商標登録 - パート 17

商標登録プレシャス
商標登録
trademark registration

東京都港区  
プレシャス国際特許商標事務所
弁理士 日本弁理士会会員

観光地である、鎌倉市は非常に状態が悪くなっています。

今後の鎌倉市のため、商標登録、意匠登録などの知的財産で貢献したいと思います。

東京から鎌倉市に帰ると星が見えます。 東京では星がほとんど見えません。

星はじっとしているようで動いています。

月も同じです。 太陽も同じです。

しかし、星は小さいのでわかりにくいですが、じっとしているようで動いています。

東京ではわかりにくいですが、 鎌倉で夜空を見て、星をしばらく見つめていると星が動いてるのがわかります。

鎌倉は素晴らしいです。

海もあり、山もある。 長年住んでいて、そう実感します。

とりとめのない話をしました。

こんなときだからこそ鎌倉で商標登録、意匠登録などを行うことにしました。

新たに拠点を出します。

そして、鎌倉市のため貢献したいと思っています。

知的財産のお話です。

写真をマークのようにして写真で商標登録できるのをご存知ですか。 音、色などもできます。

また、たこやきに意匠登録できるのもご存知ですか。

餃子にも意匠登録できます。

意匠登録は、アイスクリーム、チョコレート、和菓子などにもできるのです。

皆様が商標登録、意匠登録ができないと思っているものもできる場合があります。

例えば、洋菓子の新しいデザインを考えた。

なんとかしたいと思われていたらご相談してください。

ご相談は無料です。 お気軽にお問合せしてみてください。

心よりお待ちしています。 新しい方々と商標登録を行えることを楽しみにしています。

気さくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格なサービス

2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力 シンプルでわかりやすい料金体系で低価格で高品質のサービスを提供しています。

商標登録出願申請、商標権更新、住所変更の手続きなどはお任せください。

お忙しい方々のため、土日対応、夜間対応させていただきます。 何卒、よろしくお願いします。

プレシャス国際特許商標事務所

Precious ip Inc

日本弁理士会会員

a regular member of JAPAN PATENT ATTORNEYS ASSOCIATION

〒108―0074 東京都港区高輪2-12-27 6階
12-27-6F,Takanawa 2-chome,Minato-ku,Tokyo 108-0074,Japan

商標登録についてわかりやすく解説します。

ユーザーのために有益なご情報を提供したいと考えています。

商標登録とは、わかりやすくいうと商標について国に対して出願することにより設定の登録がなされ、原簿に登録されることです。

文字商標は、いわゆる文字だけで構成されている商標のことです。
ロゴ商標は、上記の図形商標、文字と図形が結合した商標、記号商標、文字と記号が結合した商標、いわゆるデザイン文字・飾り文字の商標も、ロゴ商標になると考えています。
そのような商標を指定商品や指定役務(サービス)について一定の条件をクリアすれば商標登録することができます。

別の言い方とすると、商標登録とは商売、ビジネスするための一つのルールです。
商標登録を行うことで、ブランドやロゴを一定の商品やサービスについては自分しか使用できない。
すなわち、他人は使用できないというルールです。

「商標登録とはについて 「ウィキペディアフリー百科辞典」https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99によると、

「商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするための標識(文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音など)をいう。商品の販売者や役務の提供者は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面などに、商標を付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。」としています。

また、 特許庁のホームページ「https://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai08.htm」によると、

「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」としています。

さらに、商標法第2条第1項において「この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの、業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」としています。
上記のように、商標について、商標法第2条では、

1.文字

2.図形

3.記号

4.立体的形状

5.文字、図形、記号、立体的形状の結合

6.文字、図形、記号、立体的形状と色彩との結合

が保護の対象になると規定されています。

いわゆる文字商標

いわゆる 図形商標

 いわゆる記号商標

立体商標です。

2015年4月1日から、新しいタイプの商標として、

1.色彩のみからなる商標

2.動きの商標

3.位置商標

4.ホログラムの商標

5.音の商標

について保護が拡充されました。

なお、

1.香り・匂いの商標

2.触感の商標

3.味の商標

については日本では保護の対象になっていません。

どうすれば商標登録になるの

その商品やサービスについての普通名称は商標登録になりません。

では、どうすれば、商標登録になるでしょうか。

1つは、普通名称を組み合わせることで商標登録になる可能性があります。

例えば、「スプリントプリント」は、商標登録になりました。

それに対して、異議申立てがなされましたが、維持されました。

以下、異議申立ての文章です。

本件商標は,前記第1のとおり,「スプリントプリント」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ及び等しい間隔により一連に表されていることから,視覚上,一体的にまとまりのあるものとして看取,把握され得るとみるのが自然であり,いずれかの文字部分をもって分離して観察されるとはいい難いものである。
そして,本件商標は,その構成中の「スプリント」の文字が「競走・競泳・スピード‐スケートなどで,短距離を全力疾走あるいは力泳する瞬発力のこと。また,その競技。」の意味を,同じく「プリント」の文字が「印刷すること。印刷物。」(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行)の意味をそれぞれ有する語であり,また,申立人が提出した証拠によれば,本件商標の指定商品中の第10類「医療用機械器具,歯科用機械器具」との関係から「スプリント」の文字が「顎関節症などの治療に用いられる口の中に入れるプラスチックの装置」を指称する場合があるとしても,両語を一連に表したその構成全体からは,直ちに「スプリント」の文字のみを捉えて,申立人が述べるような商品の普通名称を表示するものとして認識するとはいい難いものである。
さらに,当審において職権をもって調査するも,本件商標の登録査定時に,本件商標を構成する文字が,その指定商品を取り扱う分野において,商品の品質等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば,本件商標は,その構成全体をもって一体的に把握される特定の語義を有しない一種の造語であると判断するのが相当である。
そうすると,本件商標は,その指定商品に使用しても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とは認められず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

簡単に言えば、普通名称を組み合わせれば、造語になり、商標登録になるとしています。

補助金等の活用と商標登録

今、コロナ関連の補助金等を受けることが可能です。

例えば、地域産品を活用した新商品を開発し諸外国のECサイトに掲載することで新たな販路を開拓しようとされている方、店内飲食のみであった洋食屋が出前注文を受け付けるためのwebサイトを作成し、来店しない顧客への販売を開始された方、旅館が、自動受付機を導入し、非対面型のサービスをされた方は、補助が受けることができます。

他にもありますが、中堅企業、中小企業、小規模事業者なら以下の補助の可能性があります。

〇JAPANブランド育成支援等事業

本事業では地域の魅力を秘めた「地域産品」「サービス」の磨き上げやブランド力の強化、発信力の向上を図ることで、新型コロナウイルス感染症に打ち勝つ地域産品・サービスの魅力創出・発信活動・新市場の開拓を支援します。

支援には、①事業者支援型、②支援事業型の2タイプがあります。

①事業者支援型
中小企業・小規模事業者が市場ニーズに合致した商品・サービスを開発し、新市場への販路開拓を目指す取組の費用を補助。
【1事業者あたりの補助上限額】 500万円
【補助率】 2/3 以内
【想定される活用例】
地域産品を活用した新商品を開発し、諸外国のECサイトに掲載することで、新たな販路を開拓する事業者を支援

②支援事業型
民間支援事業者や地域の支援機関等が、地域産品を活用した新商品の開発・商品のブランド化等に取り組む中小企業・小規模事業者に対して、市場調査や商品のプロモーション活動等の支援を行う際の費用を補助。
【補助上限額】 2,000万円
【補助率】 2/3 以内
【想定される活用例】
新商品開発や販路開拓を目指す中小企業に対して、クラウドファンディング等の活用をサポートするなど、事業の成果を高める支援事業者を補助。

〇生産性革命推進事業

生産性革命推進事業において、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を支援します。
生産性革命推進事業には、「ものづくり・商業・サービス補助」「持続化補助」「IT導入補助」の3つの補助事業がございます。

今回、 「通常枠」に加え、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に「特別枠※」を設けます。

①ものづくり・商業・サービス補助
新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援
【通常枠】 補助上限:1,000万円 補助率 中小1/2、小規模2/3
【特別枠】 補助上限:1,000万円 補助率 中小2/3、小規模2/3
②持続化補助
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等の取組を支援
【通常枠】 補助上限:50万円 補助率:2/3
【特別枠】 補助上限:100万円 補助率:2/3
③IT導入補助
ITツール導入による業務効率化等を支援
【通常枠】 補助上限:30~450万円 補助率:1/2
【特別枠】 補助上限:30~450万円 補助率:2/3
ハードウェア(PC、タブレット端末等)のレンタルも対象に

〇持続化補助(コロナ特別対応型)

小規模事業者が新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために行う販路開拓等の取組を支援。

基本情報

対象:小規模事業者 等
補助上限:100万円
補助率:2/3
特別枠(コロナ特別対応型)の申請要件
※売上高が前年同月比▲20%以上減少した小規模事業者で、補助金の早期の受領を希望する事業者に対しては、補助金交付決定と同時に概算払いによって交付決定額の1/2(最大50万円)を即時支給する。
※2月18日以降に実施した取組まで遡って補助する。

想定される活用例

・新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受ける中でも、営業を継続するため、
店内飲食のみであった洋食屋が、出前注文を受け付けるためのwebサイトを作
成し、来店しない顧客への販売を開始

・旅館が、自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供する

コロナウイルスでたいへんです。

しかし、これをきっかけに新しい事業を起こされた方、商標登録をしてさらなる飛躍を目指しましょう。

商標登録について、特に海外/外国の補助金等があります。

10年超の実績のプレシャス国際特許商標事務所

鎌倉市商標登録

観光地である鎌倉は今、打撃が大きいです。

東京から鎌倉市に帰ると星が見えます。

東京では星がほとんど見えません。

星はじっとしているようで動いています。

月も同じです。

太陽も同じです。

しかし、星は小さいのでわかりにくいですが、じっとしているようで動いています。

東京ではわかりにくいですが、 鎌倉で夜空を見て、星をしばらく見つめていると星が動いてるのがわかります。

鎌倉は素晴らしいです。

海もあり、山もある。

長年住んでいて、そう実感します。

とりとめのない話をしました。

知的財産のお話です。

写真をマークのようにして写真で商標登録できるのをご存知ですか。

音、色などもできます。

また、たこやきに意匠登録できるのもご存知ですか。

餃子にも意匠登録できます。

意匠登録は、アイスクリーム、チョコレート、和菓子などにもできるのです。

皆様が商標登録、意匠登録ができないと思っているものもできる場合があります。

例えば、洋菓子の新しいデザインを考えた。

なんとかしたいと思われていたらお気軽にお問合せしてみてください。

 

気さくな元国家公務員の弁理士の高品質で低価格なサービス

2014年度、2018年出願はすべて登録の実績と信頼と実力

シンプルでわかりやすい料金体系で低価格で高品質のサービスを提供

商標登録出願申請、商標権更新、住所変更の手続きなどはお任せください。

お忙しい方々のため、土日対応、夜間対応させていただきます。

何卒、よろしくお願いします。

プレシャス国際特許商標事務所

Precious ip Inc

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ペストのときに、ニュートンが実家に帰りました。

そのときに、実家のりんごの実が落ちるのを見て「万有引力の法則」を発見しました。

ひょっとしたら、ペストがなければ、発見できなかったかもしれません。

このようなときにこそ、大発明などなされるかもしれません。

日本商标注册

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鎌倉商標登録

鎌倉物語~今

早く商売が活発になって活気が出てほしいと願っています。

ビジネスが盛んになってこその商標登録なのです。

昨日、どうしても行かないといけない用事があったため、今年、初めて、鎌倉の海の近く、八幡様に行きました。

今年初めて海を見ました。

天気はよかったですが、風は強かったです。

鎌倉の海の駐車場は4月18日から5月6日まで閉まっているようです。

そのため、地元の方々が近くの公園にいましたが、観光客は見ませんでした。

鎌倉の海を見ただけですが、左に逗子マリーナ、右に山と夕日が見えていつもと同じでした。

本当に鎌倉の海を見るといいなと実感します。

帰りに、御成通りを歩きました。

お店がちらほら開いていました。

次に、小町通りに来ました。

御成通より店が開いていないように感じました。

数えてはないですが、全体の5%程度の店が開けている感じでした。

御成通は、1割程度開いていたような感じです。

美容院はわりと開いていました。

エステサロンも開いていました。

飲食はテイクアウト中心で開いている店もありました。

小町通は、普段、人がいっぱいで歩きずらいですが、歩きやすかったです。

ほとんどの店が閉まっているため、いわゆるチャッター通になっていました。

人が少なかったですが、地方の商店街よりは人はいます。

店は4月7日、8日から休業したところが多かったようです。

次に、4月中旬でしょうか。 いつまで休業かは、当面休業しますが多く、あとは5月6日までとしているところが多いように感じました。

最後に、八幡様に行きました。

普段と違い、人がまばらにいるだけでした。

ゆっくり願い事を言えました。

八幡様の正面の手水は使えませんでした。

その代わりその横に、水が上から下に流れて、手を洗えるところがありました。

手酌を使わないで手を洗うようにできるようにしていました。

ドラッグストアはお客さんが多いですが、お土産さんには少なかったです。

閑散として、活気はありませんでした。

残念ですが、今、商標登録をしたいという方はほとんどいません。

当所も休業状態です。

お店を休業され、たいへんであると思います。

コロナの補助金として、中小企業に200万円を限度に補助金が出ますが、今の状況が長く続けば、苦しくなると思います。

当所も同じです。

しかし、まだ、日本は底力があり、今後は回復できるなとも感じました。

一日も早い回復を期待するしかないでしょうか。

商標登録・意匠登録は10年超の実績のプレシャス国際特許商標事務所

中国人の方から当所にお電話がかかってきます。

日本の商標権を取得したいので出願申請をお願いしたいとの内容です。

例えば、アマゾンに出店したいので、日本の商標権がほしいとの内容です。

中国の会社様、個人様は日本での商標登録に熱心です。

当所は、数多くの中国の会社様、個人様の日本での商標登録出願申請を行っています。

中国マーケットは、世界で重要な市場であり、商取引、ビジネスが非常に活発です。
中国国内での商標権取得の必要性は高く、中国の商標登録出願件数は年々増加傾向にあります。
将来的に有力な中国市場を見込んで、中国に対してインターネットによるネットビジネスを展開されようとお考えの方々は多いと思います。
インターネットは国境を越えます。
中国においてインターネットによるネットビジネスを行う場合は中国での商標登録、中国での商標権の取得が必要になります。
中国で製品を製造し、日本に輸入している会社様からよくご相談されます。
例えば、場合によっては製品に付されている商標が中国国内の商標の使用と解される可能性があります。
中国においては中国に進出しようとする日本の企業に高値で売りつけるため、日本で使用している商標を中国にて先取り的に商標登録をしているといわれています。

鎌倉市 商標登録

コロナウイルスのため、野菜を中心に物価が値上がりしていると感じます。

店により違いがありますが、

例えば、鎌倉市では白菜が228円になっています。

以前は98円でした。

品切れの商品もあります。

カップ麺ではないインスタントラーメンは売り切れになっています。

ただし、カップ麺はあります。

小麦粉が品切りです。

納豆もない。

トイレットペーパは出てきました。

マスクもある場合があります。

なお、2月27日の状況が以下です。

東京で売っている野菜は鎌倉大船で売っている野菜に比べてかなり値段が高くなっています。

例えば、白菜の4分の1が鎌倉では40円のところ東京港区では150円程度です。

水菜は、鎌倉では40円のところ東京港区は150円程度です。

こんにゃくは、鎌倉では48円のところ東京港区では150円程度です。

卵は、鎌倉では120円のところ東京港区では200円程度です。

国産の豚肉は、鎌倉では百グラム88円のところ東京港区では200円程度です。

魚介類は、かきが鎌倉では500円のところ東京港区で1,200円です。

お菓子は、鎌倉の方が東京港区より安くなっています。

例えば、同じチョコレートが鎌倉と東京港区でどちらも特売になっています。

値段は東京港区は85円ですが、鎌倉は73円です。

野菜やこんにゃくは鎌倉と東京港区ではかなり違うと思います。

ただし、服などは東京の方が鎌倉より安いことがあります。

すなわち、野菜などの食べる物、生鮮食料品は鎌倉の方が東京港区より安くなっています。

野菜などの産地は茨城、千葉、群馬なので東京の方が近いのに鎌倉の方がかなり安くなっています。

そのため、野菜、肉、魚は東京で野菜買うのをいつも迷い、結局買うのをやめてしまいました。

10年超の実績と信頼

商標登録は東京港区/湘南鎌倉のプレシャス国際特許商標事務所