商標登録の拒絶理由通知・意見書・手続補正書 | 商標登録 商標出願 商標権の更新申請 住所変更 譲渡 移転 ネーミング ブランディング

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東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
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商標登録の拒絶理由通知・意見書・手続補正書は、以下のときになされます。

拒絶理由通知は、出願された商標などに商標登録を認めることができない理由があるときに、拒絶理由通知がなされます。

すなわち、拒絶理由通知は、審査官から送付される通知のことをいいます。

この拒絶理由通知に対して、意見書で反論したり、手続補正書を提出したりすることで審査官の判断が覆り、商標登録が認められる場合があります。

意見書は、審査結果(商標登録を認めないとの結果)に対する反論を行うための書類をいいます。

手続補正書は、願書の記載を訂正するための書類をいいます。

例えば、他人の先登録商標あることを理由として、拒絶理由通知がなされているときに、願書に記載した商品・役務(サービス)を削除することで商標登録が認められる場合があります。