2025年は1月6日から営業します。
今年も引き続きよろしくお願いします。
観光業(旅行業)の商標登録の区分の選び方の説明
最近、円高の影響、コロナの鎮静化などの要因により、東京、京都などの観光スポットは、外国人が多くなっています。観光旅行になくてはならないのは、ホテル、旅館、民宿、ペンションなどの宿泊施設です。
また、ツアーを利用する場合は、旅行サービスを受けることになります。
商標登録は、「区分」を指定しなければなりません。
商標登録により商標権を取得するためには、その「商標」をどの商品やサービスに取得するのか、決める必要があります。
商標権を取得するため、特許庁に対して、商標登録出願をし、審査を経て、商標登録されることが必要です。
指定した「商品又はサービス」にのみ、商標権の効力が及びます。
特許庁は、「商品又はサービス」を45の「区分」に分類しています。
その中から商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定する必要があります。
そこで、観光業は、どのような「区分」を選択することが多くなっているのかを説明します。
旅行会社は、旅行のサービスに関する第39類、宿泊のサービスに関する第43類が基本の区分といえます。
第39類と第43類の両方をセットにして商標登録することが多くなっています。
例えば、旅行サービスは第39類、宿泊のサービスは第43類、旅行の書籍などの商品は第16類の区分が想定されます。
観光業といえども、その会社により提供するサービス、商品ごとに「区分」が異なります。
それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。
第43類は、宿泊施設の提供のほか、レストランなどの飲食物の提供があります。
ただし、以下のサービスは第43類に含まれませんので留意が必要です。
例えば、家、アパート等の賃貸サービスは第36類
飲食物に関する保存加工サービスは第40類
教育は第41類
保養所・療養所及び予後保養所における治療・介護・栄養の指導は第44類
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商号と商標登録の関係はどうなのですか
新しいブランドの立上げ、起業、独立。
会社として法人で開業する場合には、会社名を法務局に【商号】として申請します。
会社を設立する上で、商号は必要不可欠となっています。
一方、商標登録するかは自由になっています。
会社名を特許庁に商標出願して登録することが商標登録です。
すなわち、商号と商標登録は別の手続です。
会社名、屋号(お店の名前)、ハウスマーク等について商標登録するメリットは何かを説明します。
1.商標登録と商号に違い
以前の会社法では、不正な目的の紛らわしい会社名の登記を防止するため、同一市町村区で類似した商号がある場合は、登記することができませんでした。
平成18年に施行された新会社法では、この類似商号規制は、同一の住所で同じ商号の会社は登記できないことに改正されました。
その他の会社のブランド価値を利用するような、不正な目的での類似商号登記は、現在も禁止されています。
しかしながら、例えば、悪意なく類似した会社名で登記した後、双方の事業が定着したような状態になれば、会社法において、商号、その会社名の使用を禁止されることはありません。
そこで、会社名を保護するため、商標登録が重要になります。
2.会社名の商標登録
会社名、屋号(お店の名前)について、商標登録すると、日本国内において独占的に使用できる商標権となり、商標権の効力は日本全国に及びます。
そのため、その他の会社に商標登録されている会社名や屋号を商標として使用したときには、商標権の侵害としてトラブルに巻き込まれる恐れがあります。
なお、商標権は、同一だけではなく、似ている、類似の範囲にも及びますので注意が必要です。
会社を設立、お店の名前を決める場合には、そのビジネスの規模の大小にかかわらず、トラブルにならないように留意する必要があります。
会社名や屋号は、商標登録することが望ましいといえます。
3 .ハウスマーク等
会社名や屋号以外にも、ビジネスで使われる、例えば、ハウスマークなどは、名刺、看板、パンフレット、商品などに広く使われるため、ブランドのイメージをつくるために重要です。
しかしながら、自らが商標登録をしないで、その他の会社にハウスマークなどを商標登録された場合には、原則、商標としての使用ができなくなります。
なお、商標としての使用は、似いてる、類似範囲にも及びますので、注意が必要です。
会社のハウスマークで積み上げてきたブランドの信頼を損なう結果になります。
仮に、商号や屋号の商標登録が難しい場合でも、例えば、ハウスマークなどのようなものは、早目に商標登録する方が望ましいといえます。
4 .商標登録の留意点
会社名、屋号を商標登録することは、ブランドの信用を保護するとともに、トラブルを避ける上でもメリットがあります。
しかしながら、例えば、ありふれた名称について、商標法第3条の「自他識別力」の要件を満たさないため、登録することはできません。
さらに、その他の登録要件を満たす必要があります。
商標登録は、専門的で、複雑な部分もありますので、お気軽にご相談ください。
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