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商標登録
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商標登録の解説

商標登録についてわかりやすく解説します。

ユーザーのために有益なご情報を提供したいと考えています。

商標登録とは、わかりやすくいうと商標について国に対して出願することにより設定の登録がなされ、原簿に登録されることです。

文字商標は、いわゆる文字だけで構成されている商標のことです。
ロゴ商標は、上記の図形商標、文字と図形が結合した商標、記号商標、文字と記号が結合した商標、いわゆるデザイン文字・飾り文字の商標も、ロゴ商標になると考えています。
そのような商標を指定商品や指定役務(サービス)について一定の条件をクリアすれば商標登録することができます。

別の言い方とすると、商標登録とは商売、ビジネスするための一つのルールです。
商標登録を行うことで、ブランドやロゴを一定の商品やサービスについては自分しか使用できない。
すなわち、他人は使用できないというルールです。

「商標登録とはについて 「ウィキペディアフリー百科辞典」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99によると、

「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。商品の販売者や役務の提供者は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面などに、商標を付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。」としています。

また、 特許庁のホームページ「https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm」によると、

「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」としています。

さらに、商標法第2条第1項において「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」としています。
上記のように、商標について、商標法第2条では、

1.文字

2.図形

3.記号

4.立体的形状

5.文字、図形、記号、立体的形状の結合

6.文字、図形、記号、立体的形状と色彩との結合

が保護の対象になると規定されています。

いわゆる文字商標

いわゆる 図形商標

 いわゆる記号商標

立体商標です。

2015年4月1日から、新しいタイプの商標として、

1.色彩のみからなる商標

2.動きの商標

3.位置商標

4.ホログラムの商標

5.音の商標

について保護が拡充されました。

なお、

1.香り・匂いの商標

2.触感の商標

3.味の商標

については日本では保護の対象になっていません。


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