商標登録

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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

プレシャス商標登録

商標登録すると、メリットがあります。そのメリットをわかりやすく簡単にまとめました。

目次
1.メリットその1
2.メリットその2
3.メリットその3
4.メリットその4
5.メリットその5

1.メリットその1

商標登録したブランドを独占することができます。
他社・他人からまねされたときには、その中止や損害賠償を求めることが可能です。
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。

2.メリットその2

他社や他人は、その同一の商標だけでなく、それに似ている商標も登録できなくなります。

3.メリットその3

商標登録の表示ができるようになり、お客様への信用力アップにつながり、宣伝効果が発揮できます。その結果、信用が高まります。
例えば、商標登録を受け、ホームページ等に登録商標を掲載することにより、自社の信用が増し、成功につながります。

4.メリットその4

特許権は一定期間で期限が切れますが、商標権は更新登録申請をすれば、維持できる、半永久的な権利です。
すなわち、商標登録は更新を重ねれば、ずっとキープできます。

5.メリットその5

商標登録を受けることにより、安心してビジネスできます。
商標登録はお守りです。
また、商標登録によりプライドを持ってビジネスできます。
すなわち、プライドを持ってビジネスするために商標登録が必要なのです。
発展するブランドにするためには商標登録をすることが必要です。

北は北海道から南は九州までの日本全国、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等のWorldWideのお客様の商標登録出願/登録をした数多くの実績があります。

プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】

日本弁理士会会員

a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan

代表弁理士 羽立和広

商標登録はプレシャス

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商号と商標登録の関係はどうなのですか

新しいブランドの立上げ、起業、独立。

会社として法人で開業する場合には、会社名を法務局に【商号】として申請します。

会社を設立する上で、商号は必要不可欠となっています。

一方、商標登録するかは自由になっています。

会社名を特許庁に商標出願して登録することが商標登録です。

すなわち、商号と商標登録は別の手続です。

会社名、屋号(お店の名前)、ハウスマーク等について商標登録するメリットは何かを説明します。

1.商標登録と商号に違い

以前の会社法では、不正な目的の紛らわしい会社名の登記を防止するため、同一市町村区で類似した商号がある場合は、登記することができませんでした。

平成18年に施行された新会社法では、この類似商号規制は、同一の住所で同じ商号の会社は登記できないことに改正されました。

その他の会社のブランド価値を利用するような、不正な目的での類似商号登記は、現在も禁止されています。

しかしながら、例えば、悪意なく類似した会社名で登記した後、双方の事業が定着したような状態になれば、会社法において、商号、その会社名の使用を禁止されることはありません。

そこで、会社名を保護するため、商標登録が重要になります。

2.会社名の商標登録

会社名、屋号(お店の名前)について、商標登録すると、日本国内において独占的に使用できる商標権となり、商標権の効力は日本全国に及びます。

そのため、その他の会社に商標登録されている会社名や屋号を商標として使用したときには、商標権の侵害としてトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

なお、商標権は、同一だけではなく、似ている、類似の範囲にも及びますので注意が必要です。

会社を設立、お店の名前を決める場合には、そのビジネスの規模の大小にかかわらず、トラブルにならないように留意する必要があります。

会社名や屋号は、商標登録することが望ましいといえます。

3 .ハウスマーク等

会社名や屋号以外にも、ビジネスで使われる、例えば、ハウスマークなどは、名刺、看板、パンフレット、商品などに広く使われるため、ブランドのイメージをつくるために重要です。

しかしながら、自らが商標登録をしないで、その他の会社にハウスマークなどを商標登録された場合には、原則、商標としての使用ができなくなります。

なお、商標としての使用は、似いてる、類似範囲にも及びますので、注意が必要です。

会社のハウスマークで積み上げてきたブランドの信頼を損なう結果になります。

仮に、商号や屋号の商標登録が難しい場合でも、例えば、ハウスマークなどのようなものは、早目に商標登録する方が望ましいといえます。

4 .商標登録の留意点

会社名、屋号を商標登録することは、ブランドの信用を保護するとともに、トラブルを避ける上でもメリットがあります。

しかしながら、例えば、ありふれた名称について、商標法第3条の「自他識別力」の要件を満たさないため、登録することはできません。

さらに、その他の登録要件を満たす必要があります。

商標登録は、専門的で、複雑な部分もありますので、お気軽にご相談ください。

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商標記号とは

ブランドやロゴのそばに、【TM】、【SM】、【®といったアルファベットの記号が書かれているのを見かけます。

それらのアルファベットの記号は、ブランドやロゴが、商標であることを表していると思います。

そこで、それぞれのアルファベットの記号は、どのような決まりがあるのか、そのような意味があるのかなどをご説明させていただきます。

1,TMマーク

TMマークは、TradeMarkを略したものです。

いわゆる、トレードマークです。

®Rマークの「Registered Trademark」からRegistered(登録した)を除いたものになります。

TMマークは、商標であることを表しているにすぎません。

そのため、TMマークが記載されていても、登録商標でない、商標登録されていない場合もあります。

このように登録されていない商標でも、TMマークを記載することは自由です。

なお、サービスマークの関係で、商品商標とされています。

2.SMマーク

SMマークは、「Services Mark」を略したものです。

いわゆる、サービスマークになります。

商品商標に対する役務商標マーク、サービスマークとなっています。

TMマークが形のある商品商標を示すのに対して、SMマークは飲食店、観光業などの形のないサービスについての商標になります。

TMマークと同じで、SMマークも商標であることを表していることにすぎません。

そのため、SMマークが記載されていても、登録商標でない、商標登録されていない場合もあります。

ただし、サービスの商標でも、TMマークの記載があるのを見かけます。

以上のように、TMマーク、SMマークは、将来的に商標登録を出願する予定である、又は、ビジネスで使用していることをアピールするため、使用することは可能です。

3.【®】Rマーク

®Rを○で囲ったRマークは、®が記載されたブランドやロゴが、登録された商標であることを表しています。

「Registered Trademark」(登録された商標)を略したマークで、アメリカ、イギリスなど、数多くの国で使用されています。

例えば、アメリカの商標法では、商標を侵害されたとき、このマークが付いていない商標については、登録商標であっても損害賠償を請求することができないとされています。

しかしながら、我が国の商標法では、「登録商標」という文字、商標に登録された番号(商標登録第○○号など)を記載することが望ましいとされており、義務ではありません。

®、TM、SM、3つのアルファベットの記号について、簡単なご説明になります。

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プレシャス商標

実績と信頼

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会社でなくても商標出願できますか

1.個人でも商標出願が可能か?

「ビジネスを立ち上げるにあたり、ブランド名を、他人に使用される前に、個人で商標登録をして保護したい」と考える方々は多いのではないでしょう。

そのとき、商標出願は、個人名義でも申請できるのでしょうか?

結論としては、個人でも商標出願は可能で、商標登録できます。

民法の「権利能力」を有するものであれば、商標出願は可能です。

この権利能力を有する者とは、「自然人」「法人」を意味します。

自然人とは、個人です。

そのため、個人の名義で商標出願することができます。

法人について、株式会社、有限会社、合同会社等の営利法人のみならず、社団法人、財団法人、NPO法人等の非営利法人も可能です。

ブランド、ネーミング、ロゴ等の商標登録は、大企業がするとのイメージが強いですが、会社の大きさ、規模は関係なく、大企業でも中小企業でも可能です。

もちろん、個人のからでも可能です。

2.外国人でも商標出願が可能か?

外国人について、日本人ではなく、外国の方でも、日本国内に、住所、居所を有していれば、商標出願は可能です。

パリ条約に加盟している国の国民、そして、その国に居住する外国人であれば、日本国内に住んでいなくても、商標出願は可能です。

ちなみに、パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)とは特許、実用新案、意匠、商標等の工業所有権の国際的保護を目的に、1883年に締結された条約になります。

日本がパリ条約に加盟したのは、1899年(明治32年)です。

歴史はあります。

3.サークルは商標出願できるか?

商標出願は、権利能力を有しない団体の名義ではできません。

例えば、サークル、町内会などは、サークルの名称、町内会の名称の名義で商標出願ができません。

しかしながら、例えば、その団体の代表者が個人名義で出願することはできます。

4.個人名義の商標登録出願の留意点

ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、個人でも、使っていなくても、商標出願はでき、商標登録できます。

わが国では、特許庁に先に書類、願書を提出した人が商標登録できるという「先願主義」です。
ブランド、ネーミング、ロゴなどについて、使用しようとしたら、他人に既に商標登録されていたときは、使用できないことになります。

商標出願は、早目に考え、商標登録を検討しましょう。

商標出願をしたが、登録要件を満たしていないと審査で判断されたときは、拒絶理由通知がなされます。

例えば、個人名義で商標出願しているのに、例えば、株式会社の文字が含まれている商標については、拒絶理由通知がなされる場合があります。

個人では運営することが難しいビジネス、例えば、デパート、大規模なスーパーマーケットを願書に指定したときは、特許庁より不適切と判断され、拒絶理由通知がなされる場合があります。

しかしながら、個々のケースによって異なりますが、手続補正書、意見書を提出することで、拒絶理由を解決できれば、登録は可能になります。
拒絶通知理由に対して、どのように対応するか、どのような反論をするかにより、商標登録が可能などうかが変わってきます。

個人の商標出願でお悩みの場合は、お気軽にご相談ください。

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キャラクタービジネスと商標登録とは何か

商品販売のためのプラットフォームが普及して、コンテンツのオリジナルキャラクターを活用したブランディングが容易になり、会社のみならず、個人の方でもできるようになりました。

そのため、コンテンツビジネス、キャラクタービジネスを行いたいと考えている方々が多いと思います。

その際に、考慮しないといけないことの1つが、商標登録です。

コンテンツ(キャラクター)ビジネスを行う場合、指定商品や指定役務(サービス)をどうすればよいのか、画像を商標登録すべきか、キャラクターの名称を商標登録すべきか等で悩んでいる方々は多いのではないでしょうか。

そこで、コンテンツ(キャラクター)ビジネスを成功させるため、1つの考え方として、商標登録の注意点等についてご紹介します。

1.指定商品と指定役務

コンテンツ(キャラクター)ビジネスでは、コンテンツ(キャラクター)商品の販売、イベントでの着ぐるみの活用、画像や動画をアップしたりすることなどが考えられます。

(1)キャラクターグッズの販売

コンテンツ(キャラクター)商品の販売については、数多くの指定商品が考えられます。

ここでは、代表的なものを挙げます。

第9類 スマートフォン用カバー,スマートフォン用ストラップ

第14類 アクセサリー

第16類 印刷物、文房具類、写真

第18類 かばん類、袋物

第24類 タオル,ハンカチ

第25類 被服、履物

第26類 ボタン類

第28類 おもちゃ,人形

それ以外にも、商品はあると思います。

コンテンツ(キャラクター)グッズの販売について、数多くの指定商品が考えられ、指定商品の類の数が多いほど、それに比例して商標登録するときに必ずかかる実費である印紙代がかかります。

その商標登録の費用については、考慮する必要はあります。

(2)画像

例えば、LINEにおいてキャラクターの画像を提供したりしています。なお、LINEの文字は商標登録されています。コンテンツ(キャラクター)ビジネスでは、スマートフォン等で画像をダウンロードさせる場合が多くなっています。

そのときに、指定商品と指定役務の1つの例として、第9類の「ダウンロード可能な画像」が考えられます。その他として、同じ第9類では「電子計算機用プログラム,電子出版物」などの商品も考えられます。さらに、第42類の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は 保守」などのサービスも考えられます。

(3)動画

動画をアップしたりすること、例えば、Youtube(商標登録第4999382号等)などで動画をアップすることも多くなっています。

そのときに、指定商品と指定役務の1つの例として、第41類の「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演劇の演出又は上演,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」などが考えられます。

簡単にいうと、第41類はイベント等に関する区分になります。

2.画像の保護

コンテンツ(キャラクター)において、多種多様な多くの画像がある場合は、そのすべての画像を完全に商標権で保護するのは難しいかもしれません。

すべてのパターンを商標登録しようとした場合に、膨大な費用がかかってしまうことになります。

そこで、キャラクターの代表的な画像を商標登録することが一般的になっています。

代表的な画像を商標登録すれば、例えば、その画像に含まれるキャラクターをアレンジしたものは類似範囲になる可能性があり、その類似範囲となれば、第三者が登録すること、使用することを排除できます。

さらに、画像について、その原画が著作物として保護される可能性が高いと考えられます。

そのため、著作権でも保護が可能です。

そこで、代表的な画像を商標登録し、そして、商標登録で足りない範囲は、著作権で保護するというのがよいかと考えます。

ただし、著作権は、著作物を真似していたり、参考にしていたりするときに、それを証明する必要があります。

よって、権利行使をするときに証明するのに、手間などがかかるデメリットがあります。

それに対して、商標権は、同一又は類似の範囲で、指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務に使用した、他人がいる場合、過失の推定があり、商標権者が証明しなくても過失があると推定されます。その場合には、他人は過失がないことを証明する必要があります。

そのため、著作権と逆になり、権利者に証明する手間などがないため、商標登録はメリットがあります。

3.名称の保護

キャラクターの名称、名前は著作権では原則として保護することができません。

画像は著作権で保護できる可能性がありますが、名称、名前は著作物としては認められない可能性が高くなっています。

よって、名称、名前を保護するためには商標登録を考える必要があります。

以上のように、コンテンツ(キャラクター)ビジネスの商標登録について、1つの例として、記載しました。

コンテンツ(キャラクター)ビジネスの商標登録は、指定商品や指定役務が複雑でわかりにくい場合があります。また、著作権との関係があります。

そのため、商標登録、著作権の実績がある当所にご相談していただけれると幸いでございます。

#商標登録 #キャラクター #コンテンツ #著作権 #登録

商標登録 鎌倉 藤沢 逗子 葉山 横浜 川崎 湘南

神奈川県湘南鎌倉市の「鎌倉」の文字が入った商標登録があるでしょうか。

「鎌倉」の文字が入った商標登録出願申請がなされ、商標登録されているのか、調べてみましょう。

「j-platpat」において、「鎌倉」で入力すると、例えば、「§鎌倉\銘菓∞鎌倉ニュージャーマン」という文字とロゴの組合せの商標登録などが出てきます。

鎌倉の文字が入った商標登録は、鎌倉の文字とその他の文字とロゴの組合せの商標登録が比較的多くなっています。

その他として、地域団体の商標登録として、「鎌倉彫」が商標登録されています。

写真:鎌倉彫

「鎌倉彫」について、

第8類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産されたスプーン
第14類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製ブローチ・木製ペンダント・根付・ループタイ止め具・木製の宝石箱
第16類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文箱・硯箱・ペン皿・ペーパーウエイト・名刺盆
第20類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文机・サイドテーブル・花器台・色紙用額縁・手鏡・鏡台・つい立て・引出し・文庫・短冊箱・手箱
第21類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された盆・膳・皿・茶托・鉢・食籠・菓子器・茶櫃・椀・重箱・箸箱・箸・茶入・棗・香合・水差し・香盆・懐中鏡

第27類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製壁掛け・木製壁掛けパネルについて、商標登録されています。以下、特許庁のホームページです。
商標登録第5276777号 鎌倉彫(かまくらぼり)
商標
鎌倉彫
権利者伝統鎌倉彫事業協同組合
指定商品又は指定役務
鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など

地域団体商標制度とは

1.制度の概要

2.商標の構成

3.登録するための4つのポイント

4.地域団体商標を取得する3つのメリット

1.制度の概要

地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

2.商標の構成

地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。

「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること

地域の名称
商品(サービス)の普通名称
商品(サービス)の慣用名称

※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。

※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。

ポイント

  • 商標が文字のみであること
  • 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
  • 商標の構成文字が図案化されていないこと
  • 商標全体が普通名称でないこと

3.登録するための4つのポイント

その1 地域に根ざした団体の出願であること

  • (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
    ア)法人格を有する
    イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等
  • (2)商工会
  • (3)商工会議所
  • (4)NPO法人
  • (5)これらに相当する外国の法人

※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。

その2 団体の構成員に使用させる商標であること

例えば、組合であれば組合員に使用させる 等

その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等

その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】

出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。

※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。

また、湘南について、例えば、「湘南∞藤沢∞小麦∞さがみ」の文字を含んだ商標が、30類の神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用粉類,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる菓子及びパン,神奈川県藤沢市産の小麦の加工品,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用グルテンに商標登録されています。

湘南鎌倉にブランチを新設

鎌倉市、鎌倉の小町、雪ノ下、御成町、材木座、由比ガ浜、佐助、長谷、稲村ガ崎、七里ガ浜、北鎌倉、西鎌倉、腰越、手広、梶原、大船等の事業者様で、商標を登録したい方、鎌倉に20年以上住み、愛着がある弁理士が行います。

低価格でご提供させていただきますが、経験がなく、実績がないわけではございません。

微力ではございますが、12年を越えました。

実績と経験はございます。

今まで数多くのお客様に支えられてきました。

今後、新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

プレシャス国際特許商標事務所

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