商標登録 - パート 2

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プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

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プレシャス国際特許商標事務所

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日本弁理士会会員

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〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan

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代表弁理士 羽立和広

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1.商標登録の区分とは?

区分とは、45に分かれた商標登録の類のことです。

そのうち、商品は34の類、役務(サービス)は11の類があります。

根拠は、商標法の第6条において、

「商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。」

と規定されています。

また、商標法の第27条において、

「登録商標の範囲は、願書に記載した商標」に基づいて定められます。

「指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載した範囲に基づいて定まられます。

2.商品と役務(サービス)

商標登録の区分については、「商品商標」と「役務商標」の2つの概念があります。

「商品商標」は、商品の目印の名称、いわゆる名前です。人に対して名前があるように、商品の対する名前です。

我が国では、明治17年の商標条例以来、商標登録とは商品商標を意味していました。

一方、「役務商標」は、平成4年の商標法改正により、新しく追加された概念です。

「役務(えきむ)」とは難しいそうに聞こえますが、デパートのサービス、ネット通販のサービス、観光業、運送業などのいわゆる「サービス」です。

商品と役務(サービス)について詳細にご説明します。

3.商品と役務に分かれた理由?

商標登録は、他社や他人が勝手にブランドネーム、ロゴなどを使うことから保護します。

「商品商標」では、手で触れたり、目で見たりできる、洋服、かばん、化粧品などの形がある「商品」に限り、商標を保護してきました。

しかし、その後、サービス業が発展しましたが、目に見えないサービス業の目印となる名称について保護することができませんでした。

そのため、平成4年4月1日の商標法改正により、サービスのマーク(サービスマーク)を保護する「役務商標」が追加され、商標登録できるようになりました。

4.「商品商標」と「役務商標」の区分とは

商標権は、類似の範囲にも及ぶ強い権利です。

しかしながら、被服のブランドとして商標登録された商標が、別のカテゴリーの商品やサービス、例えば、他社の発売している化粧品、ホテルのサービス名に使用されても原則として効力が及びません。

「商標権」は、目印となる商標と、商品、又は、役務(サービス)がセットとなり、効力を発揮します。

商標登録するときに、どんな商品やサービスを指定するかについて、分類しているのが、特許庁の定める、45種類の「区分」です。

商標を登録するときは、商品やサービスを、この「区分」の中から選び、「指定商品」又は「指定役務」として、願書に記載します。

5.商標登録が認められない場合とは

商標は、自分の商品や役務(サービス)と、他人の商品や役務を区別する必要があります。

そのため、特許庁では、類似する商品・サービスをカテゴリー化しています。

そのカテゴリー化した「類似商品・役務審査基準」に基づき、同一又は類似した商標が登録されないように審査しています。

指定商品、指定役務で記載した範囲で、他人が先に登録した商標と同一又は類似と判断された商標は、登録がされません。

さらに、一般的に使われている名称、例えば、「りんご」の商品区分で「りんご」と登録するなど、「鈴木」や「田中」等のありふれた苗字などは、他人と商品やサービスの名称を識別する力がないという理由で商標登録がされません。

しかしながら、例えば、単純な文字のみでなく、デザイン化されたロゴマークなどとの組合せの場合には登録を認められることもあります。

商標出願は、出願してから登録されるまで、厳しい審査を受けます。

商標出願申請するにあたり、区分がわからないときは、ご相談いただければ幸いです。

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平面商標と立体商標

「商標」とは、簡単にいうと、文字や図形等が、他人の商品又はサービスとを区別する目印、トレードマークのことをいいます。

以前は、立体的な形状は商標登録としては保護されませんでした。

そこで、平成9年4月、商標法の改正が施行され、立体的な形状が商標登録できるようになりました。
ちなみに、そのような立体商標と区別するため、立体的ではないものは、いわゆる平面商標といっています。

立体商標の誕生の経緯

商標の種類として、商品名などの文字だけで構成された文字商標、ロゴやキャラクターなどの図形等で構成された図形商標、文字と図形等の組合せの結合商標などがあります。いわゆる平面商標です。

しかしながら、立体的な形状は、商標登録として保護されていませんでした。

1つの例として、かに料理店における、「大きな動くかに」の看板を模倣した看板を、その他の業者が使用していた行為について裁判で争われました(「動くかに看板事件」昭和62年)。裁判では、模倣した看板が不正競争防止法の「出処の混同を惹起する行為」、「他人の著名な商品等表示を使用する行為」に該当するとして、看板の使用禁止、損害賠償の請求が認められました。

このように、例えば、看板、ファーストフード店の人形、飲料の瓶の形、乳酸菌飲料の容器の形など、立体的な形状において、どの会社の商品やサービスであるかを区別している場合があります。

特定の著名なファーストフード店の人形にそっくりな人形を、関係のない会社が使用したら、消費者は、その人形を見て、誤認する可能性があります。

外国では、以前から、こうした立体商標も、商標として認められ、保護できました。
そのような外国の影響もあり、我が国でも、識別力がある立体的な形状をした、キャラクター、瓶、容器、看板などについて、立体商標として認められ、保護されるようになりました。

ちなみに、平成9年以前は立体商標を保護できないため、立体を平面図形にしてから商標登録することもあったようです。

立体商標と意匠権のどっち?

立体商標は、平面商標と同じように、書類、願書を提出します。

立体商標を申請するとき、キャラクター、看板などの模型を特許庁に持参する必要はありません。

「立体商標」である旨を表示した上で、複数の角度から写した写真などを添えて提出します。

しかしながら、商標登録により、立体的な形状を独占的に使用できる、強い権利を有します。
そのため、立体商標は、平面商標と比較して、商標登録になるまでには壁があり、ハードルが高くなっています。

立体的なデザインについては【意匠登録、意匠権】でも保護が可能です。

立体物を保護する場合、商標権か、意匠権かのどちらがよいのかなど、お悩みのときはご相談ください。

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商標登録って、かわったものもできるの?

はい、できます。

そこで、おもしろい商標登録を紹介します。

スローガン、キャッチフレーズなども商標登録できます。

■「ピタッ」 商標登録第5173809号

■「瞳」 商標登録第5776951号

■「瞳キレイにしましょ」 商標登録第5035814号

■「朝にうれしい」 商標登録第5317456号

■「歌の甲子園」 商標登録第3371277号

■「中津からあげ」 商標登録第5817143号(地域団体商標)

■商標登録第3092424号

■商標登録第4223540号

■商標登録第4153602号(立体商標)

■登録商標第4163371号(立体商標)

■商標登録第5804299号(音商標)

■商標登録第5804301号(音商標)

■商標登録第5804316号(動き商標)

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■商標登録第5804315号(ホログラム商標)

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■商標登録第5930334号(色彩のみからなる商標)

■商標登録第5933289号(色彩のみからなる商標)

■商標登録第5804314号(位置商標)

■商標登録第5808808号(位置商標)

「貼るビタミン」第3類、第5類

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イーバンク」第36類