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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
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プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】

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プレシャス国際特許商標事務所【Precious ip Inc】

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平面商標と立体商標

「商標」とは、簡単にいうと、文字や図形等が、他人の商品又はサービスとを区別する目印、トレードマークのことをいいます。

以前は、立体的な形状は商標登録としては保護されませんでした。

そこで、平成9年4月、商標法の改正が施行され、立体的な形状が商標登録できるようになりました。
ちなみに、そのような立体商標と区別するため、立体的ではないものは、いわゆる平面商標といっています。

立体商標の誕生の経緯

商標の種類として、商品名などの文字だけで構成された文字商標、ロゴやキャラクターなどの図形等で構成された図形商標、文字と図形等の組合せの結合商標などがあります。いわゆる平面商標です。

しかしながら、立体的な形状は、商標登録として保護されていませんでした。

1つの例として、かに料理店における、「大きな動くかに」の看板を模倣した看板を、その他の業者が使用していた行為について裁判で争われました(「動くかに看板事件」昭和62年)。裁判では、模倣した看板が不正競争防止法の「出処の混同を惹起する行為」、「他人の著名な商品等表示を使用する行為」に該当するとして、看板の使用禁止、損害賠償の請求が認められました。

このように、例えば、看板、ファーストフード店の人形、飲料の瓶の形、乳酸菌飲料の容器の形など、立体的な形状において、どの会社の商品やサービスであるかを区別している場合があります。

特定の著名なファーストフード店の人形にそっくりな人形を、関係のない会社が使用したら、消費者は、その人形を見て、誤認する可能性があります。

外国では、以前から、こうした立体商標も、商標として認められ、保護できました。
そのような外国の影響もあり、我が国でも、識別力がある立体的な形状をした、キャラクター、瓶、容器、看板などについて、立体商標として認められ、保護されるようになりました。

ちなみに、平成9年以前は立体商標を保護できないため、立体を平面図形にしてから商標登録することもあったようです。

立体商標と意匠権のどっち?

立体商標は、平面商標と同じように、書類、願書を提出します。

立体商標を申請するとき、キャラクター、看板などの模型を特許庁に持参する必要はありません。

「立体商標」である旨を表示した上で、複数の角度から写した写真などを添えて提出します。

しかしながら、商標登録により、立体的な形状を独占的に使用できる、強い権利を有します。
そのため、立体商標は、平面商標と比較して、商標登録になるまでには壁があり、ハードルが高くなっています。

立体的なデザインについては【意匠登録、意匠権】でも保護が可能です。

立体物を保護する場合、商標権か、意匠権かのどちらがよいのかなど、お悩みのときはご相談ください。

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小麦は、戦国時代、日本からの輸出品でした。

「j-platpat」で、「小麦」の文字を入れると、例えば、小麦の文字を丸で囲んだ商標について、43類の飲食物の提供の商標登録が出てきます。

その他として、小麦と図形、小麦とその他の文字と図形の組合せなどが商標出願申請され、商標登録、商標権になっています。

日本人と小麦について、以下、一般財団法人製粉振興会のホームページです。

★古くから食べられてきためんや菓子
 日本では、弥生時代の中末期には小麦や大麦が畑でつくられていたことが分かっており、日本人は麦を何らかの形で食べていたと考えられます。4世紀の大和王権時代は、米とともに麦、粟、稗なども主食とし、8世紀には、朝廷が小麦や大麦の畑作を奨励しました。「麦」は万葉集にも登場します。
 「うどん」や「そうめん」は、もととなる料理は中国から伝来しました。時期は飛鳥時代と推定され、1,000年以上も前から日本人は「めん」と呼べるものを食べていたことになりますが、当時のめんは、今のものとはかなり違っていました。
 室町時代の「庭訓往来」には、齟鈍、索麵、棊子麵などの名前が出てきます。当時、これらは「点心」と呼ばれて僧侶の間食でしたが、茶の湯の普及とともに一般の人も食べるようになりました。その後、室町時代から安土桃山時代にかけて、日本の風土や人々の嗜好に合うよう変化し、日本独特のめん類へと発展しました。
 小麦粉菓子も歴史は古く、8世紀に遣唐使たちが仏教とともに中国から「唐菓子」を持ち帰りました。「まんじゅう」は鎌倉時代の初めに生まれました。「せんべい」は弘法大師が中国から持ち帰ったと伝えられますが、当時は米粉や葛を素材とし、小麦粉せんべいは江戸時代に始まりました。
 また、室町時代にキリスト教伝来とともに、ポルトガルやオランダから砂糖を使った菓子が伝わりました。「カスティラ」、「ボーロ」、「コンペイトウ」、「カルメラ」、「ビスカトウ」、「アルヘイトウ」などで、当時は「南蛮菓子」と呼ばれました。これらは小麦粉のほかに、砂糖、卵、牛乳などを配合してつくる点で、それまでの唐菓子の系統とはつくり方、味および食感が全く異なり、キリスト教に対する弾圧下で、その製法が密かに伝えられることも多く、やがて日本人の好みに合うように変化していきました。伝来した土地名にちなんだ「長崎かすてら」とか「佐賀ボーロ」のような名前が、今でも残っています。
 庶民的な小麦粉菓子の代表ともいえる「今川焼き」や「たい焼き」は、江戸時代に登場しました。江戸時代までは、日本でも、小麦よりも大麦の方が食糧用としては重要だったようです。

6月3日から5日まで海外出張になります。

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早期審査を提出して、2週間余りで登録査定になり、直ちに、登録の手続を行い、商標登録になりました。

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お問合せは、このホームページのお問合せフォームからお願いします。

お問合せではご料金が発生しませんので、お気軽にお問合せください。

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北は北海道から南は九州までの日本全国、南半球のオーストラリア、北半球の中国・アメリカ等のWorldWideのお客様の商標登録出願/登録をした数多くの実績があります。

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〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階

12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan

湘南鎌倉にも拠点があります。

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神奈川県湘南鎌倉市の「鎌倉」の文字が入った商標登録があるでしょうか。

「鎌倉」の文字が入った商標登録出願申請がなされ、商標登録されているのか、調べてみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

「j-platpat」において、「鎌倉」で入力すると、例えば、「§鎌倉\銘菓∞鎌倉ニュージャーマン」という文字とロゴの組合せの商標登録などが出てきます。

鎌倉の文字が入った商標登録は、鎌倉の文字とその他の文字とロゴの組合せの商標登録が比較的多くなっています。

その他として、地域団体の商標登録として、「鎌倉彫」が商標登録されています。

写真:鎌倉彫

「鎌倉彫」について、

第8類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産されたスプーン
第14類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製ブローチ・木製ペンダント・根付・ループタイ止め具・木製の宝石箱
第16類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文箱・硯箱・ペン皿・ペーパーウエイト・名刺盆
第20類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文机・サイドテーブル・花器台・色紙用額縁・手鏡・鏡台・つい立て・引出し・文庫・短冊箱・手箱
第21類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された盆・膳・皿・茶托・鉢・食籠・菓子器・茶櫃・椀・重箱・箸箱・箸・茶入・棗・香合・水差し・香盆・懐中鏡

第27類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製壁掛け・木製壁掛けパネルについて、商標登録されています。以下、特許庁のホームページです。
商標登録第5276777号 鎌倉彫(かまくらぼり)
商標
鎌倉彫
権利者伝統鎌倉彫事業協同組合
指定商品又は指定役務
鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など

地域団体商標制度とは

1.制度の概要

2.商標の構成

3.登録するための4つのポイント

4.地域団体商標を取得する3つのメリット

1.制度の概要

地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

2.商標の構成

地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。

「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること

地域の名称
商品(サービス)の普通名称
商品(サービス)の慣用名称

※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。

※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。

ポイント

  • 商標が文字のみであること
  • 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
  • 商標の構成文字が図案化されていないこと
  • 商標全体が普通名称でないこと

3.登録するための4つのポイント

その1 地域に根ざした団体の出願であること

  • (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
    ア)法人格を有する
    イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等
  • (2)商工会
  • (3)商工会議所
  • (4)NPO法人
  • (5)これらに相当する外国の法人

※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。

その2 団体の構成員に使用させる商標であること

例えば、組合であれば組合員に使用させる 等

その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等

その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】

出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。

※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。

また、湘南について、例えば、「湘南∞藤沢∞小麦∞さがみ」の文字を含んだ商標が、30類の神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用粉類,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる菓子及びパン,神奈川県藤沢市産の小麦の加工品,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用グルテンに商標登録されています。

湘南鎌倉にブランチを新設

鎌倉市、鎌倉の小町、雪ノ下、御成町、材木座、由比ガ浜、佐助、長谷、稲村ガ崎、七里ガ浜、北鎌倉、西鎌倉、腰越、手広、梶原、大船等の事業者様で、商標を登録したい方、鎌倉に20年以上住み、愛着がある弁理士が行います。

低価格でご提供させていただきますが、経験がなく、実績がないわけではございません。

微力ではございますが、12年を越えました。

実績と経験はございます。

今まで数多くのお客様に支えられてきました。

今後、新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

プレシャス国際特許商標事務所

新規様は大歓迎!Welcome

北海道の函館に出張です。

5月13日14日になります。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。