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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

クリニックの商標登録の必要性

微力ではございますが、クリニック・医院・病院の方々にとって商標登録がなぜ必要かについてご説明をさせていただきます。

クリニック・医院・病院などの医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。

そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。

クリニックや医院の方々は、ホームページによるオンラインでの予約システムを取り入れるなどされています。

ホームページは世界中、日本中に発信されます。

従来、クリニックや医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されており、クリニックや医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。

しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニックや医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。

歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。

「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。

一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。

九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。

結論は、原告が勝訴しました。

「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。

そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。

その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。

このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。

クリニックや医院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。

そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。

仮に、クリニックや医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。

トラブルにならないためにも商標登録は必要です。

ちなみに、その他の手数料の平均は12万円程度といわれておりその3分の1程度です。

非常に低価格ですが、自分で言うのもおこがましいですが、高品質です、実績もございます。

#商標登録 #クリニック

商標登録 鎌倉 藤沢 逗子 葉山 横浜 川崎 湘南

神奈川県湘南鎌倉市の「鎌倉」の文字が入った商標登録があるでしょうか。

「鎌倉」の文字が入った商標登録出願申請がなされ、商標登録されているのか、調べてみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

「j-platpat」において、「鎌倉」で入力すると、例えば、「§鎌倉\銘菓∞鎌倉ニュージャーマン」という文字とロゴの組合せの商標登録などが出てきます。

鎌倉の文字が入った商標登録は、鎌倉の文字とその他の文字とロゴの組合せの商標登録が比較的多くなっています。

その他として、地域団体の商標登録として、「鎌倉彫」が商標登録されています。

写真:鎌倉彫

「鎌倉彫」について、

第8類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産されたスプーン
第14類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製ブローチ・木製ペンダント・根付・ループタイ止め具・木製の宝石箱
第16類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文箱・硯箱・ペン皿・ペーパーウエイト・名刺盆
第20類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された文机・サイドテーブル・花器台・色紙用額縁・手鏡・鏡台・つい立て・引出し・文庫・短冊箱・手箱
第21類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された盆・膳・皿・茶托・鉢・食籠・菓子器・茶櫃・椀・重箱・箸箱・箸・茶入・棗・香合・水差し・香盆・懐中鏡

第27類の鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺地域で生産された木製壁掛け・木製壁掛けパネルについて、商標登録されています。以下、特許庁のホームページです。
商標登録第5276777号 鎌倉彫(かまくらぼり)
商標
鎌倉彫
権利者伝統鎌倉彫事業協同組合
指定商品又は指定役務
鎌倉地方に由来する木彫刻及び漆塗りの技法により、鎌倉市及びその周辺で生産された盆・膳・皿・椀・重箱・箸・スプーン・木製ブローチ・木製の宝石箱・文箱・ペン皿・名刺盆・花器台・鏡台・引出し・文庫・木製壁掛など

地域団体商標制度とは

1.制度の概要

2.商標の構成

3.登録するための4つのポイント

4.地域団体商標を取得する3つのメリット

1.制度の概要

地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護による地域経済の活性化を目的として2006年4月1日に導入されました。「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品(サービス)の名称等からなる文字商標について、登録要件を緩和する制度です。

(※)通常、「地域名+商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できません。

2.商標の構成

地域団体商標として登録できるのは、以下の構成からなるものです。

「地域の名称」と「商品(サービス)名」等の組み合わせからなること

地域の名称
商品(サービス)の普通名称
商品(サービス)の慣用名称

※地域の名称には、現在の行政区画名ばかりでなく旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。

※産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字(本場、特産、名産等)も組み合わせることができます。

ポイント

  • 商標が文字のみであること
  • 「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
  • 商標の構成文字が図案化されていないこと
  • 商標全体が普通名称でないこと

3.登録するための4つのポイント

その1 地域に根ざした団体の出願であること

  • (1)事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
    ア)法人格を有する
    イ)当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている 例) 農業協同組合、漁業協同組合 等
  • (2)商工会
  • (3)商工会議所
  • (4)NPO法人
  • (5)これらに相当する外国の法人

※なお、上記の他、2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法による商標法の特例措置により、一定の条件で一般社団法人も出願できるようになりました。詳しくは地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)をご覧ください。

その2 団体の構成員に使用させる商標であること

例えば、組合であれば組合員に使用させる 等

その3 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

例えば、「地域の名称」が商品の生産地に該当する 等

その4 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること【特に重要!】

出願団体又はその構成員の使用により、一定の地理的範囲の需要者(最終消費者又は取引事業者)に知られていることが客観的事実(販売数量、新聞報道など)によって証明できることが必要です。

※一定の地理的範囲については、商品又はサービスの種類、取引形態等の個別事情を考慮して判断されます。

また、湘南について、例えば、「湘南∞藤沢∞小麦∞さがみ」の文字を含んだ商標が、30類の神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用粉類,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる菓子及びパン,神奈川県藤沢市産の小麦の加工品,神奈川県藤沢市産の小麦を使用してなる食用グルテンに商標登録されています。

湘南鎌倉にブランチを新設

鎌倉市、鎌倉の小町、雪ノ下、御成町、材木座、由比ガ浜、佐助、長谷、稲村ガ崎、七里ガ浜、北鎌倉、西鎌倉、腰越、手広、梶原、大船等の事業者様で、商標を登録したい方、鎌倉に20年以上住み、愛着がある弁理士が行います。

低価格でご提供させていただきますが、経験がなく、実績がないわけではございません。

微力ではございますが、12年を越えました。

実績と経験はございます。

今まで数多くのお客様に支えられてきました。

今後、新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

プレシャス国際特許商標事務所

新規様は大歓迎!Welcome

北海道の函館に出張です。

5月13日14日になります。

ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。

マドプロ出願にして、ベトナムを指定して、ベトナムの審査を経て、保護容認声明が出されました。

WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。

今後も海外でのお客様のビジネスに貢献させていただきます。

プレシャス国際特許商標事務所

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