商標登録 - パート 3

商標登録プレシャス
商標登録
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商標を登録できないのはなぜ?

商標出願された商標は、商標法により登録が可能か否か特許庁で審査されます。

登録が認められない商標の要件は、数多くありますが、代表的なものとして、自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものがあります。

区別することができない商標、普通名称などについてご説明します。

1.区別しにくい商標は登録不可!?

商標は、自分の商品やサービスと、他人の商品やサービスを、ユーザーがその商標を見ただけで判断できるように区別する役割を果たす必要があります。

例えば、米に「米」、家に「家」などのような文字は、区別できる識別性のない文字です。

その文字を一人の個人や企業が商標登録して独占すれば、その他の人は困ってしまいます。

そのため、自己と他人の商品・役務(サービス)を区別しにくい商標登録は、識別力がないとして登録できないことが商標法で定められています。

2.普通名称とは?

その商品やサービスについて、一般的な名称、例えば、机に「机」などのようなものは商標登録することはできません。

商品やサービスを表すのに、普通に使われている名称になります。

また、商品やサービスで一般的になった略称や俗称、例えば、「パーソナルコンピュータ」を略した「パソコン」、箸の俗称である「おてもと」などで、普通名称に含まれます。

例外として、識別性を持つような特殊な書体や構成は、普通名称であっても商標登録できる可能性はあります。

3.慣用名称とは?

その商品やサービスについて、元々は識別力があったが慣用され、識別力を失った名称です。

同種類の商品やサービスを扱う業者のなかで広く使用された結果、識別力を失った商標のことです。

お酒の清酒の「正宗」、カステラのマークの「オランダ船」、宿泊施設の提供サービスの「観光ホテル」などです。

4.記述的商標とは?

記述的商標は、その商品やサービスについて、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能などは商標登録できません。

例えば、飲食物の提供の「高級料理」、入浴施設の提供の「疲労回復」などがあります。

5.ありふれた氏は?

ありふれた氏を普通の態様で表示する場合は商標登録できません。

例えば、「伊藤」「斉藤」「田中」「山田」「鈴木」などのありふれた氏お普通の文字は商標登録できません。

また、単なる直線や円、球や直方体などのありふれた立体形状のみからなる商標は登録できません。

ただし、例外として、ありふれた名称や氏名ではあっても、特定の商品やサービスで長年使われてきた商標が、自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別するのに十分な識別性があると認められれば、商標として登録できる可能性があります。

6.登録商標でも普通名称になるの?

登録商標であっても、あまりにも普及したため、その他と区別する効力が弱められた場合、いわゆる商標の希釈化で、普通名称化する場合もあります。

【登録商標が普通名称化した例として、「正露丸」登録商標(商標登録第545984号)、「うどんすき」登録商標(商標登録第553621号)があります。

裁判所において普通名称化したとの判断がなされれば、登録商標であっても、商標の使用を排除できる独占排他権を行使することができなくなります。

次に、もう少し専門的にご説明します。

登録できない商標は、大別すると、 自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものと、 他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいものの2つです。

特許庁ホームページの出願しても登録にならない商標に基づいて、以下、記載します。

1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないものは登録を受けることはできません。

(一)商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)
商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、略称や俗称も普通名称として扱います。また、「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。
(例)指定商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」または「アルミ」を出願した場合
第3条第1項第1号(商品又は役務の普通名称)の審査基準

(二)商品・役務について慣用されている商標(商標法第3条第1項第2号)
「慣用されている商標」とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。
(例)指定商品「清酒」に使用する商標として「正宗」を出願した場合
第3条第1項第2号(慣用商標)の審査基準

(三)単に商品の産地、販売地、品質等又は役務の提供の場所、質等のみを表示する商標(商標法第3条第1項第3号)
商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
(例)商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合
商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合
役務の提供場所…指定役務「飲食物の提供」に使用する商標として「東京銀座」を出願した場合
役務の質…指定役務「医業」に使用する商標として「外科」を出願した場合
第3条第1項第3号(商品の産地、販売地、品質等の表示又は役務の提供の場所、質等の表示)の審査基準

(四)ありふれた氏又は名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第4号)
「ありふれた氏又は名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。また、「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したものは「ありふれた名称」に含まれます。
(例)山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店
第3条第1項第4号(ありふれた氏又は名称等)の審査基準

(五) 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(商標法第3条第1項第5号)
(例)仮名文字の1字、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、ローマ字(AからZ)の1字又は2字
第3条第1項第5号(極めて簡単で、かつ、ありふれた標章)の審査基準

(六) その他何人かの業務に係る商品又は役務であるかを認識することができない商標(商標法第3条第1項第6号)
(例)地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号
第3条第1項第6号(前号までのほか、識別力のないもの)の審査基準
ただし、上記iii)からv)までに該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、登録を受けることができます(商標法第3条第2項)。
なお、上記の商標の使用によって自己と他人の商品・役務とを区別することができるまでに至ったことの説明として、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。
登録された事例としては、
指定商品「メロン」について「 」などがあります。
第3条第2項(使用による識別性)の審査基準

他人の登録商標と同一又は類似の商標であって、指定商品・役務と同一又は類似のもの(商標法第4条第1項第11号)
一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。

第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標)の審査基準

他人の周知商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務に使用するもの(商標法第4条第1項第10号)
「周知商標」とは、最終消費者まで広く認識されている商標だけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれます。また、全国的に認識されている商標だけでなく、ある一地方で広く認識されている商標をも含みます。
(注)特許電子図書館の「日本国周知・著名商標検索」で、日本国における周知商標の例を検索することができます。
第4条第1項第10号(他人の周知商標)の審査基準

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(商標法第4条第1項第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う商品(役務)とは非類似の商品(役務)に使用した場合に、その商品(役務)が著名な商標の所有者、あるいはその所有者と経済的・組織的に何らかの関係がある者によって製造・販売(役務の提供)されたかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。
(例)

第4条第1項第15号(商品又は役務の出所の混同)の審査基準

(五) 他人の氏名、名称又は著名な芸名、略称等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(商標法第4条第1項第8号)
ここでいう「他人」とは、現存する自然人及び法人(外国人を含む。)を指します。(例)国家元首の写真やイラスト、著名な芸能人、スポーツ選手等

第4条第1項第8号(他人の氏名又は名称等)の審査基準

#商標登録 #普通名称 #記述的商標

商標権の存続期間の延長を申請できる手続のことを商標の更新といいます。

そこで、いつまでにする必要があるのか?費用は?などをわかりやすく説明します。

1. 商標の更新

商標権は、5年、又は、10年ごとに更新することが可能です。

商標法により、商標権の存続期間は、登録日から10年と規定されています。

しかしながら、10年ごとの更新をくり返し行えば、半永久的に商標権を存続させることができます。

すなわち、商標権は、更新を繰り返すことにより、半永久的にキープできます。

ちなみに、分割納付もでき、その場合は、5年です。

半永久的に存続させることができる点は、特許権、実用新案権、意匠権、著作権の知的財産権とは違います。

商標権以外の知的財産権は、一定の期間が経過すると、権利がなくなります。

一方、商標権は、商品やサービスの名前、名称として目印となるブランドやロゴについて、他人の商品やサービスと区別しています。

そこで、長年の蓄積された信用、知名度等を保護することが目的で、半永久的な権利の存続が可能となっています。

2.商標の更新の分納

商標権は、10年の納付期限を半分の5年に分納して納付することが可能です。

すなわち、5年ごとに納付することができます。

分納は、今後のビジネス展開の変化等に対応できるように設けられました。

例えば、今後、「10年」商標登録を使用続けるのか決めかねている場合は分納を選択されています。

3. 商標の更新はいつから

商標の更新は、原則として、存続期間満了日の6ヶ月前からできます。なお、満了日は、登録(更新)日から10年の日付になります。

4. 商標の更新の手続の方法

商標の更新の手続きは、「商標権存続期間更新登録申請書」を提出して行います。

5. 商標の更新の費用

更新登録料(印紙代)は、5年分の分割納付なら「22,800円」×「区分数」です。

10年分一括納付なら「43,600円」×「区分数」です。

6. 商標の更新の追納

商標の更新を期限までに行わなかったとしても、期限の経過後6ヵ月以内の場合は追納が可能です。

ただし、追納する場合は、印紙代を倍額納付する必要があります。

そのため、期限内よりも、2倍の費用がかかります。

7.更新を行わないときは?

商標権者が商標登録したものの使用しないこともあるでしょう。

また、更新料を支払うほどの経済的な価値がないと判断することもあるでしょう。

その場合に、そのまま放置すれば、商標権は自然消滅します。

さて、商標権者が更新の手続きを忘れてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合には、商標権の存続期間が終了する日から6ヵ月以内なら、更新登録申請は可能です。
ただし、更新登録料と同額の割増の登録料も支払う必要があります。

商標権の存続期間が終了する日から6ヵ月を過ぎてしまえば、原則として、更新登録はできません。
例外的なケースとして、天災等の不責事由により更新登録申請ができなかったときは、割増の登録料を支払い、更新登録の申請ができます。

8.商標権が消滅した場合

商標権が消滅した場合に、また、商標権を取得したい場合には、再度、出願する必要があります。

しかしながら、我が国の商標権は先に出願された順の「先願主義」を採用しています。

そのため、他人がその商標を先に出願され、登録されれば、原則として、再び登録することはできなくなります。

長年、使い続けてきた商標であっても、商標権の更新の手続きを忘れてしまった。

この場合に、他人が同一又は類似範囲に商標登録すれば、他人の商標権の侵害になる場合もあるかもしれません。

知財部があり、専任する担当者がいるような大企業でない、個人の方や中小企業などでは、商標権の更新の手続きを忘れてしまうこともあるかもしれませんので注意してください。

長年ビジネスをしていると、ビジネスで取り扱う商品やサービスの範囲が変化すると思います。

そのときは、商標権の区分を減らすことで、更新にかかる経費を削減することができます。

また、新たに区分を追加登録したい場合もあると思います。

その場合に、区分を追加するには、新しくに商標登録出願をする必要があります。

商標権の更新手続きは、権利を活用するビジネス展開を見直すきっかけともなります。

商標登録の更新手続きについて、数多くの実績がありますので、アドバイスさせていただきますので、ご相談ください。

9.商標の更新の注意点とまとめ

商標の更新の最も重要な点は期限内に納付することです。

特許事務所に期限管理を依頼することをお勧めします。

期限を過ぎ、商標権がなくなった場合、再度、一から商標出願を行い、登録をする必要があります。

仮に、もう一度商標出願する前に、他社に出願され、登録された場合は、再び商標権を持つことができなくなります。

期限を忘れただけで取り返しがつかない事態になる場合にあります。

期限管理に注意しましょう。

商標の更新は、一見単純な作業で簡単のようにみえますが、思いがけないところに複雑な仕組みや注意点があります。

期限を過ぎないように、専門家を活用して、大切な商標を保護しましょう。

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商標登録とブランド

商標登録は、機能として、自分と他人を区別する働きがあります。

言い換えれば、そのことは目立つことになるのでしょうか。

例えば、関ケ原の戦いでは、大名は目立つ衣装、兜、甲冑、旗、馬印で戦いました。

関ケ原の戦いは、くやしさ、男の涙、人間の悪い部分が多く出た、関ヶ原の地でありました。

また、目立とうとすることも盛んでした。

武功をあげて、領地を得るためにです。

今では、ビジネス、商売が戦いです。

ビジネス、商売に勝つためには、商標登録は必要ではないでしょうか。

商標登録、ブランド戦略を考えることは、重要です。

食品、飲料のブランドは、数多くの商標の出願申請がなされ、商標登録されています。

本日の立春は、穏やかで、日が当たると、季節の変わり目を感じることができる、まさに、春が立つ日でした。

さて、商標登録屋ですので、「立春」に関する商標権をみてみました。

「j-platpat」において「立春」で入力すると、第30類の菓子及びパンの商標登録が出てきます。

また、「立春」で、第33類の泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒に商標登録されています。

さらに、「立春大吉」についても、第32類のビール、第33類の日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒に商標登録されています。

食品、飲料ではありませんが、

「立春大吉の文字とロゴの組合せ」について、第21類のデンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),紙製のお札,護符,お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛に商標登録されています。

立春について、以下、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』です。

立春(りっしゅん)は、二十四節気の第1正月節(旧暦12月後半から1月前半)

現在広まっている定気法では太陽黄経が315のときで2月3日2月4日ごろ。ではそれが起こるだが、天文学ではその瞬間とする。恒気法では冬至から1/8年(約45.66日)後で2月5日ごろ。

期間としての意味もあり、この日から、次の節気の雨水前日までである。

冬が極まりの気配が立ち始める日。『暦便覧』には「春の気立つを以って也」と記されている冬至春分の中間に当たり、昼夜の長短を基準に季節を区分する場合は、この日から立夏の前日までが春となる。

春が立ち始めて、立春大吉といきたいものです。

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節分というと、最近、恵方巻が、寿司店等の飲食店とともに、デパ地下の惣菜店等の百貨店/デパート、スーパー、コンビニ、ドラッグストア、中食(惣菜・弁当)店等のテイクアウト商品として店頭に並んでいます。旬なグルメになっています。

飲食業界、食品業界にとって、節分の恵方巻は、バレンタインディのチョコレートと並んで、2月の目玉商品になっています。

食品ブランドは、数多くの商標出願申請がなされ、商標登録されています。

そこで、節分、恵方巻に関する商標権をみてみました。

「j-platpat」において「節分」で入力すると、第29類の加工水産物,食用魚介類(生きているものを除く。)についての商標登録が出てきます。

「恵方」に関する商標登録について、

例えば、「恵方豆」について、第30類の豆を使用した菓子に商標登録されています。

「恵方福豆」について、第30類のいり豆を用いた菓子及びパンに商標登録されています。

「恵方鬼打豆」にっついて、第30類のいり豆を用いた菓子及びパンに商標登録されています。

「恵方ロール」について、第30類のロール状の菓子及びパンに商標登録されています。

「開運恵方ロール」について、第30類のロール状の菓子及びパンに商標登録されています。

「エホウモチ\恵方餅」について、第30類の餅菓子,餅入りのパンに商標登録されています。

また、「笑方巻」について、第30類の菓子及びパン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリに商標登録されています。

さらに、「吉方巻き」について、第30類の菓子及びパンに商標登録されています。

今年の恵方は、南南東です。

節分について、以下、出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』です。

節分(せつぶん、せちぶん)は、雑節の一つで、各季節の始まりの日(立春立夏立秋立冬)の前日のこと。節分とは「季ける」ことも意味している。江戸時代以降は特に立春(毎年2月4日ごろ)の前日を指す場合が多い。

太陰太陽暦(旧暦)では、立春に最も近い新月を元日とし、月(太陰)の満ち欠けを基準(月切)にした元日(旧正月)と、太陽黄経を基準(節切)にした立春は、ともに新年ととらえられていた。したがって、旧暦12月末日(大晦日)と立春前日の節分は、ともに年越しの日と意識されていたことになる。今も節分を「年越し」「年取り」と呼ぶ地域があるのはこの名残である。

一般的には「鬼は外、福は内」と声を出しながら福豆(煎り大豆)を撒いて、年齢の数だけ(もしくは1つ多く)豆を食べる厄除けを行う。

さて、節分の日は、「鬼は外」の声がこだまします。

その鬼の中の鬼子母神の話です。鬼子母神は元々は鬼です。子沢山の鬼は我が子のため、人間の子をとっては食べていたそうな、、、ある日、お釈迦様に自分の子をとられた鬼子母神は、子を無くす気持ちが痛いほどわかり改心し、人間の子を返したそうです。それ以来、鬼の子も人間の子もたいそうかわいがったそうです。そして、この鬼は鬼子母神として子どもたちの守り神になりました。

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瓢箪の文字を、j-platpatの商標(検索用)に入力すると、瓢箪の文字とその他の文字とロゴの組合せについて、第43類の飲食物の提供の商標登録が出ていきます。

ちなみに、千成瓢箪については、以下です。

千成瓢箪を豊臣秀吉は、馬印に使った。
千成瓢箪は、小さく数が多い瓢箪の一種をいう。
美濃攻めの時に、豊臣秀吉が瓢箪を高く掲げ合図を送った功績を織田信長に認められた。その褒美として金の瓢箪を与えられて、瓢箪を馬印にすることを許されたといわれている。

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商標登録後のアマゾンブランド登録の方法について説明します。

商標登録後、アマゾンブランド登録をする場合に認証コードが必要になります。

Amazonに出店している会社様や個人様の商標が商標登録された後、アマゾンから当所に認証コードのメールが届きます。

商標登録した会社や個人様にではなく、Amazonから直接、プレシャス国際特許商標事務所に届きます。

低価格/低料金でリーズナブルに安いアマゾン商標登録により、お客様のコスト削減に貢献しています。

以前は英語でメールがきていましたが、最近は日本語でくるようになりました。

アマゾンブランド登録するとメリットがあります。

自社ブランド名で商品を出品することができ、ブランド力が向上するだけでなく、ブランド所有者はテキストや画像を検索できるAmazon独自の強力なツールが使えるようになります。

商標登録して、アマゾンブランド登録すると有利になります。

商標登録後、アマゾンからプレシャス国際特許商標事務所に以下のメールがきます。

○○○○○の商標ご担当者様

Amazonブランド登録に○○○○○を登録しようとされており、以下の情報をご提供いただいた方の本人確認のためにご連絡しています。

商標登録番号: ○○○○○○

商標登録事務所: Japanese Patent/Trademark Office

ご担当者様は、このブランドの登録商標の担当として登録されています。

Amazonブランド登録を行えば、Amazonでの取引においてブランド所有者は登録商標を保護でき、購入者は安心してお買いものを楽しめます。

ブランド〇〇〇〇〇〇の管理人として、ご担当者様の役割は非常に重要なものです。

Amazonブランド登録を行うと、自社ブランド名で商品を出品することができ、ブランド力が向上するだけでなく、ブランド所有者はテキストや画像を検索できるAmazon独自の強力なツールが使えるようになります。

詳しくは、https://services.amazon.com/brand-registry.htmlをご覧ください

申請者の名前をお知らせすることはできませんが、ご担当者まで問い合わせるよう依頼しました。

○○○○○のAmazonブランド登録を承認するには、以下の確認コードを申請者にご提供ください。

登録を承認しない場合は、コードを提供しないでください。

申請者が正式な権限所有者として登録されると、申請者はユーザーを追加できるようになり、追加したユーザーに制限または個別に設定された機能を割り当てることができるようになります。

認証コード:

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともAmazonをよろしくお願いいたします。

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以上のようなアマゾンからの認証コードのメールの数多くの実績があります。

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商標出願等の手数料について、日本弁理士会がアンケート結果を公表しています。

アンケート結果は、商標出願の手数料(1区分)平均値は、69,536円で、6万円から8万円までの間が最も多くなっています

また、商標調査の手数料について、アンケート結果では、1類似群に関して1つの図形商標を調査したときは、3万円から4万円が最も多くなっています

当所は、商標出願の手数料(1区分)平均値の75%OFF程度で、商標調査の手数料はなし

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『プレシャス』登録番号第5655849号、『precious』登録番号第5711185号は、プレシャス国際特許商標事務所の登録商標です。

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日本は戦後、75年、細かいことを抜きにして、全体的には順調にきていたと思います。

日本は、第2次世界大戦に負けて、ゼロになりました。

その後、そのどん底から這い上がりました。

戦後は大雑把に言えば運があったと思います。

冷戦、朝鮮戦争などの外部の要因も日本が成長するうえで有利に働いたと思います。

戦後、初めて、今、危機を迎えています。

戦後75年。

明治維新から70年で第2次世界大戦に突入してしまいました。

日本は70年ごとに節目があると思います。

その昔を振り返れば、鉄砲が伝来したのが1642年、戦いの在り方を変え、1615年の大阪の陣で戦国時代が幕を閉じました。

その間、70年あまりです。

今のコロナウイルスは、第2次世界大戦、明治維新、大阪の陣ほどのインパクトはありません。

しかしながら、今の時代にとっては、後で振り返ったときは、同じようなインパクトとなり、じわじわと効いてくるかもしれません。

為替レートはドル円で、144円になり、急激な円高が進んでいます。

世界から、日本の経済が弱いとみられています。

商標の「j-platpat」において、「プロジェクト」で入力すると、例えば、「プロジェクト」の文字の商標登録が出てきます。

また、「マックプロジェクト」、「V―project」、「みんなのよい食プロジェクト」などの商標も登録されています。

さらに、文字とロゴの組合せの商標登録などが数多く出てきます。

例えば、「地域\再発見\プロジェクト」の文字とロゴの組合せ、

「もり~ちゃん∞未来につなぐ\ふるさと\プロジェクト」の文字とロゴの組合せ、

「§GIRL’S JOURNEY\女子旅\つくる\プロジェクト」の文字とロゴの組合せ、

「Washoku JAPAN∞「和食」文化の\保護・継承\プロジェクト」文字とロゴの組合せなど、数多く出てきます。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると、

プロジェクト(英: project)は、何らかの目標を達成するための計画を指す。基本的に集団で大がかりに実行するものを指す。

語源は、ラテン語の pro + ject であり、意味は「前方(未来)に向かって投げかけること」である。個々のプロジェクトの固有名を「〜 Project」という語順で記述することもあれば、「Project 〜」という語順にすることもある。日本語の訳語としては「~計画」を充てる。

また、weblio国語辞典によると、

project

別表記:プロジェクト
「project」の意味:計画,投影する,予測する

「project」は、「計画」という意味を持つ名詞だ。複数形は「projects」。

日本語でも「プロジェクト」と言う。
また、「project」は幅広い意味で用いられている動詞でもある。
動詞「project」が持つ意味として1番に挙げられるのは、「~を投影する、発射する」だ。
物や光、映像などを前に向かって送り出すというイメージ。
さらに、動詞「project」は「予測する、推定する、予想する」ことも表す。
現在の情報を未来に投影させる、というイメージを持っている。

プロジェクトは、前方(未来)に向かって投げかける、前に向かって送り出すというイメージの意味があり、ビジネスのシーンにおいて、表現するのに、適切な言葉です。そのため、商標登録に、「プロジェクト」が数多く使われていると考えます。

当所でも、「プロジェクト」の商標の登録をしています。

「田楽」の文字を、j-platpatの商標(検索用)に入力すると、商標登録が出ていきます。

田楽の文字について、第29類の即席みそ汁,即席スープ,即席シチュー,ふりかけについて商標登録があります。

また、「かねやまでんがく\金山田楽」の文字について、第33類の日本酒,果実酒について、山形県最上郡の金山町が商標権者の商標登録があります。

ちなみに、金山町のような町役場の地方公共団体も商標登録をすることができます。