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プレシャス国際特許商標事務所
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商標登録シリーズ

江戸時代には熱海本陣がありました。

そこにある、温泉に徳川家康が愛した温泉があります。

近くには湯前神社や間欠泉もあります。

以下、熱海市のホームページの抜粋です。

戦国の乱世が終わり、天下泰平の時代になった江戸時代には、将軍・大名や武士の支配階級から農民・職人・商人などの庶民にいたるまで、温泉に入浴して病気を治す湯治が全国的に盛んになりました。江戸に近い熱海温泉には多くの大名が湯治に訪れており、本陣であった今井家の宿帳には、寛永6年(1629年)から幕末の弘化2年(1845年)までの200年余りの間に、全国の城主65名が来湯した記録が残っています。
特に熱海の温泉を愛した将軍として名高いのは徳川幕府初代将軍・徳川家康公です。
源頼朝を尊敬した家康は「自分もいつかは天下を統一したい」と、頼朝が学び、頼りにしていた伊豆権現(現在の伊豆山神社)の再興に寄与しました。「徳川家康は、関が原の合戦前に熱海に入湯し、その温泉パワーをもらって天下統一を成し遂げた」とも言われています。
また慶長2年(1602年)に熱海に湯治、そして慶長9年(1604年)3月、家康公は義直、頼宣の2人の子どもを連れて、7日間熱海に滞在しました。この年の9月、京都で病気療養中である吉川広家のお見舞いとして熱海のお湯を運ばせました。京都の近くにも名湯があるにも関わらず、わざわざ「熱海の温泉」を運ばせたことからも、家康公がいかに熱海温泉を気に入ったかが窺い知れます。
熱海から江戸城まで温泉を運ばせた「御汲湯」の始まりは、4代将軍家綱公が大湯の温泉を真新しい檜の湯樽に汲み江戸城まで運ばせたのが始まりであり、その後歴代徳川将軍に継承されました。特に8代将軍吉宗は8年間で3643個の湯桶を運ばせていました。

温泉の商標登録も数多くあります。

抹茶の商標登録

「抹茶(まっちゃ)は、緑茶の一種である。碾茶粉末にしたもの、またそれにを加え撹拌した飲料である。

茶道で飲用として用いられるほか、和菓子洋菓子料理の素材として広く用いられる。」

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

「覆下栽培した茶葉を揉まずに乾燥した茶葉(碾茶)を茶臼で挽いて微粉状に製造したもの」

公益社団法人日本茶業中央会

抹茶の定義は様々です。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、抹茶のキーワードを入れると、第30類の茶飲料について「西尾抹茶の文字とロゴの組合せ」の商標登録などがでてきます。

抹茶は、和の文化の象徴といえます。

和の文化を広めていきたいです。

#抹茶 #商標登録

遠州の名前の由来は、琵琶(びわ)湖を近淡海(ちかつおうみ)と称したのに対し、浜名湖を遠淡海とよんだため、遠州と呼ばれるようになったといわれています。

黒田官兵衛の商標登録がなされています。
「黒田官兵衛」が、32類のビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース、33類の日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒に商標登録されています。

「官兵衛の里\黒田」が、清酒に商標登録されています。

「石田三成」が、第32類のビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュースに商標登録されています。

「戦国の智将\石田三成\原酒」が、第33類の日本酒に商標登録されています。

 

 

 

商標登録コラム

顔を覚えるときに、人は、目、鼻、口の順番で覚えるといわれています。

顔について、顔のロゴが第44類の美容,美容情報の提供に商標登録されています。

「織田信長」の縦書が、第30類の菓子及びパンに商標登録されています。
「織田信長」の横書が、第33類の日本酒に商標登録されています。
「織田信長\Nobunaga Oda」が、第25類の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴に商標登録されています。
「ナットウキナーゼ配合 酵素の飴∞自分の為に、家族の為に、\健康一番!\ナットウキナーゼ配合\酵素の飴∞Natto Kinase\Enzyme Candy∞手づくり\みそ味∞味噌を愛した戦国の武将\織田信長∞豊臣秀吉∞徳川家康」が、第33類のナットウキナーゼを含有した飴について商標登録されています。

ネット上の報道によると、マライア・キャリーが「QUEEN OF CHRISTMAS」について商標登録出願したと伝えられれています。

マライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You」は、定番のクリスマスソングとして、クリスマスシーズンには、日本のショッピングセンターなどでよく耳にします。

マライア・キャリーは、「クイーン・オブ・クリスマス」と呼ばれることもあります。

そこで、「QUEEN OF CHRISTMAS」について商標登録出願申請をしたとの報道がなされています。

 

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