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東京港区のプレシャス国際特許商標事務所
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プレシャス 商標登録
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大企業だけではなく、例えば、個人商店の方も数多く商標登録されているのです。
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当所の商標登録のご料金は、高くありません。
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当所にご依頼をいただければ、当所で手続きを行いますので、お客様は、手間と時間はかかりません。
当所は、若い方や高齢の方などの幅広い年齢のお客様、個人、個人商店、個人事業主、中小企業、社団法人、財団法人、特定非営利活動法人、NPO法人、福祉法人、東証1部上場企業様など、数多くの方々からご依頼をいただいています。
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平面商標と立体商標
「商標」とは、簡単にいうと、文字や図形等が、他人の商品又はサービスとを区別する目印、トレードマークのことをいいます。
以前は、立体的な形状は商標登録としては保護されませんでした。
そこで、平成9年4月、商標法の改正が施行され、立体的な形状が商標登録できるようになりました。
ちなみに、そのような立体商標と区別するため、立体的ではないものは、いわゆる平面商標といっています。
立体商標の誕生の経緯
商標の種類として、商品名などの文字だけで構成された文字商標、ロゴやキャラクターなどの図形等で構成された図形商標、文字と図形等の組合せの結合商標などがあります。いわゆる平面商標です。
しかしながら、立体的な形状は、商標登録として保護されていませんでした。
1つの例として、かに料理店における、「大きな動くかに」の看板を模倣した看板を、その他の業者が使用していた行為について裁判で争われました(「動くかに看板事件」昭和62年)。裁判では、模倣した看板が不正競争防止法の「出処の混同を惹起する行為」、「他人の著名な商品等表示を使用する行為」に該当するとして、看板の使用禁止、損害賠償の請求が認められました。
このように、例えば、看板、ファーストフード店の人形、飲料の瓶の形、乳酸菌飲料の容器の形など、立体的な形状において、どの会社の商品やサービスであるかを区別している場合があります。
特定の著名なファーストフード店の人形にそっくりな人形を、関係のない会社が使用したら、消費者は、その人形を見て、誤認する可能性があります。
外国では、以前から、こうした立体商標も、商標として認められ、保護できました。
そのような外国の影響もあり、我が国でも、識別力がある立体的な形状をした、キャラクター、瓶、容器、看板などについて、立体商標として認められ、保護されるようになりました。
ちなみに、平成9年以前は立体商標を保護できないため、立体を平面図形にしてから商標登録することもあったようです。
立体商標と意匠権のどっち?
立体商標は、平面商標と同じように、書類、願書を提出します。
立体商標を申請するとき、キャラクター、看板などの模型を特許庁に持参する必要はありません。
「立体商標」である旨を表示した上で、複数の角度から写した写真などを添えて提出します。
しかしながら、商標登録により、立体的な形状を独占的に使用できる、強い権利を有します。
そのため、立体商標は、平面商標と比較して、商標登録になるまでには壁があり、ハードルが高くなっています。
立体的なデザインについては【意匠登録、意匠権】でも保護が可能です。
立体物を保護する場合、商標権か、意匠権かのどちらがよいのかなど、お悩みのときはご相談ください。
#商標登録 #立体商標 #立体的形状 #人形 #瓶 #容器#看板
商標登録って、かわったものもできるの?
はい、できます。
そこで、おもしろい商標登録を紹介します。
スローガン、キャッチフレーズなども商標登録できます。
■「ピタッ」 商標登録第5173809号
■「瞳」 商標登録第5776951号
■「瞳キレイにしましょ」 商標登録第5035814号
■「朝にうれしい」 商標登録第5317456号
■「歌の甲子園」 商標登録第3371277号
■「中津からあげ」 商標登録第5817143号(地域団体商標)
■商標登録第3092424号
■商標登録第4223540号
■商標登録第4153602号(立体商標)
■登録商標第4163371号(立体商標)
■商標登録第5804299号(音商標)
■商標登録第5804301号(音商標)
■商標登録第5804316号(動き商標)
■商標登録第5904184号(動き商標)
■商標登録第5804315号(ホログラム商標)
■商標登録第5859531号(ホログラム商標)
■商標登録第5930334号(色彩のみからなる商標)
■商標登録第5933289号(色彩のみからなる商標)
■商標登録第5804314号(位置商標)
■商標登録第5808808号(位置商標)
「貼るビタミン」第3類、第5類
「クリームソーダ」第3類
「うるおいピュア」第3類
「花粉シーズンレシピ」第3類
「ポイントクリア」第3類
「ブレスケア」第5類
「温泉イオン」第5類
「きれいなおねいさんは、好きですか。」第9類
「make believe」第9類
「Smart Audio」第9類
「せいけつ君}第11類
「ウルトラ」第11類
「駆け抜ける歓び」第12類
「The Power of Dreams」第12類
「SHIFT THE FUTURE」第12類
「感動を・ともに・創る」第15類
「できる」第16類
「スリムフィット」第24類
「はじめてシリーズ」第28類
「富士山」第29類
「おいしい顔」第29類
「それにつけても」第30類
「一粒300メートル」第30類
「お口の恋人」第30類
「元気になるごはん」第30類
「信州秘境の湧水」第32類
「オー人事」第35類
「はいれます」第36類
「e―bank
イーバンク」第36類
小麦は、戦国時代、日本からの輸出品でした。
「j-platpat」で、「小麦」の文字を入れると、例えば、小麦の文字を丸で囲んだ商標について、43類の飲食物の提供の商標登録が出てきます。
その他として、小麦と図形、小麦とその他の文字と図形の組合せなどが商標出願申請され、商標登録、商標権になっています。
日本人と小麦について、以下、一般財団法人製粉振興会のホームページです。