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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
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プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】

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プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】

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微力ながら、クリニック/医院/病院の方々の商標登録がなぜ必要かをご説明します。

医業の方々はいわゆる医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。

そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。

クリニック・医院・病院の方々はホームページによるオンライン・WEB・インターネットでの予約システムを取り入れるなどされています。

インターネット、ホームページは世界中、日本中に発信されます。

従来、クリニック、医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されていました。

そのため、クリニック、医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。

しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニック、医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。

過去、歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。

「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。

一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。

九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。

結論は、原告が勝訴しました。

「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。

そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。

その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。

このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。

クリニック、医院、病院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。

そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。

仮に、クリニック、医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。

また、インターネットで、クリニック、医院、病院の名称を調査すると同じような名称が多くなっているといわれています。

上記の場合に、お客様が間違えることも考えられます。

トラブルにならないためにも商標登録は必要です。

その他のクリニックなどと名称やロゴでもめるのは避けなければなりません。

商標登録をしておけばスムーズな解決がなされる可能性が高くなります。

商標登録は他人の商標権と抵触する範囲においてできないことになっています。

すなわち、商標登録をすれば商標の使用により他人の商標権を侵害することは原則としてありません。

つまり、商標登録をすればその商標の安全・安心な使用が確保できます。

そのため、実際にトラブルがないとしても商標登録をするメリットはあります。

クリニックの場合は、クリニックの名称、ロゴマークなどが商標登録の対象になります。

お医者様の先生方にとっても商標登録することが重要といえます。

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北は北海道から南は九州までのお客様の出願/登録の実績がございます。

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例えば、日本でも著名なオーストラリアの公的な団体の複数の商標登録出願、複数の商標登録、商標登録異議の申立てなどの実績がございます。
愛知名古屋、九州大分に拠点がある、東京港区/神奈川湘南鎌倉のプレシャス国際特許商標事務所

土日/祝日の休日・夜間でも対応させていただきます。

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お問合せでご料金は発生しませんので、お気軽に以下のお問合せフォームからお問合せください。

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#商標登録 #クリニック #医院 #病院

商標登録 鎌倉 藤沢 逗子 葉山 横浜 川崎 湘南

神奈川県湘南鎌倉市の「鎌倉」の文字が入った商標登録があるのでしょうか。

「鎌倉」の文字が入った商標登録出願申請がなされ、商標登録されているのか、調べてみましょう。

「j-platpat」において、「鎌倉」で入力すると、例えば、「§鎌倉\銘菓∞鎌倉ニュージャーマン」という文字とロゴの組合せの商標登録などが出てきます。

鎌倉の文字が入った商標登録は、鎌倉の文字とその他の文字とロゴの組合せの商標登録が比較的多くなっています。

その他として、地域団体の商標登録として、「鎌倉彫」が商標登録されています。

写真:鎌倉彫

「鎌倉彫」について、

第8類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産されたスプーン
第14類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製ブローチ・木製ペンダント・根付・ループタイ止め具・木製の宝石箱
第16類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文箱・硯箱・ペン皿・ペーパーウエイト・名刺盆
第20類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文机・サイドテーブル・花器台・色紙用額縁・手鏡・鏡台・つい立て・引出し・文庫・短冊箱・手箱
第21類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された盆・膳・皿・茶托・鉢・食籠・菓子器・茶櫃・椀・重箱・箸箱・箸・茶入・棗・香合・水差し・香盆・懐中鏡

第27類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製壁掛け・木製壁掛けパネルについて、商標登録されています。以下、特許庁のホームページです。
商標登録第5276777号 鎌倉彫(かまくらぼり)
商標
鎌倉彫
権利者伝統鎌倉彫事業協同組合
指定商品又は指定役務
鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など

地域団体商標制度とは

1.制度の概要

2.商標の構成

3.登録するための4つのポイント

4.地域団体商標を取得する3つのメリット

1.制度の概要

地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

2.商標の構成

地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。

「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること

地域の名称
商品(サービス)の普通名称
商品(サービス)の慣用名称

※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。

※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。

ポイント

  • 商標が文字のみであること
  • 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
  • 商標の構成文字が図案化されていないこと
  • 商標全体が普通名称でないこと

3.登録するための4つのポイント

その1 地域に根ざした団体の出願であること

  • (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
    ア)法人格を有する
    イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等
  • (2)商工会
  • (3)商工会議所
  • (4)NPO法人
  • (5)これらに相当する外国の法人

※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。

その2 団体の構成員に使用させる商標であること

例えば、組合であれば組合員に使用させる 等

その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等

その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】

出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。

※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。

また、湘南について、例えば、「湘南∞藤沢∞小麦∞さがみ」の文字を含んだ商標が、30類の神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用粉類,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる菓子及びパン,神奈川県藤沢市産の小麦の加工品,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用グルテンに商標登録されています。

湘南鎌倉にブランチを新設

鎌倉市、鎌倉の小町、雪ノ下、御成町、材木座、由比ガ浜、佐助、長谷、稲村ガ崎、七里ガ浜、北鎌倉、西鎌倉、腰越、手広、梶原、大船等の事業者様で、商標を登録したい方、鎌倉に20年以上住み、愛着がある弁理士が行います。

低価格でご提供させていただきますが、経験がなく、実績がないわけではございません。

微力ではございますが、12年を越えました。

実績と経験はございます。

今まで数多くのお客様に支えられてきました。

今後、新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

プレシャス国際特許商標事務所

新規様は大歓迎!Welcome

観光業(旅行業)の商標登録の区分の選び方の説明


最近、円高の影響、コロナの鎮静化などの要因により、東京、京都などの観光スポットは、外国人が多くなっています。観光旅行になくてはならないのは、ホテル、旅館、民宿、ペンションなどの宿泊施設です。

また、ツアーを利用する場合は、旅行サービスを受けることになります。

商標登録は、「区分」を指定しなければなりません。

商標登録により商標権を取得するためには、その「商標」をどの商品やサービスに取得するのか、決める必要があります。

商標権を取得するため、特許庁に対して、商標登録出願をし、審査を経て、商標登録されることが必要です。

指定した「商品又はサービス」にのみ、商標権の効力が及びます。

特許庁は、「商品又はサービス」を45の「区分」に分類しています。

その中から商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定する必要があります。

そこで、観光業は、どのような「区分」を選択することが多くなっているのかを説明します。

旅行会社は、旅行のサービスに関する第39類、宿泊のサービスに関する第43類が基本の区分といえます。

第39類と第43類の両方をセットにして商標登録することが多くなっています。

例えば、旅行サービスは第39類、宿泊のサービスは第43類、旅行の書籍などの商品は第16類の区分が想定されます。

観光業といえども、その会社により提供するサービス、商品ごとに「区分」が異なります。

それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。

第43類は、宿泊施設の提供のほか、レストランなどの飲食物の提供があります。

ただし、以下のサービスは第43類に含まれませんので留意が必要です。

例えば、家、アパート等の賃貸サービスは第36類

飲食物に関する保存加工サービスは第40類

教育は第41類

保養所・療養所及び予後保養所における治療・介護・栄養の指導は第44類

#商標登録 #商標

商号と商標登録の関係はどうなのですか

新しいブランドの立上げ、起業、独立。

会社として法人で開業する場合には、会社名を法務局に【商号】として申請します。

会社を設立する上で、商号は必要不可欠となっています。

一方、商標登録するかは自由になっています。

会社名を特許庁に商標出願して登録することが商標登録です。

すなわち、商号と商標登録は別の手続です。

会社名、屋号(お店の名前)、ハウスマーク等について商標登録するメリットは何かを説明します。

1.商標登録と商号に違い

以前の会社法では、不正な目的の紛らわしい会社名の登記を防止するため、同一市町村区で類似した商号がある場合は、登記することができませんでした。

平成18年に施行された新会社法では、この類似商号規制は、同一の住所で同じ商号の会社は登記できないことに改正されました。

その他の会社のブランド価値を利用するような、不正な目的での類似商号登記は、現在も禁止されています。

しかしながら、例えば、悪意なく類似した会社名で登記した後、双方の事業が定着したような状態になれば、会社法において、商号、その会社名の使用を禁止されることはありません。

そこで、会社名を保護するため、商標登録が重要になります。

2.会社名の商標登録

会社名、屋号(お店の名前)について、商標登録すると、日本国内において独占的に使用できる商標権となり、商標権の効力は日本全国に及びます。

そのため、その他の会社に商標登録されている会社名や屋号を商標として使用したときには、商標権の侵害としてトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

なお、商標権は、同一だけではなく、似ている、類似の範囲にも及びますので注意が必要です。

会社を設立、お店の名前を決める場合には、そのビジネスの規模の大小にかかわらず、トラブルにならないように留意する必要があります。

会社名や屋号は、商標登録することが望ましいといえます。

3 .ハウスマーク等

会社名や屋号以外にも、ビジネスで使われる、例えば、ハウスマークなどは、名刺、看板、パンフレット、商品などに広く使われるため、ブランドのイメージをつくるために重要です。

しかしながら、自らが商標登録をしないで、その他の会社にハウスマークなどを商標登録された場合には、原則、商標としての使用ができなくなります。

なお、商標としての使用は、似いてる、類似範囲にも及びますので、注意が必要です。

会社のハウスマークで積み上げてきたブランドの信頼を損なう結果になります。

仮に、商号や屋号の商標登録が難しい場合でも、例えば、ハウスマークなどのようなものは、早目に商標登録する方が望ましいといえます。

4 .商標登録の留意点

会社名、屋号を商標登録することは、ブランドの信用を保護するとともに、トラブルを避ける上でもメリットがあります。

しかしながら、例えば、ありふれた名称について、商標法第3条の「自他識別力」の要件を満たさないため、登録することはできません。

さらに、その他の登録要件を満たす必要があります。

商標登録は、専門的で、複雑な部分もありますので、お気軽にご相談ください。

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