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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

商標登録って、おもしろいものもできるの?

はい、できます。

おもしろい商標登録を紹介します。

スローガン、キャッチフレーズなども商標登録できます。

■「ピタッ」 商標登録第5173809号

■「瞳」 商標登録第5776951号

■「瞳キレイにしましょ」 商標登録第5035814号

■「朝にうれしい」 商標登録第5317456号

■「歌の甲子園」 商標登録第3371277号

■「中津からあげ」 商標登録第5817143号(地域団体商標)

■商標登録第3092424号

■商標登録第4223540号

■商標登録第4153602号(立体商標)

■登録商標第4163371号(立体商標)

■商標登録第5804299号(音商標)

■商標登録第5804301号(音商標)

■商標登録第5804316号(動き商標)

■商標登録第5904184号(動き商標)

■商標登録第5804315号(ホログラム商標)

■商標登録第5859531号(ホログラム商標)

■商標登録第5930334号(色彩のみからなる商標)

■商標登録第5933289号(色彩のみからなる商標)

■商標登録第5804314号(位置商標)

■商標登録第5808808号(位置商標)

「貼るビタミン」第3類、第5類

「クリームソーダ」第3類

「うるおいピュア」第3類

「花粉シーズンレシピ」第3類

「ポイントクリア」第3類

「ブレスケア」第5類

「温泉イオン」第5類

「きれいなおねいさんは、好きですか。」第9類

「make believe」第9類

「Smart Audio」第9類

「せいけつ君}第11類

「ウルトラ」第11類

「駆け抜ける歓び」第12類

「The Power of Dreams」第12類

「SHIFT THE FUTURE」第12類

「感動を・ともに・創る」第15類

「できる」第16類

「スリムフィット」第24類

「はじめてシリーズ」第28類

「富士山」第29類

「おいしい顔」第29類

「それにつけても」第30類

「一粒300メートル」第30類

「お口の恋人」第30類

「元気になるごはん」第30類

「信州秘境の湧水」第32類

「オー人事」第35類

「はいれます」第36類

「e―bank

イーバンク」第36類

日本の商標法には、以下の記載があります。

「(商標登録表示)
第73条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。」との規定があります。

日本の商標法は、登録商標の表示について努めなければならないとの、いわゆる訓示規定になっています。

よって、日本の商標法によれば、「登録商標第○○○○号」との記載になります。

「®」は、アメリカ商標法に定められています。
判決においては、「®のマークは、本来、米国における商標登録の表示形式であって、日本において登録商標の表示として公認されている法定形式ではない」とされています。

マドプロ出願にして、ベトナムを指定して、ベトナムの審査を経て、保護容認声明が出されました。

WIPO国際事務局から指定通報を受けた各指定国の官庁では、審査や第三者による異議申立てのための公告がなされます。拒絶理由がある場合には、各指定国の官庁は、WIPO国際事務局が指定通報を送付した日から1年(指定国によっては18月)以内に「暫定的拒絶通報(PROVISIONAL REFUSAL)」をWIPO国際事務局経由で出願人に送付されます。保護が認められれば、国際登録日から10年間、権利期間として保護されることになります。

今後も海外でのお客様のビジネスに貢献させていただきます。

プレシャス国際特許商標事務所

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微力ではございますが、クリニック・医院・病院の方々にとって商標登録がなぜ必要かについてご説明をさせていただきます。

クリニック・医院・病院などの医業の方々は医療行為を行われていますが、サービス業、いわゆるビジネスという側面もあります。

そのビジネス面からホームページを活用されることが多くなっています。

クリニックや医院の方々は、ホームページによるオンラインでの予約システムを取り入れるなどされています。

ホームページは世界中、日本中に発信されます。

従来、クリニックや医院では営業エリアが比較的狭い範囲に限定されており、クリニックや医院の名称やロゴが他人の商標権を侵害していることが問題になりにくかったといえます。

しかしながら、ホームページを活用することで、他人のクリニックや医院の名称やロゴを侵害していることが問題になることが増えるかもしれません。

歯科医院同士が商標権を侵害しているか否かを争った裁判がありました。

「スターデンタル」という商標を第44類の「歯科医業」について、九段下スター歯科医院は商標登録をしていました。

一方、「赤坂スターデンタルクリニック」という名称を使用している歯科医院がありました。

九段下スター歯科医院は「赤坂スターデンタルクリニック」は「スターデンタル」の商標権を侵害しているとして裁判所に訴訟が提起しました。

結論は、原告が勝訴しました。

「赤坂」は地名であり、「クリニック」は歯科医業など医業のサービス分野においては一般的に使用されている名称に該当するとして、「赤坂」と「クリニック」を除いて判断しました。

そのため、「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」は類似、いわゆる似ていると判断され、原告が勝訴しました。

その後、「赤坂スターデンタルクリニック」の商標を使用していた被告は控訴しましたが、控訴審においても控訴人(原審被告)敗訴という結論になりました。

このように裁判になると多額の費用と労力がかかってしまいます。

クリニックや医院の方々は、今後、ホームページをさらに活用されることが予想されます。

そうなるとこのような事例が増えるかもしれません。

仮に、クリニックや医院が大きくなり、有名になれば、その名称、ロゴなどが問題となり、トラブルになる可能性があります。

トラブルにならないためにも商標登録は必要です。

ちなみに、その他の手数料の平均は12万円程度といわれておりその3分の1程度です。

非常に低価格ですが、自分で言うのもおこがましいですが、高品質です、実績もございます。

#商標登録 #クリニック