付 のみ利用可能です。 |
現金納付を利用する場合は、 【提出物件の目録】 【物件名】納付済証(特許庁提出用)1 として納付済証を添付します。 |
指定立替納付を 利用する場合は、 【手数料の表示】 【指定立替納付】 【納付金額】 とします。 |
4.電子化手続
以下、特許庁ホームページの抜粋です。
書面で手続する場合の電子化手数料について
特許庁では、手続の効率的な処理を促進するため、すべての手続を電子化することを進めております。
そのため、ユーザーの皆様が各種手続を書面(紙)で提出された場合は、電子化するための手数料(電子化手数料)の納付が義務づけられています。
以下に電子化手数料についての御説明をいたします。
※電子化手数料の納付に関するお知らせについて(PDF:317KB)
電子化の推進
特許庁は、出願人の方々の利便性を向上させること、そして出願の処理にかかる全体的なコストを削減することを目的として、ペーパーレス計画を推進しています。
1984年から世界に先駆けて始まったこの計画は、出願から審査、審判、公報発行等に至るまでの過程を総合的に電子化する計画で、現在では特許・実用新案で97%という高い電子出願率を実現しております。
この手続の電子化によって、出願人の方々が具体的に得られるメリットは、特許等の手続の迅速かつ効率的な処理(出願にかかるコストの削減)、より早く的確に膨大な量の特許情報の提供(特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を通じた特許情報の提供と、容易な情報取得を実現)が挙げられます。
また、電子化手続、つまり電子出願の導入を推奨することは、出願後の利便性のみならず、手続する際の人件費や書類作成、郵送等の事務コストの削減などにもつながりうるものであり、今日の技術を最大限に活用した手続といえます。
電子化手数料とは
特許出願等の特許庁への各種手続は、パソコン等を利用して行う電子出願と、書面(紙)による手続の二通りの方法がありますが、電子出願で可能な手続を書面で行う場合には、その書面に記載されている事項を特許庁長官が認定した登録情報処理機関において電子化することとしており、この電子化のために必要な費用(実費)として納付していただく手数料です。
<根拠条文:工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(特例法)第7条、第40条>
なお、電子化手数料は「電子出願で可能な手続を書面で行う場合」において納付する必要がありますので、電子出願ではできない手続(例えば、印鑑変更届)、また、電子出願で可能な手続のうち特例法施行規則第30条に定める指定特定手続となっていない手続(例えば、特許料等の納付書、手数料等の返還請求書)等については、書面で手続した場合でも電子化手数料の納付は不要です。
電子化手数料の納付を必要とする手続については、電子化手数料の納付を必要とする手続一覧(PDF:114KB)を御参照ください。
電子化手数料の額及び納付方法
電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚につき700円を加えた額です。
例えば、商標出願を書面で提出したとき(商標願1枚)の電子化手数料は、
1,200円+(1枚×700円)=1,900円 となります。
また、複数の手続を一度に書面で提出した場合は、各手続(1件)ごとに算出することとなります。
例えば、特許出願の審査請求書(1枚)と同時に手続補正書(2枚)を書面で提出したときの電子化手数料は、
- 1) 特許出願の審査請求書分として1,200円+(1枚×700円)=1,900円
- 2) 手続補正書分として1,200円+(2枚×700円)=2,600円
1)+2)=4,500円となります。
(注)電子化手数料の金額における書面の枚数は、電子化後の枚数に基づくため実際に書面を提出した枚数と異なる枚数になる場合があります。
また、電子化手数料の納付に当たっては、手続書面を特許庁に提出した後、2週間程度で手続者のもとへ登録情報処理機関(一般財団法人工業所有権電子情報化センター)から「電子化料金納付のご案内」(振込用紙)が送付されますので、その振込用紙に記載された金額を所定の金融機関へ振り込み(納付)していただくこととなります。
電子化手数料の納付期限は、特許庁へ手続書面を提出した日から30日以内です。
※手数料額の算定に当たっては、電子化手数料を徴収する対象の手続件数及び書面枚数に対し、電子化に要する人件費、物件費等の業務経費のうち手続者負担に相当する経費分を賄うことができるよう設定しています。
以上が商標権更新の手続き、納付になります。
プレシャス国際特許商標事務所にご依頼の場合は以上の手間はかかりません。
すべて行います。
商標権更新は、プレシャス国際特許商標事務所にお任せください。
商標登録の説明をします。
ユーザーのために有益なご情報を無料で提供したいと考えています。
商標登録とは、わかりやすくいうと商標について国に対して出願することにより設定の登録がなされ、原簿に登録されることです。
文字商標は、いわゆる文字だけで構成されている商標のことです。
ロゴ商標は、上記の図形商標、文字と図形が結合した商標、記号商標、文字と記号が結合した商標、いわゆるデザイン文字・飾り文字の商標も、ロゴ商標になると考えています。
そのような商標を指定商品や指定役務(サービス)について一定の条件をクリアすれば商標登録することができます。
「商標登録とはについて 「ウィキペディアフリー百科辞典」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99によると、
「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。商品の販売者や役務の提供者は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面などに、商標を付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。」としています。
また、 特許庁のホームページ「https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm」によると、
「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」としています。
さらに、商標法第2条第1項において「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
1.文字
2.図形
3.記号
4.立体的形状
5.文字、図形、記号、立体的形状の結合
6.文字、図形、記号、立体的形状と色彩との結合
が保護の対象になると規定されています。
いわゆる 図形商標
いわゆる記号商標
立体商標です。
2015年4月1日から、新しいタイプの商標として、
1.色彩のみからなる商標
2.動きの商標
3.位置商標
4.ホログラムの商標
5.音の商標
について保護が拡充されました。
なお、
1.香り・匂いの商標
2.触感の商標
3.味の商標
については日本では保護の対象になっていません。
GMに、即日で願書を作成し、商標登録出願しました。