商標登録

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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

プレシャス商標登録

商標登録すると、メリットがあります。そのメリットをわかりやすく簡単にまとめました。

目次
1.メリットその1
2.メリットその2
3.メリットその3
4.メリットその4
5.メリットその5

1.メリットその1

商標登録したブランドを独占することができます。
他社・他人からまねされたときには、その中止や損害賠償を求めることが可能です。
商標登録を受けることにより、国家からお墨付きをもらい、その商標についてのその商品又はサービスと同一又は類似範囲の他人の使用を商標法に基づき排除し、使用した場合には損害賠償の請求が可能となります。

2.メリットその2

他社や他人は、その同一の商標だけでなく、それに似ている商標も登録できなくなります。

3.メリットその3

商標登録の表示ができるようになり、お客様への信用力アップにつながり、宣伝効果が発揮できます。その結果、信用が高まります。
例えば、商標登録を受け、ホームページ等に登録商標を掲載することにより、自社の信用が増し、成功につながります。

4.メリットその4

特許権は一定期間で期限が切れますが、商標権は更新登録申請をすれば、維持できる、半永久的な権利です。
すなわち、商標登録は更新を重ねれば、ずっとキープできます。

5.メリットその5

商標登録を受けることにより、安心してビジネスできます。
商標登録はお守りです。
また、商標登録によりプライドを持ってビジネスできます。
すなわち、プライドを持ってビジネスするために商標登録が必要なのです。
発展するブランドにするためには商標登録をすることが必要です。

北は北海道から南は九州までの日本全国、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等のWorldWideのお客様の商標登録出願/登録をした数多くの実績があります。

プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】

日本弁理士会会員

a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION
〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan

代表弁理士 羽立和広

商標登録はプレシャス

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微力ながら、クリニック/医院/病院の方々の商標登録がなぜ必要かなどについてご説明させていただきます。

医業の方々はいわゆる医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。

そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。

クリニック・医院・病院の方々はホームページによるオンライン・WEB・インターネットでの予約システムを取り入れるなどされています。

インターネット、ホームページは世界中、日本中に発信されます。

従来、クリニック、医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されていました。

そのため、クリニック、医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。

しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニック、医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。

過去、歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。

「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。

一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。

九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。

結論は、原告が勝訴しました。

「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。

そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。

その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。

このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。

クリニック、医院、病院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。

そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。

仮に、クリニック、医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。

また、インターネットで、クリニック、医院、病院の名称を調査すると同じような名称が多くなっているといわれています。

上記の場合に、お客様が間違えることも考えられます。

トラブルにならないためにも商標登録は必要です。

その他のクリニックなどと名称やロゴでもめるのは避けなければなりません。

商標登録をしておけばスムーズな解決がなされる可能性が高くなります。

商標登録は他人の商標権と抵触する範囲においてできないことになっています。

すなわち、商標登録をすれば商標の使用により他人の商標権を侵害することは原則としてありません。

つまり、商標登録をすればその商標の安全・安心な使用が確保できます。

そのため、実際にトラブルがないとしても商標登録をするメリットはあります。

クリニックの場合は、クリニックの名称、ロゴマークなどが商標登録の対象になります。

お医者様の先生方にとっても商標登録することが重要といえます。

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また、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等の外国/海外の公的な団体、団体、企業、個人等のお客様の出願/登録の実績が多数ございます。

例えば、日本でも著名なオーストラリアの公的な団体の複数の商標登録出願、複数の商標登録、商標登録異議の申立てなどの実績がございます。
愛知名古屋、九州大分に拠点がある、東京港区/神奈川湘南鎌倉のプレシャス国際特許商標事務所

土日/祝日の休日・夜間でも対応させていただきます。

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お問合せでご料金は発生しませんので、お気軽に以下のお問合せフォームからお問合せください。

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#商標登録 #クリニック #医院 #病院

観光業(旅行業)の商標登録の区分の選び方の説明


最近、円高の影響、コロナの鎮静化などの要因により、東京、京都などの観光スポットは、外国人が多くなっています。観光旅行になくてはならないのは、ホテル、旅館、民宿、ペンションなどの宿泊施設です。

また、ツアーを利用する場合は、旅行サービスを受けることになります。

商標登録は、「区分」を指定しなければなりません。

商標登録により商標権を取得するためには、その「商標」をどの商品やサービスに取得するのか、決める必要があります。

商標権を取得するため、特許庁に対して、商標登録出願をし、審査を経て、商標登録されることが必要です。

指定した「商品又はサービス」にのみ、商標権の効力が及びます。

特許庁は、「商品又はサービス」を45の「区分」に分類しています。

その中から商標を使用する「商品又はサービス」がどの「区分」に含まれるかを特定する必要があります。

そこで、観光業は、どのような「区分」を選択することが多くなっているのかを説明します。

旅行会社は、旅行のサービスに関する第39類、宿泊のサービスに関する第43類が基本の区分といえます。

第39類と第43類の両方をセットにして商標登録することが多くなっています。

例えば、旅行サービスは第39類、宿泊のサービスは第43類、旅行の書籍などの商品は第16類の区分が想定されます。

観光業といえども、その会社により提供するサービス、商品ごとに「区分」が異なります。

それぞれの商品やサービスに応じた「区分」を特定し、その「区分」に含まれる商品やサービスを指定することになります。

第43類は、宿泊施設の提供のほか、レストランなどの飲食物の提供があります。

ただし、以下のサービスは第43類に含まれませんので留意が必要です。

例えば、家、アパート等の賃貸サービスは第36類

飲食物に関する保存加工サービスは第40類

教育は第41類

保養所・療養所及び予後保養所における治療・介護・栄養の指導は第44類

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マドプロ出願にして、ベトナムを指定して、ベトナムの審査を経て、保護容認声明が出されました。

WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。

今後も海外でのお客様のビジネスに貢献させていただきます。

プレシャス国際特許商標事務所

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タイミングよく、可能な限り、迅速、スピーディ、適確に出願申請します。

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早期審査を提出し、2週間余りで商標査定になりました。

可能な限り、迅速に商標登録します。

そして、お客様のビジネスに貢献します。

プレシャス国際特許商標事務所

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商号と商標登録の関係はどうなのですか

新しいブランドの立上げ、起業、独立。

会社として法人で開業する場合には、会社名を法務局に【商号】として申請します。

会社を設立する上で、商号は必要不可欠となっています。

一方、商標登録するかは自由になっています。

会社名を特許庁に商標出願して登録することが商標登録です。

すなわち、商号と商標登録は別の手続です。

会社名、屋号(お店の名前)、ハウスマーク等について商標登録するメリットは何かを説明します。

1.商標登録と商号に違い

以前の会社法では、不正な目的の紛らわしい会社名の登記を防止するため、同一市町村区で類似した商号がある場合は、登記することができませんでした。

平成18年に施行された新会社法では、この類似商号規制は、同一の住所で同じ商号の会社は登記できないことに改正されました。

その他の会社のブランド価値を利用するような、不正な目的での類似商号登記は、現在も禁止されています。

しかしながら、例えば、悪意なく類似した会社名で登記した後、双方の事業が定着したような状態になれば、会社法において、商号、その会社名の使用を禁止されることはありません。

そこで、会社名を保護するため、商標登録が重要になります。

2.会社名の商標登録

会社名、屋号(お店の名前)について、商標登録すると、日本国内において独占的に使用できる商標権となり、商標権の効力は日本全国に及びます。

そのため、その他の会社に商標登録されている会社名や屋号を商標として使用したときには、商標権の侵害としてトラブルに巻き込まれる恐れがあります。

なお、商標権は、同一だけではなく、似ている、類似の範囲にも及びますので注意が必要です。

会社を設立、お店の名前を決める場合には、そのビジネスの規模の大小にかかわらず、トラブルにならないように留意する必要があります。

会社名や屋号は、商標登録することが望ましいといえます。

3 .ハウスマーク等

会社名や屋号以外にも、ビジネスで使われる、例えば、ハウスマークなどは、名刺、看板、パンフレット、商品などに広く使われるため、ブランドのイメージをつくるために重要です。

しかしながら、自らが商標登録をしないで、その他の会社にハウスマークなどを商標登録された場合には、原則、商標としての使用ができなくなります。

なお、商標としての使用は、似いてる、類似範囲にも及びますので、注意が必要です。

会社のハウスマークで積み上げてきたブランドの信頼を損なう結果になります。

仮に、商号や屋号の商標登録が難しい場合でも、例えば、ハウスマークなどのようなものは、早目に商標登録する方が望ましいといえます。

4 .商標登録の留意点

会社名、屋号を商標登録することは、ブランドの信用を保護するとともに、トラブルを避ける上でもメリットがあります。

しかしながら、例えば、ありふれた名称について、商標法第3条の「自他識別力」の要件を満たさないため、登録することはできません。

さらに、その他の登録要件を満たす必要があります。

商標登録は、専門的で、複雑な部分もありますので、お気軽にご相談ください。

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商標記号とは

ブランドやロゴのそばに、【TM】、【SM】、【®といったアルファベットの記号が書かれているのを見かけます。

それらのアルファベットの記号は、ブランドやロゴが、商標であることを表していると思います。

そこで、それぞれのアルファベットの記号は、どのような決まりがあるのか、そのような意味があるのかなどをご説明させていただきます。

1,TMマーク

TMマークは、TradeMarkを略したものです。

いわゆる、トレードマークです。

®Rマークの「Registered Trademark」からRegistered(登録した)を除いたものになります。

TMマークは、商標であることを表しているにすぎません。

そのため、TMマークが記載されていても、登録商標でない、商標登録されていない場合もあります。

このように登録されていない商標でも、TMマークを記載することは自由です。

なお、サービスマークの関係で、商品商標とされています。

2.SMマーク

SMマークは、「Services Mark」を略したものです。

いわゆる、サービスマークになります。

商品商標に対する役務商標マーク、サービスマークとなっています。

TMマークが形のある商品商標を示すのに対して、SMマークは飲食店、観光業などの形のないサービスについての商標になります。

TMマークと同じで、SMマークも商標であることを表していることにすぎません。

そのため、SMマークが記載されていても、登録商標でない、商標登録されていない場合もあります。

ただし、サービスの商標でも、TMマークの記載があるのを見かけます。

以上のように、TMマーク、SMマークは、将来的に商標登録を出願する予定である、又は、ビジネスで使用していることをアピールするため、使用することは可能です。

3.【®】Rマーク

®Rを○で囲ったRマークは、®が記載されたブランドやロゴが、登録された商標であることを表しています。

「Registered Trademark」(登録された商標)を略したマークで、アメリカ、イギリスなど、数多くの国で使用されています。

例えば、アメリカの商標法では、商標を侵害されたとき、このマークが付いていない商標については、登録商標であっても損害賠償を請求することができないとされています。

しかしながら、我が国の商標法では、「登録商標」という文字、商標に登録された番号(商標登録第○○号など)を記載することが望ましいとされており、義務ではありません。

®、TM、SM、3つのアルファベットの記号について、簡単なご説明になります。

#商標登録 #® #Rマーク #TM #SM

プレシャス商標

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