商標登録 - パート 2

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会社でなくても商標出願できますか

1.個人でも商標出願が可能か?

「ビジネスを立ち上げるにあたり、ブランド名を、他人に使用される前に、個人で商標登録をして保護したい」と考える方々は多いのではないでしょう。

そのとき、商標出願は、個人名義でも申請できるのでしょうか?

結論としては、個人でも商標出願は可能で、商標登録できます。

民法の「権利能力」を有するものであれば、商標出願は可能です。

この権利能力を有する者とは、「自然人」「法人」を意味します。

自然人とは、個人です。

そのため、個人の名義で商標出願することができます。

法人について、株式会社、有限会社、合同会社等の営利法人のみならず、社団法人、財団法人、NPO法人等の非営利法人も可能です。

ブランド、ネーミング、ロゴ等の商標登録は、大企業がするとのイメージが強いですが、会社の大きさ、規模は関係なく、大企業でも中小企業でも可能です。

もちろん、個人のからでも可能です。

2.外国人でも商標出願が可能か?

外国人について、日本人ではなく、外国の方でも、日本国内に、住所、居所を有していれば、商標出願は可能です。

パリ条約に加盟している国の国民、そして、その国に居住する外国人であれば、日本国内に住んでいなくても、商標出願は可能です。

ちなみに、パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)とは特許、実用新案、意匠、商標等の工業所有権の国際的保護を目的に、1883年に締結された条約になります。

日本がパリ条約に加盟したのは、1899年(明治32年)です。

歴史はあります。

3.サークルは商標出願できるか?

商標出願は、権利能力を有しない団体の名義ではできません。

例えば、サークル、町内会などは、サークルの名称、町内会の名称の名義で商標出願ができません。

しかしながら、例えば、その団体の代表者が個人名義で出願することはできます。

4.個人名義の商標登録出願の留意点

ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、個人でも、使っていなくても、商標出願はでき、商標登録できます。

わが国では、特許庁に先に書類、願書を提出した人が商標登録できるという「先願主義」です。
ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、使用しようとしたら、他人に既に商標登録されていたときは、使用できないことになります。

商標出願は、早目に考え、商標登録を検討しましょう。

商標出願をしたが、登録要件を満たしていないと審査で判断されたときは、拒絶理由通知がなされます。

例えば、個人名義で商標出願しているのに、例えば、株式会社の文字が含まれている商標については、拒絶理由通知がなされる場合があります。

個人では運営することが難しいビジネス、例えば、デパート、大規模なスーパーマーケットを願書に指定したときは、特許庁より不適切と判断され、拒絶理由通知がなされる場合があります。

しかしながら、個々のケースによって異なりますが、手続補正書、意見書を提出することで、拒絶理由を解決できれば、登録は可能になります。
拒絶通知理由に対して、どのように対応するか、どのような反論をするかにより、商標登録が可能などうかが変わってきます。

個人の商標出願でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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1.商標登録の区分とは?

区分とは、45に分かれた商標登録の類のことです。

そのうち、商品は34の類、役務(サービス)は11の類があります。

根拠は、商標法の第6条において、

「商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。」

と規定されています。

また、商標法の第27条において、

「登録商標の範囲は、願書に記載した商標」に基づいて定められます。

「指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載した範囲に基づいて定まられます。

2.商品と役務(サービス)

商標登録の区分については、「商品商標」と「役務商標」の2つの概念があります。

「商品商標」は、商品の目印の名称、いわゆる名前です。人に対して名前があるように、商品の対する名前です。

我が国では、明治17年の商標条例以来、商標登録とは商品商標を意味していました。

一方、「役務商標」は、平成4年の商標法改正により、新しく追加された概念です。

「役務(えきむ)」とは難しいそうに聞こえますが、デパートのサービス、ネット通販のサービス、観光業、運送業などのいわゆる「サービス」です。

商品と役務(サービス)について詳細にご説明します。

3.商品と役務に分かれた理由?

商標登録は、他社や他人が勝手にブランドネーム、ロゴなどを使うことから保護します。

「商品商標」では、手で触れたり、目で見たりできる、洋服、かばん、化粧品などの形がある「商品」に限り、商標を保護してきました。

しかし、その後、サービス業が発展しましたが、目に見えないサービス業の目印となる名称について保護することができませんでした。

そのため、平成4年4月1日の商標法改正により、サービスのマーク(サービスマーク)を保護する「役務商標」が追加され、商標登録できるようになりました。

4.「商品商標」と「役務商標」の区分とは

商標権は、類似の範囲にも及ぶ強い権利です。

しかしながら、被服のブランドとして商標登録された商標が、別のカテゴリーの商品やサービス、例えば、他社の発売している化粧品、ホテルのサービス名に使用されても原則として効力が及びません。

「商標権」は、目印となる商標と、商品、又は、役務(サービス)がセットとなり、効力を発揮します。

商標登録するときに、どんな商品やサービスを指定するかについて、分類しているのが、特許庁の定める、45種類の「区分」です。

商標を登録するときは、商品やサービスを、この「区分」の中から選び、「指定商品」又は「指定役務」として、願書に記載します。

5.商標登録が認められない場合とは

商標は、自分の商品や役務(サービス)と、他人の商品や役務を区別する必要があります。

そのため、特許庁では、類似する商品・サービスをカテゴリー化しています。

そのカテゴリー化した「類似商品・役務審査基準」に基づき、同一又は類似した商標が登録されないように審査しています。

指定商品、指定役務で記載した範囲で、他人が先に登録した商標と同一又は類似と判断された商標は、登録がされません。

さらに、一般的に使われている名称、例えば、「りんご」の商品区分で「りんご」と登録するなど、「鈴木」や「田中」等のありふれた苗字などは、他人と商品やサービスの名称を識別する力がないという理由で商標登録がされません。

しかしながら、例えば、単純な文字のみでなく、デザイン化されたロゴマークなどとの組合せの場合には登録を認められることもあります。

商標出願は、出願してから登録されるまで、厳しい審査を受けます。

商標出願申請するにあたり、区分がわからないときは、ご相談いただければ幸いです。

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